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特許法・実用新案法の改正

 
2019年
7月10日  特許法等の一部を改正する法律(令和元年5月17日法律第3号)
 特許法が次のとおり改正されます。
(1)産業財産権4法に共通の改正 ・・・ 損害賠償額算定方法の見直し(施行日:2020.4.1)
 ① 控除数量分についてのライセンス機会の喪失による逸失利益の認定(特許法102条、用新案法29条、意匠法39条、商標法38条)
 販売数量の減少による逸失利益(1号)とライセンス機会の喪失による逸失利益(2号)の合計額を、権利者が受けた損害の額とすることができる(改正同条1項)。
そのうえで、権利者の製品の単位数量あたりの利益の額に、侵害者の譲渡数量であって権利者の実施(使用)の能力に応じた数量(実施(使用)相応数量)を超えない部分から、権利者が販売することができないとする事情に相当する数量(特定数量)を控除した数量を乗じて得た額を、販売数量減少に伴う逸失利益額として算出できる(改正1号)。
 また、ライセンス機会の喪失による逸失利益について規定された(改正2号)。
 1号で販売数量減少に伴う逸失利益の基準となる数量から除外された、実施(使用)相応数量を超える数量または特定数量がある場合においては、ライセンスの機会を喪失したといえない場合を除き、相当実施(使用)料額をライセンス機会喪失に伴う逸失利益として請求できる。
 ② 相当実施(使用)料額の考慮要素の明確化
 1項2号および3項に規定する相当実施(使用)料額の認定にあたっては、侵害があったことを前提として当事者間で合意をするとしたならば権利者が得ることとなる対価を考慮する(第4項新設)。
(2)特許法の改正 ・・・ 査証制度の創設(施行日:公布の日から起算して1年6カ月を超えない範囲内において政令で定める日)
 ア 査証制度の創設
 当事者の申立てにより、裁判所が指定した中立的な専門家である査証人が、被疑侵害者の工場、事務所等に立ち入り、質問や書類等の提示を求めるほか、装置の作動、計測、実験等の証拠収集を実施し、裁判所に報告書を提出する「査証制度」新設。
 
2015年
7月10日  特許法等の一部を改正する法律(平成27年7月10日法律第55号)
 特許法が次のとおり改正がされます。
(1)職務発明制度の見直し  (施行日:2016.4.1)
 ① 権利帰属の不安定性を解消するために、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生した時から使用者等に帰属するものとする。  ② 従業者等は、特許を受ける権利等を取得等させた場合には、相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利を有するものとする。  ③ 経済産業大臣は、発明を奨励するため、産業構造審議会の意見を聴いて、相当の金銭その他の経済上の利益の内容を決定するための手続に関する指針を定めるものとする。

(2)特許料等の改定【特許法、商標法、国際出願法】 (施行日:2016.4.1)
 ① 特許料について特許権の設定登録以降の各年において、10%程度引き下げる。  ② 商標の登録料を25%程度、更新登録料について20%程度引き下げる。  ③ 特許協力条約に基づく国際出願に係る調査等について、明細書及び請求の範囲が日本語又は外国語で作成されている場合に応じ、それぞれ手数料の上限額を定める。
(3)特許法条約及び商標法に関するシンガポール条約の実施のための規定の整備【特許法、商標法】(施行日:2016.4.1)
 ① 特許法について、外国語書面等の翻訳文を所定の期間内に提出することができなかったときは、特許庁長官が通知をするとともに、その期間が経過した後であっても、一定の期間内に限りその翻訳文を提出することができるものとすること等、特許法条約の実施のための規定の整備を行う。  ② 商標法について、出願時の特例の適用を受けるための証明書を所定の期間内に提出することができなかったときは、その期間が経過した後であっても、一定の期間内に限りその証明書を提出することができるものとすること等、商標法に関するシンガポール条約の実施のための規定の整備を行う。
 
2014年
4月25日  特許法等の一部を改正する法律(平成26年4月25日法律第36号)
 特許法が次のとおり改正がされます。
(1)救済措置の拡充  (施行日:2015.4.1)
   <手続期間の延長に係る規定の整備>
 ・手続をする者の責めに帰することができない事由が生じたときは、一定の期間に限り延長することができる(108条4項等,実用新案法,意匠法,商標法,国際出願法も同様)。
   <優先権主張に係る規定の整備>
 ・優先期間内に特許出願をすることができなかったことに正当な理由があるときは、一定の期間内に限り当該優先権の主張をする(41条1項等, 実用新案法も同様)。
 ・優先権の主張をする旨の書面について、出願と同時でなくとも一定期間内であれば提出できるものとし、その補正についても、一定期間内に限りできる(17条, 17条の4, 41条4項等, 実用新案法も同様)。
   <特許出願審査の請求期間の徒過に係る救済規定の整備>
 ・特許出願審査の請求期間の徒過に正当な理由があるときは、一定の期間内に限り当該請求をすることができるとともに、特許権の設定の登録があったときは、当該請求期間の徒過について記載した特許公報の発行後から当該請求について記載した特許公報の発行前までの間に、当該特許出願に係る発明の実施を行った第三者は、当該特許権について通常実施権を有する(48条の3)。

(2)特許異議の申立て制度の創設  (施行日:2015.4.1)
 ・何人も、特許掲載公報の発行の日から6か月以内に限り、特許異議の申立てをすることができる(113条)。
 ・審理は書面審理による。審判長は、特許の取消決定をしようとするときは、特許権者及び参加人に対し意見書を提出する機会を与え、また、特許権者から特許請求の範囲等の訂正の請求があったときは、特許異議申立人に対し意見書を提出する機会を与えなければならない(118条, 120条の5)。
 ・特許無効審判に係る請求人適格は、利害関係人のみとする(123条2項)。
   <旧制度との差異>
 ・旧制度と比較し、申立書の要旨変更を認める期間を短縮し、審理の効率化を図る(115条2項)。
 ・全件書面審理とし、特許異議に係る当事者性を無効審判よりもより一層低いものとし、異議申立人にとってより利用しやすい制度とする(旧制度では、口頭審理もあり得た)(118条1項)。
 ・訂正請求があった場合、異議申立人にもこれに対する意見提出を認めることにより、制度の利便性向上を図る(旧制度では、異議申立人に意見提出が認められていなかった)(120条の5第5項)。
 
2011年
6月8日  特許法等の一部を改正する法律(平成23年6月8日法律第63号)
 特許法及び準用する実用新案法・意匠法・商標法が次のとおり改正がされます。(H24.04.01施行)
(1)冒認又は共同出願違反 
 ・特許が冒認又は共同出願違反の出願に対してされたとき、特許を受ける権利者は、特許権者に対して特許権の移転を請求できる(74条1項)。

(2)当然対抗制度の導入 
 ・通常実施権は、ライセンス契約対象特許等を特許権者から買い受けた第三者に対して、第三者による取得時点で自らの通常実施権が存在していたことを証明することにより、当然に自ら権利を対抗できる(99条1項)。

(3)審決取消訴訟 
 ・審決取消訴訟後の訂正審判の請求に起因するいわゆるキャッチボール現象による紛争解決の遅れに対処するため、審決取消訴訟後の訂正審判の請求が禁止され、無効審判手続の中で事件が審決をするのに熟したと時は、審判合議体によって当該特許が無効である旨の審決の予告が行われ、特許権者は、予告後無効審決の前に訂正請求をすることができる(126条2項他)。

(4)再審  
 ・侵害訴訟等の判決が確定した後に、無効・訂正審決が確定しても、当該訴訟の当事者であった者は、当該終局判決に対する再審の訴えにおいて当該確定後の無効審決の主張ができない(104条の4)。

(5)新規性喪失の例外 
 ・発明者の行為に起因して公知になった発明に対して新規性喪失の例外が認められる(30条2項)。

(6)中小企業の特許料減免  (施行日:2009.01.01)
 ・中小企業等に対する減免特許料が第1~10年分へ拡大(109条1項)。

 
2009年
10月23日  「産業上利用することができる発明」及び「医薬発明」の審査基準改訂
特許の審査基準が一部改正されました。改訂審査基準は、平成21年11月1日以降に審査される出願に適用されます。改訂審査基準のポイントは次のとおりです。
(1) 第II部第1章「産業上利用することができる発明」について
(i) 人体から各種の資料を収集する方法は、手術や治療の工程や、医療目的で人間の病状等を判断する工程を含まない限り、「人間を診断する方法」に該当しない。
(ii) 細胞の分化誘導方法等が、「人間を手術、治療又は診断する方法」に該当しないことを明記。
(2) 第VII部第3章「医薬発明」について
(i) 医薬発明において、特定の用法・用量で特定の疾病に適用するという医薬用途が公知の医薬と相違する場合には、新規性を認める。

上記(1)は、人間を手術、治療又は診断する方法(いわゆる「医療行為」)は、原則、「産業上利用することができる発明」には該当しないので特許にならないと規定しています。しかしながら、次のような例外があります。
例外:
(1) 医療機器、医薬自体は、物であり、特許になる場合がある。
(2) 医療機器の作動方法は、特許になる場合がある。(発明特定事項として、医師が行う工程や機器による人体に対する作用工程を含む方法は特許にならない。)
(3) 人間の身体の各器官の構造・機能を計測するなどして人体から各種の資料を収集するための以下の(a)(b)の方法は、医療目的で人間の病状や健康状態等の身体状態若しくは精神状態について、又は、それらに基づく処方や治療・手術計画について、判断する工程を含まない限り、特許になる場合がある。

(a) 人体から試料又はデータを収集する方法、人体から収集された試料又はデータを用いて基準と比較するなどの分析を行う方法。
(b) 人間の各器官の構造・機能の計測のための予備的処置方法。
 ただし、人間を手術する方法に該当する工程、又は人間を治療する方法に該当する工程を含む方法は、特許にならない。

(4) 人間から採取したもの(例:血液、尿、皮膚、髪の毛、細胞、組織)を処理する方法、又はこれを分析するなどして各種データを収集する方法は、特許になる場合がある。
 ただし、採取したものを採取した者と同一人に治療のために戻すことを前提にして、採取したものを処理する方法(例:血液透析方法)又は採取したものを処理中に分析する方法は、特許になならい。
 なお、次の方法は特許になる場合がある。

(a) 人間から採取したものを原材料として医薬品(例:血液製剤、ワクチン、遺伝子組換製剤、細胞医薬)を製造するための方法。
(b) 人間から採取したものを原材料として医療材料(例:人工骨、培養皮膚シート等の、身体の各部分のための人工的代用品または代替物)を製造するための方法。
(c) 人間から採取したものを原材料として、医薬品又は医療材料の中間段階の生産物を製造するための方法(例:細胞の分化誘導方法、細胞の分離・純化方法)。
(d) 人間から採取したものを原材料として製造された医薬品又は医療材料、又はその中間段階の生産物を分析するための方法。

 
2008年
4月18日  特許法等の一部を改正する法律(平成20年4月18日法律第16号)
 特許法が次のとおり改正がされます。
(1)特許・商標関係料金の引下げ  (施行日:2008.06.01)
(2)料金納付の口座振替制度の導入  (施行日:2009.01.01)
(3)・ 通常実施権等登録制度の見直し  (施行日:2009.04.01)
  ・ 不服審判請求期間の見直し
    拒絶査定不服審判の請求期間が拒絶査定の謄本の送達があった日
    から「3月以内」(改正前は「30日以内」)に拡大された(特121条1項、
    意匠法・商標法でも準用)。
    審判請求に伴う明細書等の補正の時期について「審判請求と同時に
    するとき」(改正前は「30日以内」)に変更(特17条の2第1項4号)。
    審判請求書の「請求の理由」欄の記載については、審判請求後の補
    正可能(特17条1項、131条の2第1項)。
  ・ 優先権書類の電子的交換の対象国の拡大
 
2007年
6月24日  意匠法等の一部を改正する法律
 特許法が次のとおり改正がされます。(施行日:2007.04.01)
(1)特許査定・拒絶査定の謄本送達後30日間に出願の分割が可能。ただし、特許査定後においては、設定登録前に限る。(審査終了まで→審査終了後30日以内までを追加)
(2)もとの出願時に通知された拒絶理由が解消していない分割出願には、「最後の拒絶通知」が通知された場合と同じ補正制限を課す(50条の2)。
(3)最初の拒絶理由通知後は、審査の対象を技術的特徴の異なる別発明に変更する補正(いわゆるシフト補正)禁止。拒絶理由となるが、無効理由ではなし。
(4)外国語書面出願の翻訳文提出期限延長。(出願日から2月以内→出願日/優先日から1年2月以内)
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