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特許と実用新案に関するよくある質問

 知的財産と一口にいっても、特許権、実用新案権、意匠権など様々なものがございます。ここでは特許・実用新案に関する「よくある質問」についてまとめてみましたので、もし何か疑問がございましたらご一読ください。

特許について

Q. 新しい発明をしましたが、特許出願すべきかノウハウとして保護すべきですか?
A. 特許出願しなくても、不正競争防止法により営業秘密として保護されることがあります。しかしながら、企業にとって秘密管理要件は厳しいものであって、物及び人の両者について厳格な管理が必要です。まず、特許権としてはどのような権利が取得できるのかを弁理士と相談しながら検討すべきです。そして、特許性が高い発明であれば、たとえそれが製造方法であっても、積極的に特許出願する方向で考えるべきと思います。
Q. 用途発明とはどのような発明ですか?
A. ある物の特定の性質に着目してその物の利用方法を発見したことに基づく発明です。物の発明の場合も方法の発明の場合もあります。例えば、既知の物質DDTに殺虫効果があるということが発見されれば、この属性を利用し、「DDTを有効成分とする殺虫剤」の発明は用途発明です。記載表現からは、「~からなる医薬」、「~からなる触媒」、「~合金からなる装飾材料」、「~を用いた殺虫方法」などがあります。
Q. 物を用途によって特定して特許を受けることができますか?
A. 「その用途に特に適した物」又は「その用途にのみもっぱら使用される物」は特許を受けることがあります。
 「その用途に特に適した物」は、例えば「~の形状を有するクレーン用フック」が、クレーンに用いるのに特に適した大きさや強さ等を有する構造のフックを意味していると解される場合には、同様の形状の「釣り用フック(釣り針)」とは構造の点で相違する物を意味していえます。同様に、「飛行機」と「水上離着水用飛行機」についても、後者がもっぱら水上離着水に使用しうる特有の構造を有しているという点で、後者は前者により新規性が否定されることはないと考えられます。
 「その用途にのみもっぱら使用される物」は、例えば「特定の組成を有する指輪用合金」が、指輪に用いるのに特に適した組成を有している合金を意味すると解される場合です。しかしながら、例えば「殺虫用の化合物Z」が単なる「化合物Z」とその構造において何の相違もないと解され、しかも当業者が明細書等の記載及び出願時の技術常識を考慮しても、もっぱら殺虫の用途のみに用いる物を意味していると解されない場合は、「化合物Z」が公知であれば新規性が否定されます。(以上、特許審査基準より抜粋)
Q. 展示会で頒布したパンフレットに記載した発明でも特許を受けることができますか?
A. 特許を受けることができる発明は新しい(新規性を有する)ものでなければなりません。頒布したパンフレットに記載した発明は、秘密保持義務を負うことのない第三者がそのパンフレットを見た時点でもはや新しいものとはいえません。その時点で、新規性が喪失されます。
 しかしながら、そのような発明者(その承継人)の行為によって新規性が喪失した発明であっても、(a)その日から6か月以内に特許出願し、(b)出願時に、新規性喪失の例外の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面を提出し、(c)出願の日から30日以内に「証明する書面」を提出することによって、特許を受けることができます。詳細は、弁理士にご相談ください。
Q. 平成26年特許法改正で特許異議の申立て制度が創設されましたが、この制度について説明してください。
A. かつて「異議申立制度」は、特許付与前の制度として、平成6年改正後は特許付与後の制度として設けられていましたが平成15年改正で、廃止されたのは、ですが、今回「特許異議申立制度」として復活します。

【旧制度との違い】

① 旧制度では、口頭審理もあり得たため当事者性が高かったが、新制度では、全件書面審理であり、当事者性を無効審判よりもより低いものとなっています。

② 旧制度では、異議申立人に意見提出が認められていなかったことへの不満が大きかったので、新制度では、特許権者による訂正請求があった場合には、異議申立人にもこれに対する意見提出を認めることができます。

 具体的には、何人も、特許掲載公報の発行の日から6か月以内に限り、することができ、審理であり書面審理により、特許権者から特許請求の範囲等の訂正の請求があったときは、特許異議申立人に対し意見書を提出する機会が与えられます。申立人側は、情報提供、異議申立て、無効審判、訴訟における無効の抗弁と、特許を潰す機会が4つあることになりますので、特許権者にとっては、厳しい制度です。


実用新案について

Q. 実用新案と特許はどのように違うのですか?
A. 特許は比較的高度な発明を対象としていますが、実用新案は小物品の小発明(考案)を保護します。
 実用新案では、保護の対象が「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」に限定されています。したがって、「方法」や「材料そのもの」に物品の形状等に該当しないものは保護されません。
 さらに、特許では特許庁の審査官が各発明について登録要件を満たすかどうかを審査し、登録要件を具備する発明についてだけ特許権が付与されますが、実用新案では、実体的な登録要件は審査されることなく形式的に、例えば「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」であれば登録されます。
 したがって、実用新案権は実質的には登録要件を具備していない場合が多いといえます。このようにして登録になった実用新案においては、権利行使に際して予め実用新案登録の技術評価書を入手し、それを相手方に提示することが必要になります。その他、権利の存続期間、手数料・登録料などの料金においても両者は異なっています。
Q. 実用新案技術評価書とはどのようなものですか?
A. 実用新案登録は特許庁の審査官による実体的な審査を経ることなく登録になっていますから、その権利を行使する場合は、実用新案技術評価書を提示して警告した後でなければなりません。実用新案技術評価書は、権利の有効性を判断する材料として、審査官が実用新案登録に係る考案の先行技術文献に基づいた新規性、進歩性などに関する評価を行い、請求した者に通知するものです。この請求は、権利者は勿論ですが、第三者もすることができます。

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