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特許法・実用新案法・意匠法・商標法|改正経過一覧

 
2022/04/01特許法等の一部を改正する法律(令和3年5月21日法律第42号)
 1.商標の使用の定義の見直し(商2条7項)、2.国際商標登録出願の個別手数料を国際登録前に国際事務局にまとめて納付(68条の19第1項他)、3.弁理士法の一部改正_法人制度の見直し(弁理士法2条7項他)、4.弁理士業務の追加_植物の新品種又は地理的表示に関する権利に関する手続(4条の3他,種苗法・地理的表示法)。
2021/04/01特許法等の一部を改正する法律(令和元年5月17日法律第3号)
 1.損害賠償額算定方法の見直し---① 控除数量分についてのライセンス機会の喪失による逸失利益の認定(特許法102条1項)、② 相当実施(使用)料額の考慮要素の明確化(同4項新設)、2.特許法の改正---査証制度の創設(同法105条の2第1項)、3.意匠法による保護対象の拡充(画像、建築物、内装、組物の意匠の部分意匠)、4.意匠権の存続期間の変更----存続期間の始期を「意匠登録出願の日」としたうえで、存続期間を「25年」とする他、5.商標法の改正---公益著名商標に係る通常使用権の許諾制限の撤廃(旧商標法31条1項ただし書削除)
 
2019/04/01特許出願審査請求料改正
2016/04/01特許法等の一部を改正する法律(H27年法律第55号)
 1.職務発明制度の見直し---職務発明に関する特許を受ける権利を初めから法人帰属とすることを可能とする、2.特許料等の改定----特許料10%,商標登録料を25%、更新登録料を20%引下げ、3.PLT・STLT の実施のための規定の整備---条約を担保するため、特許・商標の手続の利便性を向上

 
2015/05/13複数国に意匠を一括出願するための規定の整備(意7章の2)_「意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定」に基づき、複数国に対して意匠を一括出願するための規定
 
2015/04/01特許法等の一部を改正する法律(平成26年5月14日法律第36号)
 1.救済措置の拡充(特108条4項他)、2.特許異議申立制度の創設(第5章)、3.商標の保護対象の拡充_色彩や音などの保護(商2条1項)、4.地域団体商標の登録主体の拡充(商7条の2)、5.弁理士の使命の明確化・業務の拡充(弁理士法)。
 
2012/04/01特許法等の一部を改正する法律(H23年法律第63号)
 1.冒認又は共同出願違反(特74条1項)、2.当然対抗制度の導入(特99条1項)、3.審決の予告と予告後無効審決の前の訂正請求(特126条2項他)、4.侵害判決確定後に無効・訂正審決の確定しても、当該訴訟当事者は終局判決に対する再審の訴えにおいて当該確定後の無効審決の主張ができない(特104条の4)、5.発明者の行為に起因して公知になった発明に対して新規性喪失の例外が認められる(特30条2項)、6.中小企業等に対する減免特許料が第1~10年分へ拡大(特109条1項)。
産業財産権関係料金一覧(2012年4月1日以降)
 
2011/08/01出願審査請求料 特許出願の審査請求料が平均20万円から約15万円へと5万円程度(約25%)大幅に引き下げ。
2009/04/01特許法等の一部を改正する法律(H20年法律第16号)
 通常実施権等の登録制度の見直し、拒絶査定不服審判請求期間の拡大、優先権書類の電子的交換の対象国の拡大
2008/06/01H20年特許法等改正に伴う料金改定(特許・商標の出願時印紙代、登録料・年金減額)
特許出願印紙15,000円、商標1区分出願時12,000円、登録時37,600円(10年分一括納付)に
2006/09/01意匠法等の一部を改正する法律(平成18年6月7日法律第55号)
・新規性喪失の例外適用手続の見直し(意匠法4条),画面デザインの保護の拡充(同2条2項),部分意匠制度の見直し(同3条の2),関連意匠制度の見直し(同10条),秘密意匠の請求時期の追加(同14条),存続期間の延長(同21条、42条)類似の範囲の明確化(同24条2項)
・社団も団体商標受けられる(商標法7条),小売業及び卸売業の商標の保護の拡充(同2条2項)
・取下げ放棄による出願審査請求料の全額返還措置・1年間限定
2006/08/09資力に乏しい中小企業を対象とした特許料減免の拡充
2006/04/01地域団体商標が登録可能に
2005/04/01知的財産高等裁判所が発足、職務発明制度の見直し
・権利行使阻止抗弁104条の3
・インターネット利用した公報発行
・実用新案6年から10年になり3年以内なら特許への変更可能に, 特許出願印紙16,000円に
・年金減額・特許審査請求印紙172,600円以上に, 出願審査請求印紙代の返還制度の導入
・審査着手前取下げ放棄で半額が返還される, 申請人識別番号一覧の公開が個人情報保護のため停止
2004/01/01平成15年改正法施行/特許異議申立が廃止され無効審判に一体化・発明の単一性の変更
・審判請求人と請求時期の変更・審決取消し決定制度の導入
・PCT規則の改正/みなし全指定・様式変更
2003/07/01特許請求の範囲が明細書から独立した書類に
2003/01/01(平成15年)特許法101条間接侵害規定の拡張/課題の解決に不可欠なもの追加
2002/09/01明細書に文献公知発明の記載義務化, PCT国内段階移行が予備審査請求なしでも30月/翻訳は2月以内に提出・WTO加盟国がPCT出願しても優先権主張可能に
2002/01/01役務分類42類が42-45類に拡大・電子計算機用プログラムと電子出版物が9類に追加
2001/10/01特許の出願審査請求期限が7年から3年に短縮, 大韓民国出願に基づく日本出願は優先権証明書不要
2001/10/02重複登録されたサ-ビスマ-クの更新登録手続きの一部改定
2001/01/06新弁理士法施行・一部業務の開放と拡大・日本弁理士会への名称変更・特許業務法人新設・弁理士報酬額表廃止
2000/05/01訂正の補正に関する運用が変更され軽微な補正が可能に
2000/04/01商品分類の書換施行/昭和34年法に基づく商標権の受付開始
2000/03/14マドリッド協定による商標の国際登録受付開始
2000/01/01平成11年特許商標意匠改正法施行/外国公知公用発明と通信回線による利用可能発明も新規性なし・特許公開請求採用・商標公開採用・設定登録前商標の金銭的請求権・商標出願の拒絶理由通知が1年6月以内に・公報が西暦表示に
 パソコン出願ソフト2意匠商標審判PCTに拡張され受付サ-バ新設
1999/06/01特許・実用・登録料・審査請求料・年金の小幅値下げ
1999/04/01審査・審判の補足説明にCD-R,CD-ROM,DVDが提出可能に, 商品分類の書換施行/大正10年法に基づく商標権の受付開始, 国との共有特許は持分だけ手数料と年金を納付
1999/03/31インタ-ネットによる特許電子図書館IPDL開始
1999/01/01平成10年改正意匠法施行/特徴記載と部分意匠採用・創作容易性引き上げ・機能のみ除外・組物追加し全体で判断・類似意匠廃止関連意匠採用・放棄拒絶出願に先願の地位なし・EPC基礎なら優先権証明書不要・損害賠償算定・親告罪削除・商標登録証の発行・書類閲覧の制限・願書から発明の名称と請求項の数不要・郵便番号及び事件との関係等が不要
 書面手続全般に電子化手数料(2,200以上)の徴収開始・特殊事情下でのX-FDの受付開始・パソコン出願受付が夜10時まで延長
1998/06/01特許料値下げ/10年目以降の年金が定額に
1998/04/01商品分類の書換施行/明治32・42年法に基づく商標権の受付開始, パソコンによる電子出願の受付開始/通常出願の委任状添付が不要に
1997/07/31商標の公告なし登録公報発行/登録番号は4000001号から
1997/07/01香港が中国に返還され、PCT出願で中国指定すると香港にも及ぶ
1997/04/01平成8年改正商標法施行/1出願多区分制度・願書から法人の代表者と提出年月日業務が不要・連合商標廃止・立体商標標準文字の採用・更新時の審査使用チエック廃止・移転時公告義務廃止・手続無効が却下・出願公告廃止付与後異議申立制度採用・著名商標不正目的の登録防止・特許管理人登録制度廃止・登録料分割納付採用・弁明書追加・商標出願に情報提供・手続補正書の補正の対象項目変更・ソフトウエアとバイオの新審査基準/媒体特許を認める/配列表のコ-ドデ-タ提出の義務化・意匠商標出願書類に識別番号記載・願書の副本と審判請求書の謄本が不要・割印が不要・資料館が工業所有権総合情報館に・消費税率5%にUP
1996/01/01平成6年改正法施行/異議申立が特許登録後に審判官が審理・平成5年末までに出願された実用新案も登録後異議申立・外国での出願を基にしてサ-チレポ-トを提出すれば早期審査・1~3年分の年金等に包括納付制度が利用可能・公開公報,CD-ROM
1995/07/01平成6年改正法施行/特許期間の延長・存続中も出願日から20年に・原子核変換製造物質特許・発明実施行為に譲渡又は貸渡のための申出が追加・裁定実施権条件厳格化・TRIPs協定加盟国からの出願にも優先権・ワインとスピリッツ紋章印章等の保護強化・英語出願制度の導入・明細書の記載要件緩和・クレ-ムの欠くことができない事項の限定緩和・技術的範囲の確認・補正分割が最初の実体審査応答期限までいつでも可能に・失効した特許権が6ヵ月以内なら回復可能に・PCT規則の留保撤回(言語要件の緩和と19条補正時に出願時クレ-ムの翻訳を不要に)・施行規則改正/発明の名称/考案の名称/住所又は居所/が不要・明細書と要約書の項目分け変更
1994/06/16意匠審査基準改訂・文字の削除が不要
1994/05/01改正不正競争防止法施行/デッドコピ-禁止・著名表示ただのり禁止・サ-ビスの不当表示禁止・損害額の推定規定新設・罰則の強化
1994/01/01平成5年改正法施行/実用新案が出願から6年の無審査登録制度に・明細書の補正の厳格化・新規事項追加禁止・提出書類の全てがA4サイズに・商標公報もA4に・CD-ROM公告公報(オレンジ色)発行・紙媒体による公開公報発行が特許庁から発明協会に移管・補正却下不服審判の廃止・訂正無効審判の廃止・請求公告廃止・その他の審判における補正の制限及び請求時期の制限・登録後の審判請求は相手側副本に加え審理用副本が必要
1993/07/01特許料値上げ50%/特許出願印紙代21,000円に・ペ-パ-レスV2システム稼働開始/オンラインによる閲覧・書類の発送・双方向システム化
1993/06/ 特許・実用・新審査基準発表/請求項の意義の明確化・進歩性の判断基準明確化・コンピュ-タソフト・バイオテクノロジ-審査基準改訂
1992/04/01サ-ビスマ-ク受付開始・国際商品分類に全面切り替え・商標出願用紙A4に・願書副本2通で1通に商標見本・特許庁送達書類から注意書き同封廃止
1988/01/01昭和62年改正法施行/多項出願制採用・特許期間延長・料金体系が変更され請求項の数に応じて料金追加・特実の異議申立期間が2ヵ月から3ヵ月に
1987/12/08PCT翻訳文提出期限の変更
1987/06/01特許料値上50%/特許出願印紙代1,4000円に・特実優先権証明書提出期限が日本出願後3ヵ月から優先日後1年4ヵ月に延長・外国刊行物除斥期間の廃止・審判請求取下げ時期の延長
1987/04/01外国法事務弁護士登録申請開始・コンピュ-タプログラム登録開始
1985/11/01国内優先権採用・補正却下出願廃止・追加の特許廃止
1985/10/01PCT改正に伴う出願手続改善・翻訳提出期間の延長・図面の翻訳廃止・欧州特許庁による国際調査採用
1984/04/01明細書の項分け記載・願書へ国際分類・図面に部品名・従来技術文献記載
1981/06/01特許料値上げ/特許出願印紙代6,300円に
1980/01/01(昭和55年)国際分類IPC採用・特許実用新案の日本分類廃止
1978/10/01昭和53年改正法施行・184条の3~16新設・国際出願PCT・出願受付開始
1978/06/25商標更新出願時に使用証明書が必要となった
1978/05/01特許料値上げ・特許出願印紙代5,400円に・EPC出願欧州で受付開始
1976/01/01昭和50年改正法施行・多項制/物質特許制度採用・商標出願願書の業務記載・不使用取消審判の挙証責任転換・公告後審判請求時補正可
1971/01/01昭和45年改正法施行・出願公開・審査請求制度採用・特許法29条の2新設・公開された出願に対する情報提供・優先審査・補償金請求権
1960/04/01大正10年法廃止・昭和34年法施行



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