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商標-地方裁判所-



2018(H30).2.14 東京地裁 H29(ワ)123 商標権侵害差止請求「ジョイファーム」事件

 請求棄却。小売又は卸売のサービスと当該小売等に係る商品が非類似と判断された事例。第35類「加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務とする登録商標「ジョイファーム」を有する原告が,(有)ジョイファーム小田原」又は「Joyfarm Odawara」を付した「ジャム」商品を販売する被告に対し、その差止めを求めた事案である。
 裁判所は、第29類の「加工野菜及び加工果実」に属するジャムと,本件指定役務において小売等役務の対象とされている「加工食料品」は類似しないから、被告商品が本件指定役務に類似しないと判示した。
と判示した。
参考:もの好き特許好き ブログ「知財判決その他」(2018年2月20日)
 
2006(H24).2.28 東京地裁 22(ワ)11604 「グレイブガーデン」事件

 「本件商標は,その商標登録当時,出願人たる原告において,自己の業務に現に使用していたとは認められず,かつ,自己の業務に使用する意思があったとも認められないものであって,その商標登録に商標法3条1項柱書きに違反する無効理由があることは明らかである。・・・ 原告の被告らに対する本件商標権に基づく損害賠償請求権の行使は,権利の濫用に当たるものとして許されないというべきである。」
 「商標権者の特定の相手方に対する具体的な商標権の行使が権利の濫用に当たるか否かの判断は,商標法47条1項(除斥期間)の規定が対象とする無効審判請求の可否の問題とは異なる場面の問題である。上記権利濫用の成否は,当事者間において具体的に認められる諸般の事情を考慮して,当該権利行使を認めることが正義に反するか否かの観点から総合的に判断されるべきものであって,ここで考慮され得る事情については,特段の制限が加えられるべきものではない。」

 
2006(H18).12.22 東京地裁 H17(ワ)18156 「ラブ and ベリー」事件

 商標の類否と商標的使用。商標的使用については、「商標が織ネームやタグだけでなく,Tシャツの胸元やサンダル等の足を乗せる部分に付された商品が数多く存在することは,当裁判所に顕著である。」と述べている。(cf. ポパイ事件

 
2006(H18).3.29 東京地裁 H16(ワ)19650 ダービースター事件

 商品「被服(運動用特殊衣服を除く)」について。洋服と運動用特殊衣服との境界が不明確となり,従来運動用特殊衣服と解されていたものを洋服と解する必要が生ずる場合があることは否定できない。

 
2005(H17).10.14 東京地裁 H16(ワ)11617 ラナパー事件
 商標法38条1項の「商品の単位数量当たりの利益」とは,侵害行為がなければ商標権者又は専用使用権者において追加的に販売することができたはずの数量の権利者商品の販売額から,当該数量の権利者商品を追加して販売するために追加的に必要であったはずの費用を控除した額を,当該数量で除して,権利者商品の単位数量当たりの額としたもの,すなわち,商品販売額から変動経費を控除した上で,単位数量当たりの額として算出した,いわゆる限界利益をいうものと解される。(判例時報No.1925,p154)

 
2004(H16).6.23 東京地裁 H15(ワ)29488 ブラザー事件(1審)

 『商品「インクリボン」に「For brother」と表示する行為は,被告標章を,被告製品の自他商品識別機能ないし出所表示機能を有する態様で使用する行為,すなわち商標としての使用行為であると解することはできない。』として、商標的使用・商標権侵害を否定した。(判例時報No.1972 p109)
 → 2005(H17).1.13 東京高裁 H16(ネ)3751 ブラザー2審
「商標的使用否定の法理(SVA事件)」北海道大学 吉田広志 知財管理Vol.57 No.11 2007
 2005(H17).7.25 大阪地裁 H16(ワ)8276 SVA事件 では、「型式 SVA-200」のようにして、型式名として被告各標章を表示していることは、、被告各標章を、自他識別機能・出所表示機能を有し得る態様で使用しているというべきであるとして、商標的使用・商標権侵害を肯定。


 
2005(H17).12.8 大阪地裁 H16(ワ)12032 クルマの110番事件

 原告勝訴。被告は、サイトのトップページを表示するためのhtmlファイルに、メタタグとして「meta name=description content=クルマの110番。輸入、排ガス、登録、車検、部品・アクセサリー販売等、クルマに関する何でも弊社にご相談下さい。」と記載。

 
2003(H15).6.27 東京地裁 H14(ワ)10522 「花粉」事件

 菓子等について登録商標「花粉」を有する商標権者は、のど飴について「花粉のど飴」を使用している被告を訴えた。
 被告は、花粉症に効くといった効能や用途など、商品に品質を普通に表しているにすぎず、商標権の効力は及ばないと反論したが、裁判所は、「花粉のど飴」の表示が目立つようにされ、また一般的に品質等の表示として使用されているほどの例がないことから、単なる品質等の表示とは認められない。」と判断し、侵害を肯定した。

 
2002(H14).1.29 東京地裁 H12(ワ)23425 「United Sports」事件

 被服に「United Sports」を付する行為は,原告の登録商標「UNITED/ユナイテッド」(登録第2053119号)の使用になる。
Ref.H9.3.31 東京地裁判決: 原告及び原告登録商標は本件と同じ。被告の標章は「UNITED/COLLECTION」及び「UNITED COLLECTION」。判決では、被告の標章の要部は、衣料品業界の実情をも勘案すると、「UNITED」の部分にあるとした。本裁判では両者が出したアンケート調査結果についても詳細に検討。(発明Vol.94 1997-10 水谷直樹

 
2001(H13).11. 9 名古屋地裁 H12(ワ)366 JAMJAM

 被告は,ホームページにおいて,広告業務及び求人情報提供の業務を行っていた。
上記役務の提供は広告媒体ないし求人情報媒体の提供に伴う付随的なものであると主張するが,本件ホームページは,一般大衆に対しては「新聞の記事に関する情報の提供」を行う媒体であり,広告主及び雇用希望主に対しては「広告」及び「求人情報の提供」業務を行う媒体にそれぞれ該当し,本質的に二面性を有するのであるから,どちらかが一方に付随するということはできない。

 
2000(H12). 9.22 名古屋地裁 H11(ワ)2823 Happy Wedding

 商標の本質的機能は、自他商品の識別機能にあると解するのが相当(商1条、3条)。このような商標の本質及び商標法の規定に照らせば、「登録商標の使用をする権利」(25条)とは、自他商品の識別機能を有する態様で表示される商標の使用をする権利を意味するものと解すべきであり、36条は、商標が自他商品の識別機能を果たすことを妨げる行為を排除し、商標本来の機能を発揮できるようにすることを目的とするものと解すべきである。したがって、自他商品の識別機能を有しない態様で表示されている標章の使用は、同法25条本文に規定する登録商標の使用権を侵害するものということはできず、また、同法36条による差止請求の対象となるものでもないというべきである。

 
1999(H11).10.21 東京地裁 H11(ワ)438 ヴィラージュ白山事件pdf

 本件マンションやその広告等に被告標章を付する行為や、これらを所持する行為をもって、「建物の売買」という役務の提供につき使用する行為に該当するということはできないから、被告の被告標章の使用について、本件登録商標の指定役務である「建物の売買」という役務に使用したものとして本件商標権の侵害をいう原告の主張は、採用することができない。しかし、被告は、被告標章を建物という「商品」に使用したということができる。
 控訴審:2000(H12).9.28 東京高裁 H11(ネ)5876
 研究報告:第108回判決研究会 2000.2.16 小谷武

 
1998(H10).7.22 東京地裁 H9(ワ)10409 オールウエイpdf

 コカ・コーラ商標は著名であること等の事実に照らすならば、我が国の一般的な取引者及び需要者の注意を惹いて中心的な識別力を有する要部は、「Coca-Cola」の部分と解するのが相当である。
産業構造審議会第21回商標制度小委員会参考資料:判例の商標的使用論の例
(特許庁)
 
1995(H7).2.22 東京地裁 H6(ワ)6280「UNDER THE SUN」事件pdf

 本件CDに使用されている被告標章は、編集著作物である本件アルバムに収録されている複数の音楽の集合体を表示するものにすぎず、有体物である本件CDの出所たる製造、発売元を表示するものではなく、自己の業務に係る商品と他人の業務に係る商品とを識別する標識としての機能を果たしていない態様で使用されているものと認められる。

1987(S62). 8.26 大阪地裁 S61(ワ)7518 BOSS商標事件pdf

 商標法上商標は商品の標識であるが(商標法2条1項)、ここにいう商品とは商品それ自体を指し商品の包装や商品に関する広告等は含まない(同法2条3項参照)。そして、ある物品がそれ自体独立の商品であるかそれとも他の商品の包装物又は広告媒体等であるにすぎないか否かは、その物品がそれ自体交換価値を有し独立の商取引の目的物とされているものであるか否かによって判定すべきものである。・・・そうだとすると、右Tシヤツ等は、それ自体が独立の商取引の目的物たる商品ではなく、商品たる電子楽器の単なる広告媒体にすぎないものと認めるのが相当であるところ、本件商標の指定商品が第17類、被服、布製身回品、寝具類であり、電子楽器が右指定商品又はこれに類似する商品といえないことは明らかであるから、被告の前記行為は原告の本件商標権を侵害するものとはいえない。

 
1985(S60).7.26 名古屋地裁 S59(ワ)2088 東天紅pdf

 商標の使用(37条1号)とは、商品の同一性を表示するための識別標識(標章)を、商品又は商品の包装に付し、これを譲渡等し、商品に関する広告、定価表又は取引書類に右標章を附して展示し又は頒布する行為を指称するものと解され(2条3項)、商人が自己を表示するために用いる商号であってても、商品の同一性を表示するための識別標識用いられる場合は、これを商標の使用というべきである。

 
1980(S55).7.11 東京地裁 S53(ワ)255 テレビまんが事件pdf

 被告標章一は、前記絵画部分とも相俟つて、被告販売に係るカルタが、周知の昔話「一休さん」のうち現にテレビ放送により放映されているテレビ漫画映画「一休さん」を基にして作られたものであり、絵札に表される登場人物のキヤラクター等が右テレビ漫画映画に由来するものであることを表示するにすぎないものといわなければならず、したがって、自他商品の識別標識としての機能を果たす態様で使用されているとは認められない。
産業構造審議会第2回商標制度小委員会参考資料:「商標」の定義の判例(特許庁)

1976(S51).2.24 大阪地裁 S49(ワ)393 ポパイ事件pdf

 商標的使用か否か。「商品の識別標識としての商標は、広告、宣伝的機能、保証的機能をも発揮するが、「本来の商標」の性質から言つて、えり吊りネーム、吊り札、包装袋等に表示されるのが通常である。「本来の商標」がシャツ等商品の胸部など目立つ位置に附されることがあるが、それが「本来の商標」として使用される限り、世界的著名商標であつても、商品の前面や背部を掩うように大きく表示されることはないのが現状である。・・・商標の本質的機能である自他商品の識別機能及び商品の品質保証機能を有せず、・・・」。

1971(S46).9.17 福岡地裁飯塚支部 S44(ヨ)41 民事仮処分事件 巨峰事件pdf

 「一般に包装用容器に標章を表示してその在中商品ではなく、包装用容器そのものの出所を示す場合には、その側面又は底面、表面であれば隅の方に小さく表示するなど、内容物の表示と混同されるおそれのないような形で表わすのが通例であつて、包装用容器の見易い位置に見易い方法で表わされている標章は、内容物たる商品の商品名もしくはその商品の出所を示す標章と見られるもので、包装用容器そのものの出所を表わすものとは受けとられない、というのが今日の取引上の経験則というべきある。
・・・ 段ボール箱に表示された「巨峰」,「KYOHO」の標章は、その客観的機能からみても、又これを製造している被申請人の主観的意図からみても、内容物たる巨峰ぶどうの表示であり、包装用容器たる段ボール箱についての標章の使用ではないというべきである。しかりとすれば、被申請人の別紙目録記載の物件の製造販売は、申請人の本件商標権に対する侵害行為を構成するものとは認められず、・・・」
 参考:2002(H13).12.12 大阪地裁 H13(ワ)9153 「KYOHO」事件
  請求棄却。品種のぶどうを表す「巨峰」という普通名称を「普通に用いられる方法」で表示したものと認めるのが相当である。(商標法26条1項2号)
 
1961(S36).3.2 東京地裁 S32(ワ)527 「趣味の会」事件

 印刷物を指定商品とする「趣味の会」の登録商標につき,「趣味の会」という会員に無償配布される月刊誌に使用する行為について,無償配布の印刷物であり交換価値がないから商品とはいえないとした。(下民集12-3-410)

 
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