ブラジルにおける商標保護|newpon特許商標事務所

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ブラジル(República Federativa do Brasil)

 ブラジル連邦共和国(首都: ブラジリア)は、南アメリカ大陸に位置し、世界で第5位の人口(約1.9億人)と面積(約850万km2、日本の22倍)を有します。公用語は、ポルトガル語です。パリ条約の加盟国ですが、マドプロには加盟していません。

A. 商標登録出願(直接出願)

(1)願書の記載

 ■  願書及びその添付書類は,ポルトガル語で提出しなければならない。外国語による書類があるときは,その自由翻訳文を,出願時又はその後の 60 日以内に提出しなければなりません。提出がないときは,その書類は考慮されません(産業財産法155条)。
 ■  出願書類が提出されたときは,それについて予備的方式審査が行われ,不備がないと認められたときは,出願書類に内容摘要が付され,その提出日が出願日であるとみなされます。(156条)。
 ■  方式上合致していないが,出願人は,5日以内に補正することが必要です。満たされないときは,出願はなかったとみなされます(157条)。

(2)商 標

 商標(標章)の定義は次のとおりです(123条)。
 (a) 製品標章又はサービスマーク:ある製品又はサービスを,出所は異なるが,同一,類似又は同種である別の製品又はサービスから識別するために使用される標章
 (b) 証明標章:ある製品又はサービスが,品質,特性,使用した原料及び方法等に関し,一定の技術的基準又は規格と合致していることを証明するために使用される標章
 (c) 団体標章:一定の団体の構成員によって提供される製品又はサービスを識別するために使用される標章
 立体商標、単色、色の組合せ、ホログラム、動体標章が商標保護の対象となっていますが、音響、匂い、味は保護対象に加えられていません。

(3)指定商品(役務)

 ニース協定に基づく国際分類を採用しています。   
 一出願一区分制度です。したがって、マルチクラス出願は認められません。

(4)団体標章及び証明標章

 団体標章及び証明標章の登録出願ができます(147,148条)。
 (a) 団体標章については,団体を代表する法人であって,その構成員とは異なる活動に携わることができるものに限り,その登録出願をすることができます。
 (b) 証明標章については,証明の対象とする製品又はサービスに直接の商業的又は工業的利害関係を有していない法人に限り,その登録出願をすることができます。(128条)

(5)委任状

 提出する必要があります。公証人の認証は不要です。

(6)優先権証明書

 (a) 優先権の主張は出願するときに行わなければなりません。
 (b) 優先権の主張は,原出願国が交付し,出願番号及び出願日を記載した適切な書類,並びに出願又は登録の写しによって証明しなければなりません。
 (c) 出願時に証明をしなかった場合は,出願から 4 月以内に証明をしなければならならず,徒過したときは,優先権は消滅します。(127条)

(7)異議申立

 ■ 付与前異議申立

 出願が受理されたときには,その出願は公告されるものとし,その後の60日の期間内に,異議申立をすることができます。(158条)
 異議申立があったときは,出願人に通知するものとし,出願人は60日の期間内に意見書を提出することができます。
 上記付与前異議申立以外に、第三者は付与後にも異議申立(168条)と司法の無効訴訟(173条)、出願人は異議答弁を提起することができます。

(8)審査

 ■ 実体審査(substantive examination)

 識別力の有無、先行商標との類似性等について実体審査が行われています。使用の有無については登録要件となっていません。   
 権利不要求制度(disclaimer)が採用されています(2016年6月より新しい制度導入)。審査官から、商標の一部を構成しているある単語について登録が認められないと指摘されたときには、登録を受ける条件として、権利不要求を行うことができます。

(9)商標権の発生・存続期間

 商標権の存続期間は登録日から10年間です。10年ごとに更新が可能です。更新手続は、原則として、登録存続期間の最終年度中に行う必要がありますが、6か月の猶予期間が認められます。(133条)

(10)不使用による商標権の消滅

 次の何れの場合,正当な利害関係を有する者が請求を行い,登録の付与から5年が経過した後の請求日時点において,登録は剥奪されます。(143条)
 (a) 標章の使用がブラジルにおいて開始されなかったこと,又は
 (b) 標章の使用が 5 年以上連続して中断されていたか,又はそれと同一の期間において,標章が,登録証に記載されている元の識別性についての変更を含む改変を伴って使用されたこと
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B. マドプロ出願

 ブラジルは、マドリッド協定議定書(マドプロ)加盟国ではありません。したがって、マドプロに基づく国際商標出願はできません。

C. リンク

 ■ ブラジル産業財産法庁 INPI[Instituto Nacional da Propriedade Industrial]:
            http://www.inpi.gov.br/ 
 ■ 特許庁サイト(日本語):  ブラジル産業財産法      ブラジル商標規則
 ■ ブラジル知財サイト :カラペト・ホベルト(Carapeto, Roberto)
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