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不正競争-最高裁判所-

   
2006(H18).1.20 第二小法廷判決 H17(受)575 名称使用差止等請求事件pdf
 不正競争防止法2条1項1号,2号にいう「営業」は、宗教法人の本来的な宗教活動及びこれと密接不可分の関係にある事業を含まない。

1998(H10).9.10 第一小法廷判決 H7(オ)637 スナックシャネル事件pdf

 H5年不正競争防止法改正後ではあるが、「・・・両者間にいわゆる親会社、子会社の関係や系列関係などの緊密な営業上の関係又は同一の表示の商品化事業を営むグループに属する関係が存すると誤信させる行為(以下「広義の混同惹起行為」という。)をも包含し、混同を生じさせる行為というためには両者間に競争関係があることを要しないと解すべきことは、当審の判例とするところである(最高裁昭和57年(オ)658号同58年10月7日第二小法廷判決、最高裁昭和56年(オ)1167号同59年5月29日第三小法廷判決)。」と判示し、著名営業表示について「混同」の要件についても判断している。

1984(S59).5.29 第三小法廷判決 S56(オ)1166 フットボールチーム・マーク事件pdf

 ・・・ また、ある商品表示が同項1号所定の他人の商品表示と類似のものにあたるか否かの判断についても、前示営業表示の類似判断(最高裁判S58.10.7 S57(オ)658 「日本ウーマン・パワー」事件)の場合と同一の基準によるべきものと解する。
 不正競争防止法1条1項1号又は2号所定の他人には、特定の表示に関する商品化契約によつて結束した同表示の使用許諾者、使用権者及び再使用権者のグループのように、同表示の持つ出所識別機能、品質保証機能及び顧客吸引力を保護発展させるという共通の目的のもとに結束しているものと評価することのできるようなグループも含まれるものと解するのが相当であり、また、右各号所定の混同を生ぜしめる行為には、周知の他人の商品表示又は営業表示と同一又は類似のものを使用する者が、自己と右他人とを同一の商品主体又は営業主体と誤信させる行為のみならず、自己と右他人との間に同一の商品化事業を営むグループに属する関係が存するものと誤信させる行為をも包含し、混同を生ぜしめる行為というためには両者間に競争関係があることを要しないと解するのが相当である。 (民集38・7・920)

1983(S58).10.7 第二小法廷判決 S57(オ)658 「日本ウーマン・パワー」使用差止等請求事件pdf

(1) 営業表示が不正競争防止法1条1項2号(H5年改正後2条1項1号)にいう他人の営業表示と類似のものか否かを判断するに当たつては、取引の実情のもとにおいて、取引者、需要者が、両者の外観、称呼、又は観念に基づく印象、記憶、連想等から両者を全体的に類似のものとして受け取るおそれがあるか否かを基準として判断するのを相当とする。
(2) 不正競争防止法1条1項2号にいう「混同ヲ生ゼシムル行為」は、他人の周知の営業表示と同一又は類似のものを使用する者が同人と右他人とを同一営業主体として誤信させる行為のみならず、両者間にいわゆる親会社、子会社の関係や系列関係などの緊密な営業上の関係が存するものと誤信させる行為をも包含するものと解するのが相当である。 (民集37・8・1082)

 
1961(S34).10.7 第二小法廷判決 S34(オ)1188号 商号使用禁止等請求事件pdf

控訴会社(上告人)が「D株式会社」なる商号を使用することは不正の目的をもつて被控訴会社(被上告人)の営業と誤認させる商号の使用であり、被控訴会社はこれによつて利益を害せられるおそれがある旨の原審の判断は、原判決挙示の証拠により肯認しうる原審認定の事実関係のもとにおいては、相当である。
 1961(S36).6.23 最高裁第二小法廷判 S34(オ)856号 審決取消請求事件|pdf

 
1959(S34).5.20 第二小法廷決定 S34(あ)78 不正競争防止法違反(棄却)

 不正競争防止法1条1号にいう「本法施行ノ地域内ニ於テ広ク認識セラルル」の意義についての原解釈・・・は正当である。
 つまり、周知の地域について、必ずしも日本全国である必要はなく,少なくとも一地方において広く認識されていれば足りる。

 
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