中国における商標保護|newpon特許商標事務所

newpon特許商標事務所

  商標登録ならおまかせください  中国では、2014年5月1日より2013年8月30日に公布された第3次改正商標法が施行されている。  
中国(People's Republic of China)

A. 商標登録出願(直接出願)

(1)願書の記載

 ■ 願書には、出願人の住所及び氏名(法人の場合は名称)を英語及び漢字で表記する必要がある。
   社名もカタカナ表記の場合は、漢字表記にする。例えば、「ソニー」は「策尼」としている。
   住所と名称の表記はすべての出願で統一する。

 ■ 商標

  文字、図形、アルファベット、数字、立体的形状、色彩の組合せ及び音声等が登録され、証明標章、団体商標も登録できる。第3次改正により音声が登録可能な商標として認められたが、香り、単一の色彩、動態までは明記されなかった(第8条)。
  漢字商標は、簡体字を使用する。
  商標に中国語及び英語以外の外国語が含まれているときは、その外国語の翻訳が必要である。

 ■ 指定商品(役務)

  ニース協定に基づく国際分類を採用している。第3次改正により一商標多区分制が採用されたので、1つの出願書類で複数の区分の商品・役務を指定して出願することができる(第22条)。しかしながら、費用は割安にはならず、分割出願も部分拒絶査定を受けた場合にしかできない(登録後又は出願中は一切の分割が認められない)ことから、推薦できない。
  2013年1月1日より、薬用製剤等の小売又は卸売の役務に限って、小売又は卸売りの役務を指定して商標登録出願を行うことが可能になった。
  指定商品(役務)の包括表示は認められていないので、個別に列記する必要がある。なお、10品目を超えると追加料金が発生する。

(2)委任状

  出願と同時に提出しなければなりません。裁判手続と違って公証及び認証は不要である。

(3)優先権証明書

  優先権証明書は出願日から3か月以内に提出しなければならない。

(4)審査

 ■ 審査意見通知制度(第29条)

  商標局は、出願内容について出願人に説明又は補正を要求できる。
  指定商品・役務の表記に関する形式的問題のみならず、実体的問題についても説明等の提出が可能である。

 ■ 審査期間等の限定

  商標局の初期審査公告まで:出願受理日から9か月以内(第28条)
  商標評審委員会の再審査の審決まで:再審査請求受理日から9か月以内, 特段の事情がある場合には3か月延長可(第34条)
  商標評審委員会の異議申立の審決まで:公告満了日から12か月以内, 特段の事情がある場合には6か月延長可(第35条)
  商標局の商標登録取消審判の審決まで:審判請求受理日から9か月以内, 特段の事情がある場合には3か月延長可(第49条)
  ※ 商標登録出願人に不服があるときは、通知を受領した日から15日以内に、商標評審委員会に再審を請求することができる。(第34条)

(5)異議申立

 ■ 付与前異議申立

  いわゆる相対的無効理由[馳名商標(第13条2,3項),類似商標登録(第30条),先願主義(第31条)など]については先行権利者又は利害関係人に限って、国旗など(第10条),識別力(第11条),機能的立体商標(第12条)などについては何人も、公告後3か月以内に異議申立することができる。
  申立てが認められなかった異議申立人は直接不服の申立てをすることはできないが、別途、無効宣告を行うことができる(第44,45条)。一方、異議が成立した場合、被異議申立人は再審請求を行うことができる。

(6)商標権の発生・存続期間

  登録商標の有効期間は10年とし、当該商標の登録日から起算する(第36条)。
  商標権の存続期間は登録日から10年間であり、10年ごとに更新が可能である。更新手続は、存続期間満了前12か月から行うことができる。6か月の猶予期間が認められる。

 ■ 馳名商標制度

 商標局、商標評審委員会、人民法院のみが認定を行う。(第14条)
 「馳名商標」の表示を、商品や商品の包装・容器上、あるいは宣伝広告、展覧、その他の商業活動において用いることが禁止されてた。違反した場合には、是正命令の後罰金が科される(第53条)。

 ■ 商標代理機構による悪意の出願の禁止

 商標代理機構は誠実信用の原則に従って商標手続を行い、かつ秘密保持義務を有する。また、委託を受けた商標がいわゆる冒認出願関連規定(第15,32条)に違反する場合には、委託を受けてはならない義務が規定された。(第19条)
 本規定に違反した場合には罰金等の処罰を受ける(第68条)。

 ■ 「商標の使用」の定義の修正

 「商標の使用」が「商品の出所を識別するために」商標を商品等に使用する行為等と定義された。(第48条)。

商標登録ならおまかせください

B. マドプロ出願

  中国は、マドリッド協定議定書(マドプロ)加盟国である。したがって、マドプロに基づく国際商標出願が可能である。(2文字コード:CN)
 ■ 指定商品(役務)の表記が明瞭であるか否かの審査及び補正命令がないので、マドプロ出願の願書に中国用として中国の審査基準に基づく指定商品(役務)を記載することが望まれる。
 ■ 少なくとも、国際登録で認められる商品・役務の英語表記を記載しておくことが大切である。
 ■ 拒絶査定に対する不服審判は、直接出願の場合は15日以内ですが、マドプロ出願では30日以内に提起することが認められている。
 ■ 登録証明書(登録証)は請求しないと発行されない。

C. 商標登録証明の発行

  商標局は、商標「档案」(登録原簿)をプリントアウトして「商標登録証明専用章」を捺印するという証明方法を採用する。登録者は、商標局窓口に身分証明書類と商標登録番号を提出し、その場で受け取る。郵送申請の場合、上記方法で証明が発行されたら、郵便で返送される。この手続について、官庁費用は生じない。
  マドプロ国際登録に関する中国登録証明の申請ついては、代理事務所に依頼が登録証明申請書に記入し、委任状とともに商標局に提出する。一商標多区分の場合、1部の申請書のみが認められ、官庁費用は、1区分につき100人民元である。
  商標局公告の原文(中国語)

D. リンク

 ■ 中国商標局のデータベース:中国商標網→「商标查询」クリック
                          < "「中国商標網」の商標検索マニュアル (2020.3 JETRO) " >
 ■ 中国商標局:NCL11-2022中日韓商品役務一覧表                          
 ■ 特許庁サイト(日本語):  中華人民共和国商標法       中国・改正商標法マニュアル(2020.3 JETRO)
 ■ 中国特許検索:  中国専利公布公告(詳細検索)
商標登録ならおまかせください
  

 個人情報のお取扱いについてホームページ利用規約↑ ページトップに戻る← 前のページに戻る