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実用新案法-最高裁判所-



1995(H7).3.7 第三小法廷判 H6(行ツ)83 「磁気治療器」審決取消事件|pdf

 実用新案登録を受ける権利の共有者が、その共有に係る権利を目的とする実用新案登録出願の拒絶査定を受けて共同で審判を請求し、請求が成り立たない旨の審決を受けた場合に、右共有者の提起する審決取消訴訟は、共有者が全員で提起することを要するいわゆる固有必要的共同訴訟と解すべきである(最高裁昭和52年(行ツ)第28号同55年1月18日第二小法廷判決・裁判集民事129号43頁参照)。

1988(S63).7.19 第三小法廷判 S61(オ)30 模造品製造差止等|pdf

 その補正が、願書に最初に添附した明細書又は図面に記載した事項の範囲内において補正前の登録請求の範囲を減縮するものであつて、第三者の実施している物品が補正の前後を通じて考案の技術的範囲に属するときは、右補正の後に再度の警告等により第三者が補正後の登録請求の範囲の内容を知ることを要しないと解するのが相当である。

1986(S61).7.17 第一小法廷判 S61(行ツ)18 審決取消|pdf

 オーストラリア国における特許出願に係る明細書の原本を複製したマイクロフイルムが、同国特許庁の本庁及び支所に備え付けられ、いつでも公衆がディスプレイスクリーンを使用してその内容を閲覧し、普通紙に複写してその複写物の交付を受けることができる状態におかれたときは、右マイクロフイルムは、実用新案法三条一項三号にいう「外国において頒布された刊行物」に該当する。

1984(S59).4.24 第三小法廷判 S57(行ツ)27 審決取消|pdf

 実用新案登録に関する訂正審判の係属中に当該実用新案登録を無効にする審決が確定した場合には、訂正審判の請求は不適法となる。

 

1980(S55).5.1 第一小法廷判 S53(行ツ)27等 審決取消請求|pdf

 実用新案登録を受けることができる考案は、一個のまとまつた技術思想であつて、実用新案法39条の規定に基づき実用新案権者が請求人となつてする訂正審判の請求は、実用新案登録出願の願書に添付した明細書又は図面(以下「原明細書等」という。)の記載を訂正審判請求書添付の訂正した明細書又は図面(以下「訂正明細書等」という。)の記載のとおりに訂正することについての審判を求めるものにほかならないから、右訂正が誤記の訂正のような形式的なものであるときは事の性質上別として、本件のように実用新案登録請求の範囲に実質的影響を及ぼすものであるときには、訂正明細書等の記載がたまたま原明細書等の記載を複数箇所にわたつて訂正するものであるとしても、これを一体不可分の一個の訂正事項として訂正審判の請求をしているものと解すべく、これを形式的にみて請求人において右複数箇所の訂正を各訂正箇所ごとの独立した複数の訂正事項として訂正審判の請求をしているものであると解するのは相当でない。

1980(S55).1.24 第一小法廷判決 S54(行ツ)2 審決取消請求|pdf

 実用新案登録無効の審決取消訴訟において、審判の手続で審理判断されていた刊行物記載の考案の意義を明らかにするため、審判手続に現れていなかった資料に基づき当該実用新案登録出願当時における当事者の技術常識を認定することは許される。(民集34巻1号80頁)

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