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不正競争防止法-地方裁判所-

   

2018(H30).9.13 名古屋地裁 H29(ワ)1142 店舗外観の商品等表示該当性

 店舗外観が商品等表示に当たると認められなかった事例。要素⒜~要素⒠は,いずれも,和風料理を提供する居酒屋として一般的なものの域を出ていないというほかないところ,これらの要素の全部又は一部の組合せからなる原告店舗の店舗外観を全体としてみても,その主要な特徴(特に要素⒜,⒝)を備えた,和風料理を提供する店舗が他に一定数あることにも照らせば,当該外観は,業種,雰囲気等を表示するためのありふれたものであると認められ,客観的に他の同種店舗の外観とは異なり,これによって営業主体としての原告が想起され得るといえるまでの顕著な特徴があるものとは認められない。

2018(H30).7.26 東京地裁 H29(ワ)14637「カタギ」事件pdf

 一部認容、一部棄却。本件カタカナ表示は周知性を有していると認めるとともに、本件カタカナ表示と各Y標章の類似性を肯定した。その上で、不競法2条1項1号の商品等表示にあたるか否かについて次のように判断した。
 「被告ウェブページのタイトルタグ及びメタタグ並びに被告ウェブページに被告標章1及び2を記載した行為は,不競法2条1項1号にいう商品等表示の使用に該当し,その他については,同号における商品等表示の使用がされたとはいえない。」
  控訴審:2019(R1).10.10 東京高裁 H30(ネ)10064, H31(ネ)10025

2018(H30).5.11 東京地裁 H28(ワ)30183「SAPIX」事件

 「SAPIX 8月マンスリー」「SAPIX生のための復習用教材」「SAPIX今週の戦略ポイント Daily Support」)等と使用することは、自他商品等を識別する機能を果たす態様で用いられていないので、不競法2条1項1号の「使用」には該当しないと判断された事例。
 請求棄却。同号は,人の業務に係る商品又は営業(以下「商品等」という。)の表示について,その商品等の出所を表示して自他商品等を識別する機能,その品質を保証する機能及びその顧客吸引力を保護し,事業者間の公正な競争を確保することを趣旨とするものであるから,同号にいう「使用」というためには,単に他人の周知の商品等表示と同一又は類似の表示を商品等に付しているのみならず,その表示が商品等の出所を表示し,自他商品等を識別する機能を果たす態様で用いられていることを要するというべきである。

2016(H28).12.19 東京地裁 H27(ヨ)22042「コメダ珈琲」仮処分命令申立事件

 債権者(X)が,①自らの運営に係る喫茶店「コメダ珈琲店の標準的な郊外型店舗に共通して用いられている店舗外観(X表示1)及び②X表示1と飲食物と食器の組合せによる表示(X表示2)がXの営業表示に当たるとした上で,Xが①X表示1を用いること及び②上記外観の店舗内において飲食物と食器の組合せによるX表示2を用いることは,それぞれ,Xの上記各営業表示と類似する営業表示を使用するものであり,不競法2条1項1号又は2号に該当する旨主張してX表示の使用を差し止める旨の仮処分命令を求める事案。
 決定要旨:X表示1が不競法2条1項1号の商品等表示に該当し,Y表示1の使用差止を認めたが,X表示2は商品等表示に該当しないとして,X表示2の使用差止についてXの申立てを却下した。本件は,H29.7.5に東京地裁で和解が成立している。

  判例研究「店舗デザインの不正競争防止法2条1項1号による保護」横山久芳 L&T No.81 2018/10
  論説「日本版トレードドレスに関する一考察」弁護士 中岡 紀代子 地財管理 Vol.6 No.3 2018

2009(H20).9.30 東京地裁 H19(ワ)35028「TOKYU」事件

 『「東急」の営業表示と「TOKYU」/「tokyu」の営業表示とは,いずれも「とうきゅう」の称呼が生じる点で共通点を見いだし得るにすぎず,その外観においては明らかに異なり,その観念においても共通するとはいえないから,取引者,需要者が,「東急」の営業表示及び「TOKYU」/「tokyu」の営業表示を全体的に類似のものとして受け取るおそれがあるとまで認めることはできない。そうすると,「TOKYU」/「tokyu」の営業表示は,「東急」の営業表示と「類似のもの」(不正競争防止法2条1項2号)に当たるものとは認められない。』と判示した。(判例時報No.2029)

2006(H18).7.27 大阪地裁 H18(ワ)2034 「正露丸」事件

 請求棄却。ある表示が普通名称であるか否かは,もっぱら需要者(取引者及び一般消費者)の認識に関する問題である。

2006(H18).1.13 東京地裁 H17(ワ)5657 「PTPシート」事件

 医薬品のカプセルやPTPシートは,「商品の容器若しくは包装」に当たるから,不正競争防止法2条1項1号にいう「商品等表示」に当たり得る。
 医療用医薬品のカプセルやPTPシートの色彩自体が特定の出所を表示する二次的意味を有し,同号にいう「商品等表示」に該当するためには,① そのカプセルやPTPシートの色彩が客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有しており(特別顕著性),かつ,② そのカプセルやPTPシートの色彩が特定の事業者によって長期間独占的に使用され,又は極めて強力な宣伝広告や爆発的な販売実績等により,需要者においてその色彩を有するカプセルやPTPシートが特定の事業者の出所を表示するものとして周知になっていること(周知性)を要すると解する。
 原告カプセル及び原告PTPシートの色彩構成は,医療用医薬品全体ではもちろん,胃潰瘍治療薬の中でも,顕著な特徴を有しているとはいえず,需要者においてこれを用いて商品を識別しているとはいい難いから,いかに多数の原告商品が販売されたとしても,原告カプセル及び原告PTPシートの色彩構成には自他商品識別機能ないし出所表示機能はなく,同号にいう「商品等表示」には該当しない。

2005(H17).2.15 東京地裁 H15(ワ)27084 マンホール用ステップ事件

 商品の形態が商品等表示(不正競争防止法2条1項1号)に該当するための要件及び商品の形態が商品の技術的な機能及び効用に由来する場合と商品等表示。(判例時報No.1891,p147)

2004(H16).10.20 東京地裁 H15(ワ)15674 不正競争 ロッテ vs 江崎グリコ

 新聞広告において、「一般的なキシリトールガムに比べ約5倍の再石灰化効果を実現。ポスカムは、歯を丈夫で健康にします。」と大きく表示。

2004(H16).9.13 大阪地裁 H15(ワ)8501号の2 ヌーブラ(NuBra)事件

 日本国内における独占的販売権者が不正競争防止法2条1項3号による保護主体となれると判断された事例。(判例時報No.1899,p142)

2004(H16).7.28 東京地裁 H15(ワ)29376 カルティエ腕時計事件

 商品の形態について周知又は著名な商品等表示(不正競争防止法2条1項1号)であると認められた事例。(判例時報No.1878,p129)
商品の形態について周知又は著名な商品等表示と認められた事例
   (1) 1999(H11).6.29 東京地判平7(ワ)13557号
   (2) 1999(H11).09.20東京地判平11(ヨ)22125号
   (3) 2002(H14).05.31 東京高判平12(ネ)276号
否定された例
   (1) 2001(H13).3.27 東京地判平12(ワ)12675号
   (2) 2002(H14).1.30 東京地判平12(ワ)12838号
   (3) 2003(H15).7.9 東京地判平15(ワ)128号
   (4) 2004(H16).11.9 大阪地判平15(ワ)7126号 ミーリングチャック(MillingChuck)事件(民法上の不法行為に該当するとされた。)

2004(H16).7.2 東京地裁 H15(ワ)27434 「ラ ヴォーグ南青山」事件

(1) 不正競争防止法2条1項1号所定の他人には,特定の表示に関する商品化契約によって結束した同表示の使用許諾者,使用権者及び再使用権者のグループのように,同表示の持つ出所識別機能,品質保証機能及び顧客吸引力を保護発展させるという共通の目的のもとに結束しているものと評価することのできるようなグループも含まれるものと解するのが相当である(最高裁S56(オ)1166号同59.5.29第三小法廷判決・民集38巻7号920頁)。
(2) 「商品等表示」とは,人の業務にかかる氏名,商号,商標,標章,商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。ここにいう「商品」は,競争が行われることを前提としていることから,市場における流通が予定され,それ自体に表示を使用してその出所が識別される性質を備えている,主として動産をいうものである。もっとも,不動産であっても,大量生産ないし大量供給が行われるマンション等の建築物は,実際に本件マンションも投資目的での購入を勧誘しているように,一般に市場における流通が予定されており,マンション自体に表示を使用してその出所が識別される性質を備えている。よって,マンションは,商取引の目的となって市場における流通が予定され,それ自体に表示を使用してその出所が識別される性質を備えている物として,不正競争防止法2条1項1号にいう「商品」に該当するものと解される。
(3) 「混同」を生ぜしめる行為には,周知の他人の商品表示又は営業表示と同一又は類似のものを使用する者が,自己と上記他人とを同一の商品主体又は営業主体と誤信させる行為のみならず,自己と上記他人との間に同一の商品化事業を営むグループに属する関係が存するものと誤信させる行為をも包含し,混同を生ぜしめる行為というためには両者間に競争関係があることを要しないと解するのが相当である(上記最高裁判決・民集38巻7号920頁)。
  そして,このような混同を生ぜしめる行為といえるかどうかは,他人の商品等表示と自己の使用表示との類似性の程度,他人の商品等表示の周知著名性及び独創性の程度や,自己の表示の使用商品等と他人の業務に係る商品等との間の関連性の程度,取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし,上記自己の表示の使用商品等の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として,総合的に判断すべきである。

2004(H16).1.28 東京地裁 H14(ワ)18628 常時設楽 vs 携帯設楽

 商標権侵害には該当しないが、YがXの取引先に対し、X製品の販売がYの有する商標権侵害となる旨告知した行為は、商標権に基づく正当な権利行使と評価できるから不正競争行為及び不法行為のいずれにも該当しないとされた事例。(判例時報No.1847,p60)
(1) 結果として権利侵害が否定され、損害賠償が認められた事件は極めて多い(小田昌延・不正競争防止法概説p.250)
  (2) 損害賠償が認められるとすれば正当な権利行使を萎縮させるおそれがあるので過失の有無の判断によってこの間の調整を図る(田村善之・不正競争防止法概説[第二版]p.447)
過失を否定した裁判例。
  (1) 大阪地判S53.12.9(無体集10.2.617)
正当行為とし、不正競争行為を否定した例
  (1) 東京高判2002(H14).8.29 (判例時報No.1807,p128),
     東京地判2004(H16).8.31 ジャストシステム v 松下(判時No.1876,p136)

2002(H14).12.19 東京地裁 H13(ワ)12434 不正競争 コンクリート製斜面受圧板の名称

 「クロスタイプ」,「セミスクエアタイプ」及び「スクエアタイプ」の名称は商品等の表示(不競法2条Ⅰ-1/2号)にあたらない。
「商品形態が当該商品の機能ないし効果と必然的に結びついている場合には、このような形態は不競法2条Ⅰ-1/2号の)の商品等の表示として保護されない」ことは裁判決としてほぼ定着。(判時No.1823,p135)

1999(H11).9.20 東京高裁 H11(ヨ)22125 アップルコンピュータ v ソーテツク

 債務者商品の形態が債権者商品の形態と類似していると判断された。
そして、一般に、企業が、他人の権利を侵害する可能性のある商品を製造、販売するに当たっては、自己の行為の正当性について、あらかじめ、法的な観点からの検討を行い、仮に法的紛争に至ったときには、正当性を示す根拠ないし別紙を、すみやかに提示することができるよう準備をすべきであるといえる、とした。
「不正競争防止法による意匠権の権利の制限に関する一考察」弁理士中村 彰吾 Patent2002 Vol.55 No.1 p.23-28

 

1983(S58).12.9 横浜地裁判 S56(ワ)2100 「かつれつ庵」事件

 横浜市において広く認識されていた豚カツ店「勝烈庵」が同じ同県内鎌倉市大船に店舗を構える「かつれつ庵」,と静岡県富士市に店舗を構える「かつれつ庵」に対して「かつれつ庵」の使用差止め請求をおこなった事件です。裁判所は、鎌倉市大船では原告の営業表示の周知性を認めましたが,静岡県富士市においては周知ではないとし,大船の「かつれつ庵」に対しては営業表示の使用差止めを認容し,富士市の「かつれつ庵」に対する営業表示の使用差止めを認めませんでした。

 
   



 
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