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商標登録出願人の名義変更と権利の移転

 商標登録出願して登録する際には、出願人の住所変更や移転と商標権者の名義変更、商標権の移転など様々な手続きを行わなければなりません。こちらでは手続きの内容と必要となる書面について詳しくご紹介します。

A 商標登録出願から登録まで

1 商標出願人の住所・名称の変更

 商標登録出願した後、住所や名称の変更があった場合には、特許庁に対してその変更手続をする必要があります。このときには、「住所(居所)変更届」又は「氏名(名称)変更届」を提出します。住所と名称の両方が変更になるときは、それぞれの書面を提出しなければなりません。1つの書面でまとめて行なうことは、なぜか認められません。(「一件一通主義の原則」が貫かれています。)
 しかしながら、同じ識別番号で行った出願については、1通の「住所(居所)変更届」又は「氏名(名称)変更届」を提出するだけで、複数の出願について同時に住所変更をすることができます。(「一件一通主義」の例外)

2 商標登録出願により生じた権利の移転

 商標登録出願をすると「商標登録出願により生じた権利」が発生します。この権利は他者に譲渡することができます(商13条、特33条)。このときにも当然、特許庁への届け出が必要になり、「出願人名義変更届」を提出します。この手続は、新しい出願人(譲受人)が、特許庁へオンラインで行なうことができますが、特許印紙代(4,200円)の納付が必要です。また、手続補足書に添付して「承継人であることを証する書面」、つまり、「商標登録出願により生じた権利の譲渡証書」を特許庁に提出(郵送)しなければなりません。

B 商標権発生後

1 商標権者の名義変更

 商標登録後(権利化後)は「登録名義人の表示変更登録申請書」を提出しますが、この書面には、変更1項目について収入印紙1,000円の貼付が必要です。例えば、住所変更の場合、1,000円ですが、住所と名称の変更の場合、 2,000円です。ただし、市町村の合併や行政区画名の変更などで住所表記が変わる場合は、「非課税である旨の申立」という項目を作って、その理由を、例えば「市町村の合併による変更」などと書いておきます。収入印紙を貼る必要はありません。
 複数の商標権については、1つの書面で手続きできますが、収入印紙代はその分増加します。例えば、住所と名称の変更で3商標権の場合、 6,000円です。

2 商標権の移転

 商標権は移転することができます(商24条の2)。この手続には「商標権移転登録申請書」を提出しますが、この書面には収入印紙(30,000円)の貼付が必要です。
 複数の商標権について、1つの書面で手続きできますが、収入印紙代はその分増加します(例えば、3商標権の場合 90,000円)。また、移転を証明する書面(譲渡証)の添付が必要です。登録権利者(譲受人)が単独で手続きすることができますが、このときには、登録義務者(譲渡人)が譲渡証において「移転登録申請を登録権利者が単独で行う」ことの同意も併せて行ないます。

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商標登録をしなければトラブルに巻き込まれる場合もあります。自らの財産を守るためにも、きちんと登録手続きを行いましょう。ご質問等にも丁寧に対応しておりますので、ご相談ください。

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