ページの先頭です
  HOME判決例商標関係

商標法-審決取消請求事件-
<2006(平成18)年1月 ~ 2020(令和2)年6月>



    商標の類似(4条1項11号)
  • 知財高判2020(R2)年5月20日 R1(行ケ)10151 ≫ CORE ML ≠ CORE (第3類:コンピュータソフトウェア)請求認容(拒絶認容審決取消)
     本願商標全体と引用商標を対比すべきであり,本願商標から「CORE」の部分を抽出し,これを引用商標と対比してその類否を判断することは許されない。
  • 知財高判2019(H31)年3月7日 H31(行ケ)10141 ≫ BULK AAA = BULKHOMME(第3類:化粧品等)請求棄却(拒絶認容審決維持)
    1 商標法4条1項11号に係る商標の類否の判断にあたり、複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて、商標の構成部分の一部(以下、「特定構成部分」という)が取引者、需要者に対し商品または役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合などには、特定構成部分を抽出し、特定構成部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することが許される。
    2 「BULKAAA」の標準文字から成る本件商標と、「BULKHOMME」などの欧文字を横書きして成る引用商標2とは、いずれも「BULK」の部分が要部であり、両商標は類似すると判断された。
  • 知財高判2018(H30)年12月20日 H30(行ケ)10085 ≫ Violet(第16:雑誌,書籍) = Violet/ヴィオレ(第35類:小売等役務)請求認容(不使用取消審決破棄)
    印刷物の小売に関連する役務については,商品の販売場所及び役務の提供場所,並びに需要者の範囲が一致することに加え,現実に同一の営業主によって製造,販売又は提供されているという実情があることも踏まえると,これらの商品及び役務に同一又は類似の商標を使用した場合には,同一営業主の製造,販売又は提供に係る商品又は役務と誤認混同されるおそれがある。
  • 2016年4月27日 H27(行ケ)10246 知財高判 ≫ PhotomakerPro = PHOTOMAKER (第9類:電子計算機用プログラム)請求棄却
  • 2016年4月27日 H27(行ケ)10244 知財高判 ≫ MAGGIE MILANO = maggy (第25類:被服)請求棄却
  • 2016年4月13日 知財高判H27(行ケ)10153|2016年4月13日 知財高判H27(行ケ)10154 ≫ Cifonelli = LA CIFONELLI (第25類:被服)請求棄却
  • 2014年6月18日知財高判 H26(行ケ)10029≫粋(標準文字) ≠ 宝焼酎/粋 引用商標は「宝焼酎」以外の部分のみを出所識別標識として使用していたとの事情は認められないから、「粋」の部分のみでは出所識別標識としての称呼・観念・外観を生じることはない(無効審判請求不成立審決維持)
  • 2013年9月5日東京高判 H25(行ケ)10045≫2014年6月18日知財高判 H26(行ケ)10029≫カガミクリスタル/江戸切子 ≠ 江戸切子(地域団体商標) 本願商標に接した需要者等は,大きく記された「江戸切子」の漢字部分を強く意識することが多いものと認められる。(拒絶不服不成立審決維持)
  • 2011年10月24日東京高判 H23(行ケ)10203≫PAG/Point AD Game ≠ PAG 外観において相違し,観念及び称略が類似するとまではいえない(拒絶不服不成立審決取消)
  • 2011年9月14日東京高判 H23(行ケ)10375≫POWERWEB/ブルーノート= POWERWAVE/パワーウェーブ(拒絶不服不成立審決取消)
  • 2012年7月12日東京高判H23(行ケ)10373≫ファンタジーライフ ≠ fantagy LIFE with Device:引用商標の構成及び取引の実情考慮(拒絶不服不成立審決取消)
  • 2011年10月24日東京高判 H23(行ケ)10131≫ユニヴァーサル法律事務所 ≠ ユニバーサル(図形) 取引の実情を考慮(拒絶不服不成立審決取消)
  • 2011年10月24日東京高判 H23(行ケ)10093≫PAG/Point AD Game ≠ PAG 外観において相違し,観念及び称略が類似するとまではいえない(拒絶不服不成立審決取消)
  • 2012年2月21日東京高判 H23(行ケ)10203≫VOS ≠ BOS and Device(商標登録取消決定取消)
  • 2011年9月14日東京高判 H23(行ケ)10086≫BLUE NOTE/ブルーノート ≠ Blue(音符の図形) Note(無効不成立審決維持)
  • 2011年7月21日東京高判 H23(行ケ)10087≫Select/HORECA and Device=HORECA/ホレカ(請求棄却)
  • 2010年11月30日 知財高判H21(行ケ)10225 ≫ 「ハーブヨーグルトン」(標準文字) = 「ヨーグルトン」(第29類 食肉,肉製品)(請求棄却)結合商標の類否判断
  • 2010年06月28日 知財高判H21(行ケ)10409 ≫ 「e-watching」= 「WATCHING」(第9類 配電用又は制御用の機械器具)(請求棄却)結合商標の類否判断
  • 2010年04月27日 知財高判H20(行ケ)10380 ≫ 「ラブコスメ」 ≠ 「ラブ」(第3類 化粧品)(請求認容)結合商標の類否判断
  • 2010年03月20日 知財高判H21(行ケ)10225 ≫ 「BBパワー」= 「パワー」(第31類 釣り用餌)(審決取消)結合商標の類否判断
  • 2010年03月17日 知財高判H21(行ケ)10328 ≫ 「berry mobile」= 「BlackBerry」(第38類 携帯電話による通信)(審決取消)結合商標の類否判断
  • 2009年07月16日 知財高判H21(行ケ)10021 ≫ 「ラブコスメティック」(標準文字) = 「ラブ」(第3類 化粧品)(請求棄却)結合商標の類否判断
  • 2009年05月28日 知財高判H20(行ケ)10439 ≫ 「Factory900」 ≠ 「Sapporo/Factory」(第9類 眼鏡)(請求認容)
  • 2009年04月28日 知財高判H20(行ケ)10390 ≫ 「ラブコスメ」 ≠ 「ラブ」(第3類 化粧品)(請求認容)結合商標の類否判断
  • 2009年03月17日 知財高判H20(行ケ)10412 ≫「皇寿」=「コージュ」(第32類清涼飲料)(請求棄却)
    関連判決 同H20(行ケ)10411 「皇寿ドリンク」 = 「コージュ」
  • 2008年10月08日 知財高判H20(行ケ)10178 ≫ 「Legacy」 ≠ 「Legacy Factory Automation Computer」(第9類 コンピュータ)(請求棄却)結合商標の類否判断
  • 2008年05月28日 知財高判H19(行ケ)10411 ≫ 「トリートメントチャージ/TREATMENT CHARGE」 = 「チャージ/CHARGE」(請求棄却)
  • 2008年02月21日 知財高判H19(行ケ)10230 ≫ 「NUK」 ≠ 「LUK」(請求棄却)
  • 2007年12月25日 知財高判H19年(行ケ)10065 ≫ 「自然健康館/スーパーフコイダン」 ≠ 「SUPER/FUCOIDAN」(控訴棄却)
  • 2007年06月28日 知財高判H18年(行ケ)10529 ≫ 「Love passport & 図形」 ≠ 「LOVE」(審決取消)cf.2007.11.05大阪地裁H16(ワ)7663 商標権侵害差止等請求事件
  • 2007年11月28日 東京高判H19(行ケ)10172 ≫ CHOOP/シュープ ≠ Shoop (取引の実情:審決取消)
  • 2007年08月30日 知財高判H19年(行ケ)10090 ≫ 「海」 ≠ 「快」(請求棄却)
  • 2007年06月27日 知財高判H19(行ケ)10001 ≫ 「SIMPO」 ≠ 「SHINPO」(請求棄却)
  • 2007年06月27日 知財高判H18年(行ケ)10543 ≫ 「POUT」 ≠ 「PORT/ポート」(審決取消)
  • 2007年05月29日 知財高判H18年(行ケ)10480 ≫ 「青葉/アオバ/あおば/AOBA」 = 「アオバの/土壌改良用/パウダー」(請求棄却)
  • 2007年03月31日 知財高判H18(行ケ)10560 ≫ 「一葉/KAZUHA」 = 「一葉(標準文字)」(請求棄却)
  • 2007年03月12日 知財高判H18(行ケ)10497 ≫ 「MAGICALSHOESOURCE」 = 「THE SHOESOURCE」(審決取消)
  • 2007年03月06日 知財高判H18(ネ)10060 ≫ 「MONSTER GATE」 = 「MONSTER/GAME」(請求棄却)
  • 2007年03月01日 知財高判H18(行ケ)10512 ≫ くつろぎ ≠ 寛(請求棄却)
  • H18(行ケ)10356 2007年01月31日 知財高判 ≫ ワンショットコース ≠ ワンショット手数料(請求棄却)
  • 2007年01月23日 知財高判H18(行ケ)10307 ≫ heads(デザイン化) = head(請求棄却)
  • 2006年12月25日 知財高判H18(行ケ)10334 ≫ ProMOS & 図 ≠ PRAMOS(審決取消)
  • 2006年11月29日 知財高判H18(行ケ)10151 ≫ aimer feel エメフィール = AIMER(周知)(請求棄却)
  • 2006年11月20日 知財高判H18(行ケ)10233≫ X-Pact & 図 ≠ EXPACT(審決取消) cf.不服2004-13228
  • 2006年09月28日 知財高判H18(行ケ)10191 ≫ LINK = RINKU/りんくうタウン(請求棄却)
  • 2006年05月31日 知財高判H18(行ケ)10011 ≫ カンガール(図形) = KANGOL & (図形)(請求棄却)
  • 2006年05月10日 知財高判H17(行ケ)10840 ≫ マジカルウエスト = マジカルクエスト(請求棄却)
  • 2006年04月27日 知財高判H17(行ケ)10764≫ 源気 ≠ 元気(請求棄却) cf.無効2004-89128
  • 2006年1月31日 知財高判H17(行ケ)10565 ≫ サイクロン・ドライヤー = Cyclo (請求棄却)




    不使用取消審判(50条)
  • 2019年07月11日 知財高判H30(行ケ)10179 ≫ カタログオーダーギフト業(「贈り主」が,ギフトカタログを役務の提供者から購入して「受取手」へ送付し,当該受取手がその中から好みの商品を選んで当該役務の提供者へ注文して,商品を受け取るという贈答の一形態)が販売するギフトカタログは「役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物」に該当する。(請求棄却審決維持)
  • 2016年04月26日 知財高判H27(行ケ)10179 ≫ 登録商標「MFX」を「MFX-EVシリーズ」として使用。(請求棄却審決維持)
  • 2013年1月10日知財高判 H23(行ケ)10250 ≫ 「LANCASTER(ロゴ)」時計に関する取引書類に本件商標を付した商品写真を掲載してこれを展示(商標法2条3項8号)(不使用取消成立審決取消)
  • 2012年5月16日知財高判 H24(行ケ)10244 ≫ 「三相乳化(ロゴ)」を商品の広告に付して使用(不使用取消不成立審決維持)
  • 2012年2月21日知財高判 H22(行ケ)10243 ≫ 「ももいちご/百壱五」の使用が認められた事例(不使用取消審決取消)
    関連判決 2013年12月19日東京高判25(行ケ)10203
    関連判決 2013年12月19日東京高判25(行ケ)10231
  • 2011年3月17日東京高判 H22(行ケ)10359 ≫ 証明商標「JIL」の使用が認められた事例(審決取消)
  • 2011年1月25日知財高判 H22(行ケ)10336 ≫ 登録商標(YUJARON」「ユジャロン」「유자론」の三段書商標)と使用商標(片仮名からなる「ユジャロン」,欧文字からなる「YUJARON」,欧文字からなる「YUJARON」と片仮名からなる「ユジャロン」の横二段書き(いずれもハングル文字部分の表記なし)は社会通念上同一。なお,「유자론」の部分については図形として評価するよりも文字として評価するのが相当であるから,前記各使用標章と本件商標の外観の相違は,上記評価を左右するものではない。(審決取消)
  • 2009年09月08日 知財高判H21(行ケ)10034 ≫ 登録商標「DEEP SEA」をの文字盤に使用。商標の使用に該当する。(審決取消)
  • 2007年09月27日 知財高判H19(行ケ)10008 ≫ 登録商標「東京メトロ」を無料誌に使用。無料誌は法上の「商品」に該当する。(審決取消)
  • 2006年06月29日 知財高判H18(行ケ)10043 ≫ 登録商標「速脳速聴」を「速脳速聴術」として使用。(審決取消)




    不正使用取消審判(53条)
  • 2010年04月14日 知財高判H21(行ケ)10354 ≫ 登録商標「CLUB HOUSE/クラブハウス」について、メールマガジンにおける「クラブハウス」標章の表示行為は商標法2条3項8号に該当。(審決取消)
  • 2007年02月28日 知財高判H18(行ケ)10375 ≫ イブペイン v EVEPAIN (審決取消)

    商標的使用(識別力を発揮するか否か);  侵害事件
  • 2010年11月25日 東京地裁H20(ワ)34852 ≫ 登録第4684359号「塾なのに家庭教師」。被告による被告チラシ及び被告ウェブサイトにおける被告各標章の使用は,本来の商標としての使用(商標的使用)に当たらない。

このページトップへ↑

    周知・著名商標(混同のおそれ)4条1項10,15号
  • 知財高判2019(H31)年3月26日 H29(行ケ)10206 ≫ 動物の図形からなる商標(商標登録第5392943号)(請求認容、商標登録無効不成立審決棄却)
     『引用商標は、原告の業務に係る「PUMA」ブランドの被服、帽子等を表示する商標として、わが国の取引者、需要者の間に広く認識されて周知著名な商標となっていたものである。』
     『これらの事情を総合考慮すると、本件商標の指定商品たるTシャツ、帽子の取引者および需要者において普通に払われる注意力を基準として、本件商標を指定商品に使用したときに、当該商品が原告または原告と一定の緊密な営業上の関係もしくは原告と同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品であると誤信されるおそれがあると認められる。
     したがって、本件商標には、商標法4条1項15号にいう「混同を生ずるおそれ」があるといえる。』
  • 2013年3月25日東京高判 H23(行ケ)10326 ≫ BOLONIAJAPAN(第30類菓子パン)= BOLONIYA/ボローニャ 4Ⅰ-15(拒絶査定不服不成立審決取消)
  • 2012年11月15日東京高判 H23(行ケ)10326 ≫ 四本の細長い線 vs アディダス (履物、運動用特殊靴、4Ⅰ-15)(無効不成立審決取消)
  • 2010年11月16日東京高判H24(行ケ)10404 ≫ ヤクルト容器 (立体商標)(審決取消)
  • 2009年04月08日 知財高判H21(行ケ)10014 ≫ ショッピングウォーカー/Shopping Walker(第16類 印刷物5)(著名, 4Ⅰ-15) 請求棄却
    関連判決 ミュージックウォーカー/Music Walker
    関連判決 ボーイズウォーカー/Boys Walker
    関連判決 ランキングウォーカー/ranking walker
    関連判決 ガールズウォーカー/girls walker
  • 2003年03月28日 知財高判H18(行ケ)10427 ≫ ハルンナート/HARNNAT v. ハルナール/HARNAL(著名, 4Ⅰ-15)(請求棄却)
  • 2006年12月19日 知財高判H18(行ケ)10106 ≫ THEORY (被服, 4Ⅰ-15)(請求棄却)
  • 2006年11月29日 知財高判H17(行ケ)10673 ≫ ひよ子(立体商標)に使用による顕著性なし(3Ⅱ)(審決取消)
  • 2006年04月24日 知財高判17(行ケ)1083310829 ≫ USBear (4Ⅰ-15) 無効2005-89025号89039号事件(審決取消)




    自他商品・役務識別力(商標法3条1項3-6号)
  • 2020年6月23日 知財高裁R1(行ケ)10146/10147pdfpdf ≫ 色彩のみからなる商標[オレンジ色(マンセル値:0.5YR5.6/11.2)] (第7類:「油圧ショベル) 識別力なし、使用による識別力の取得も認められなかった。『需要者が,「HITACHI」又は「日立」の文字を考慮することなく,商品の車体色であるオレンジ色のみに着目してその出所を識別するとまではいえない。』(拒絶査定不服審判請求不成立決定維持)
  • 2016年4月14日 知財高判H27(行ケ)10232 ≫ 商標「メロンまるごとクリームソーダ」は商品「第32類 メロンを用いたクリームソーダ」の品質表示(3Ⅰ-3)(請求棄却)
  • 2014年6月30日 知財高判H25(行ケ)10332 ≫ 「浅間山」(第32類:ビール,清涼飲料等) 識別力なし(拒絶査定不服審判請求不成立決定維持)
  • 2014年5月14日 知財高判H25(行ケ)10341 ≫ 「オタク婚活」(第45類:異性の紹介等) 識別力なし(異議取消決定維持)
  • 2013年12月17日 知財高判H25(行ケ)10158 ≫ 「LADY GAGA」(第09類:レコード等) 識別力なし(審決取消)
  • 2010年03月29日 知財高判H21年(行ケ)10229 ≫ 「イルガッチェフェ」(第30類:コーヒー,コーヒー豆) 識別力あり(審決取消)
  • 2009年09月08日 知財高判H21年(行ケ)10034 ≫ 「アイディー」(第09類:電子応用機械器具・電気通信機械器具) 識別力なし(3Ⅰ-6)(請求棄却)
  • 2009年07月21日 知財高判H21年(行ケ)10545 ≫ 「こくうま」(第30類:キムチ) 識別力あり(3Ⅰ-3)(請求棄却)
  • 2007年10月31日 知財高判H19(行ケ)10050 ≫ 「DB9」(第12,37類)識別力あり(3Ⅰ-5)(審決取消)
  • 2007年06月28日 知財高判H18年(行ケ)10545 ≫ 「SpeedCookingスピードクッキング」(第3類:歯磨き)識別力なし(3Ⅰ-3)(請求棄却)
  • 2007年04月10日 知財高判H18年(行ケ)10450 ≫ 「TOTAL CARE/トータルケア」(第41類:メニュー・レシピ又は食材に関する情報の提供)識別力なし(3Ⅰ-3)(請求棄却)
  • 2007年03月29日 知財高判H18(行ケ)10441 ≫ 「お医者さんのひざベルト」(商品:保温用サポーター)識別力なし(3Ⅰ-3)(請求棄却)
  • 2007年03月28日 知財高判H18(行ケ)10374 ≫ 「本生」(請求棄却)
  • 2006年11月29日 知財高判H18(行ケ)10344 ≫  「図(毛根)」に識別力なし(3Ⅰ-3,4Ⅰ-16)(請求棄却)
  • 2006年07月27日 知財高判H18(行ケ)10229 ≫ 「紅隼人」(第30類、ベニハヤトを使用したアイスクリーム)(3Ⅰ-3,4Ⅰ-16)(審決取消)
  • 2006年09月28日 知財高判H18(行ケ)10192 ≫  「TOKYO IP FIRM」(3Ⅰ-6)(請求棄却)
  • H18(行ケ)10231 2006年10月17日 知財高判 ≫ WebRings/ウェブリングス(請求棄却)
  • 2006年06月20日 知財高判H17(行ケ)10821 ≫  アンデス(指定商品:メロン)(請求棄却)
  • 2006年04月27日 知財高判H17(行ケ)10714 ≫ 「クエン酸サイクル」に識別力なし(3Ⅰ-6)(請求棄却)
  • 2006年04月26日 知財高判H17(行ケ)10851 ≫  「ササッと」(第30類、コーヒー・茶)(審決取消)
  • 2006年03月09日 知財高判H17(行ケ)10651 ≫  「UVmini」は、3Ⅰ-6に該当しない(審決取消)
  • 2006年1月30日 知財高判H17(行ケ)10631 ≫ 「L-IP」に識別力なし(3Ⅰ-5)(請求棄却)


    著名な国等の機関を表す標章/公序良俗(4条1項6/7号)
  • 知財高判2019(H31)年3月26日 H29(行ケ)10204 ≫ 「SHI-SA」等の文字と動物の図形から成る商標(4Ⅰ-7)(請求棄却、商標登録無効不成立審決維持)
     商標法4条1項各号は、商標登録を受けることができない商標として、相当数の類型を規定しているのであって、同項7号において、「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」がその一類型として規定されているのは、他の号にあてはまらなくともなお商標登録を受けることができないとすべき商標が存在し得ることを前提に、一般条項をもって、そのような商標の商標登録を認めないこととしたものであると解されるから、同号の適用は、その商標の登録を社会が許容すべきではないといえるだけの反社会性が認められる場合に限られるべきである。
     前記のとおり、本件商標と引用商標とは、外観においても観念や称呼においても異なるものであり、本件商標および引用商標が同一または類似の商品に使用されたとしても、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるとはいえないのであるから、本件商標が、引用商標の顧客吸引力にただ乗りし、その出所表示機能を希釈化させ、またはその名声を毀損させるおそれがあるとか、そのような目的をもって出願されたということはできない。したがって、本件商標の登録が商道徳に反するとか、わが国の国際的な信頼を損なうということもできない。
     よって、本件商標について、その商標の登録を社会的に許容すべきでないといえるだけの反社会性があるとは認められないから、商標法4条1項7号に該当すると認めることはできない。
  • 2012年12月19日東京高判 H24(行ケ)10267 ≫ シャンパンタワー(無効審決維持)
  • 2012年11月15日東京高判H23(行ケ)10400 ≫ 漢検 商標登録がされた後において、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標(無効審決維持)
  • 2012年11月7日東京高判 H24(行ケ)10222 ≫ 北斎 and Device(拒絶不服不成立取消)
  • 2012年06月27日東京高判H23(行ケ)10400 ≫ Tarzan(無効不成立審決取消)
  • 2008年5月20日 知財高判H20(行ケ)10351 ≫ 「ISO」の構成を有する商標(4Ⅰ-6)(請求棄却)




    品質誤認(4条1項16号)
  • 2008(H20)年07月30日 知財高判H19(行ケ)10387 ≫ 商標「オレンジチェリー」(第31類 果実)は「チェリーという語が,さくらんぼという特定の果実を指称するものとして認識される場合が多い」ので4条Ⅰ-16号に該当。(請求棄却)
  • 2007(H19)年02月01日 知財高判H18(行ケ)10411 ≫ 商標「介護タクシー」は「介護資格を持つ運転手が高齢者や身障者などの要介護者の介助などを行いながら送迎をするタクシーを指称する語」と認定し、4条Ⅰ-16号に該当。(請求棄却)


    海外周知商標(4条1項19号)
  • 2010(H22)年03月30日 知財高判H21(行ケ)10220 ≫ 商標「S(ロゴ)」は4条Ⅰ-19号に該当。(請求棄却)
  • 2009(H21)年12月01日 知財高判H19(行ケ)10211 ≫ 商標「ANThrOPOLOGIE」は4条Ⅰ-19号に該当。(審決取消)

商標トップへこのページトップへ↑←前のページへ→次のページへ