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意匠-地方裁判所-



2019(R1).8.29 大阪地裁 H18(ワ)19650 「そうめん流し器」事件

 需要者は,そうめんの流れ方やすくい取りやすさに関心を持つ以上,本件登録意匠の構成態様のうち,水路部のうちのレール部と回転器を有するトレイ部とが結合して成る形状に注目すると考えられる。両意匠は要部を共通にし,需要者に対し,本件登録意匠の意匠登録出願前に存在したウォータースライダー型及び流水プール型のそうめん流し器とは異なり,両者を組み合わせた新たなタイプのそうめん流し器であるという共通の印象を与えた上で,全体的に同様の形状をも備えているという印象を強く与えており,このような印象が前記差異点のもたらす印象により凌駕されるものではない。したがって,被告意匠は,本件登録意匠に類似する。
 

2007(H19).4.18 東京地裁 H18(ワ)19650 「増幅器付スピーカー」事件

 登録意匠の要部を認定する際,登録意匠の出願時の公知意匠を参酌し,公知意匠が登録意匠の類似範囲に含まれないように認定する必要がある。また,意匠権の権利範囲,特に,類似範囲を客観的に認定するためには,その出願前の公知意匠を参酌し,登録意匠において,公知意匠にはない創作的寄与がどこにあるのかを評価して,登録意匠の本質的特徴ないしは要部を把握する必要がある。当該物品の取引者・需要者は,意匠の新規で特徴的な部位や構成に注意を惹かれるものである。(修正混同説、判例タイムズNo.1273 p280)
 

2008(H16).10.29 東京地裁 H14(ワ)17501「ラップフィルム摘み具」事件

 物品の類否と登録意匠の利用の判断。(判例時報No.1902,p135)

 

2008(H16).6.4 東京地裁 H14(ワ)17577「布団用除湿具」損害賠償請求

 外部から観察した場合に目視することができない箇所に決定的に相違する美観を生じる場合の類否判断。(判例時報No.1901 p92)

 

2006(H18).1.17 大阪地裁 H16(ワ)14355 「手さげかご」差止請求事件

 意匠の類否について、イ号意匠は,本件登録意匠と共通点を有するが,その共通点は本件登録意匠の要部のすべてを含むものではなく,要部についても大きな相違点があるほか,要部以外の点についても上記認定の相違点が存在するから,全体として相違点が共通点を凌駕し,本件登録意匠とは美感を異にするというべきである、と判断した。

 

2000(H12).9.12 大阪地裁 H10(ワ)11674 「包装用かご」差止請求

 「実施をしている意匠の範囲」とは、登録意匠の意匠登録出願の際に先使用権者が現に日本国内において実施をしていた具体的意匠に限定されるものではなく、その具体的意匠に類似する意匠も含むものであり、したがって、先使用権の効力は、意匠登録出願の際に先使用権者が現に実施をしていた具体的意匠だけではなく、それに類似する意匠にも及ぶと解するのが相当である。

 

1971(S46).12.22 大阪地裁 昭和45(ワ)507 学習机事件pdf

 意匠の利用とは、ある意匠がその構成要素中に他の登録意匠又はこれに類似する意匠の全部を、その特徴を破壊することなく、他の構成要素と区別しうる態様において包含し、この部分と他の構成要素との結合により全体としては他の登録意匠とは非類似の一個の意匠をなしているが、この意匠を実施すると必然的に他の登録意匠を実施する関係にある場合をいう。

 
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