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類似商品・役務審査基準
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防護標章

防護標章登録制度とは?

 防護標章登録制度とは、登録商標が商標権者の業務に係る指定商品(役務)を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合、他人がその商標をその指定商品(役務)と類似しない商品(役務)について使用すると当該商標権者の取扱う商品(役務)であるかのように出所の混同を生じさせるおそれのあるときは、商標権者に、その混同のおそれのある商品(役務)について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることを認め(第64条)、商標権の禁止的効力を上記非類似の商品(役務)にまで拡大することとした制度です。
 すなわち、著名な登録商標について予め商品(役務)の出所の混同を生ずる範囲を明確にしておいて、他人が商標登録を受ける危険を防止し、もし使用した場合には商標権侵害とみなして迅速な救済を図ろうとするものです(第4条第1項第12号、第67条)。



防護標章のメリット・デメリット

メリット

防護標章として登録を認められれば特許庁に著名商標として認められたことになり、他社へのアピールができます。  
「著名な商標」として公開されることとなるため、第三者が使用をためらうことにつながることが考えられるため、第三者による侵害の予防策となります。  
防護標章登録を受けることにより、出所混同のおそれのある非類似の商品や役務についてまで、他人の使用や商標登録を排除することができます。  

デメリット

防護標章の権利の範囲はその商標と同一のものに限られ、一般の商標のように、類似の商標までを禁止することはできません。  
防護標章の権利の範囲はその商標と同一のものに限られ、一般の商標のように、類似の商標までを禁止することはできません。  

更新手続・権利の付随性

 防護標章の存続期間は商標権と同様に10年間です。
ただし、その商標権が消滅したときには同時に消滅します。防護の対象がなくなり、防護標章だけを存続させる理由がないからです。
 防護標章も商標権と同様に更新登録をすることができます。ただし、商標権の更新が「申請」であるのに対し、防護標章については「出願」をする必要があり、特許庁の審査官によって防護標章の登録要件(65条の4)を満たしているか否かについて審査されます。
 更新登録のためには登録料の納付が必要です。
 防護標章更新登録料(特許印紙代)  1区分あたり 33,400円

防護標章登録されている例




防護標章の調査

 防護標章に関する調査等のサイトです。無料で使用できます。

日本国周知・著名商標検索 ・・・ 周知・著名商標の検索ができます。  
審判決要約集(第64条) ・・・ 防護標章の審決です。  
商標審査便覧 ・・・ 特許庁の防護標章の審査に関する事項です。  


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