自他商品の識別機能を有する商標としての使用か? ヨーロピアン事件
知財高判2015(H27).9.30 H27(行ケ)10032 審決取消請求事件
事実の概要
1 本件は,被告が有する商標権について,原告が商標法50条に基づき不使用取消審判請求をしたところ,特許庁が審判請求は成り立たないとの審決をしたため,原告が審決の取消を求めた事案である。
2 原告が商標法50条1項に基づき請求した,本件商標の指定商品のうち,「コーヒー及びココア,コーヒー豆」に係る部分について商標登録の取消審判(以下「本件審判」という。)に対して、特許庁は,請求不成立の審決をした。
なお,ハウス食品株式会社は,平成11年4月26日,本件商標の登録につき,商標法3条1項3号及び同法4条1項16号に該当するとして,登録異議を申し立てたものの,特許庁は,本件商標の登録を維持する旨の決定をし,同決定は確定している。
3 審決の理由は,被告は,本件審判の請求の登録前3年以内に,日本国内において,取消請求に係る指定商品「コーヒー及びココア」の範ちゅうに属する「インスタントコーヒー」(以下「本件商品」という。)の包装袋(以下「本件包装袋」という。)の表面に,「ヨーロピアン」と「コーヒー」を二段に表示し,「ヨーロピアン」の「ン」の文字の右斜め上に小さくⓇ記号が付されている標章を使用しているところ,このうち「ヨーロピアン」の標章が,が付されており,本件商標と社会通念上同一の商標と認められるから,被告は,「ヨーロピアン」の商標を付した本件商品を譲渡しており(商標法2条3項2号),これにより本件商標と社会通念上同一と認められる商標を商標権者が使用していたことを証明したものと認められるというものである。
4 本件の争点は,① 被告の本件包装袋における「ヨーロピアン」標章の使用が自他商品識別機能を有する商標としての使用と認められるか,② 被告が,本件包装袋において,本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用したかである。
判 旨
請求棄却、審決維持。
本件商標の商標権者である被告による本件商品における「ヨーロピアン コーヒー」商標の使用は,本件審判請求の予告登録がされた平成26年1月15日から遡って3年以内における,自他商品識別機能を有する商標の使用であり,かつ,本件商標と社会通念上同一と認められる商標の使用と認められると判断する。
1 認定事実
上記認定事実によれば,本件審判請求の予告登録がされた平成26年1月15日から遡って3年以内である平成25年11月16日及び同年12月5日に,被告は,日本国内において本件商標の指定商品である「コーヒー及びココア,コーヒー豆」に含まれる本件商品の包装袋に,「ヨーロピアン コーヒー」の二段書き標章を表示して,これを販売したことが認められる。
2 本件包装袋における「ヨーロピアン コーヒー」の二段書き標章の使用は,自他商品の識別機能を有する商標としての使用と認められるか。
(1) ・・・,「ヨーロピアン」の文字をコーヒーあるいはコーヒー豆に使用している例としては,例えば,ベルギーのロンバウツが「ROMBOUTS」商標を付して販売している3種類のコーヒー豆には,それぞれ「ロイヤル」「マイルド」「ヨーロピアン」の3種類の品質を表す表示が付されており,また,オフィスリングが「A4カフェ12」商標を付して販売している3種類のコーヒー豆には,それぞれ「マイルド」「シアトル」「ヨーロピアン」の3種類の品質を表す表示が付されており,さらに,UCC FOODSが「UCC」の商標を付して販売しているコーヒー豆には,「ROYAL EUROPEAN」がその品質を表す表示として付されており,さらにまた,キーコーヒー株式会社が「KEY COFFEE」の商標を付して販売しているコーヒー豆には,「ヨーロピアンリッチ」あるいは「ヨーロピアンテイスト」がその品質を表す表示として付されており,そして,原告が「GEORGIA」のブランドを付して販売している缶コーヒーには,「EUROPEAN」との表示がそのコーヒーの風味(品質)を表すものとして表示されている例がある。
このような例について考察すると,「ヨーロピアン」の語は,他の自他商品識別機能が強い商標と併用されてコーヒーやコーヒー豆に使用されている場合には,単にコーヒーの品質を表示するだけであり,自他商品識別機能を有する商標として使用されているものとは認めることはできない場合が多い,ということができる。
(2) これに対し,本件包装袋には「ヨーロピアン コーヒー」の二段書き標章が付されていることは前記認定のとおりである。本件包装袋には,このほかに,「無糖」,「お湯を注ぐだけ」との表示と「ホットコーヒーが入ったコーヒーカップの図柄」とが表示されているだけであり,これらが本件商品の品質や内容の単なる説明であって,商標として表示されているものではないことは明らかであり,本件商品には,ほかに自他商品識別機能を有する商標は使用されていない。そして,本件包装袋における「ヨーロピアン コーヒー」の二段書き標章は,いずれも同じ書体で同じ大きさの文字で,他の文字に比べると大きく,包装袋の表面上部の目立つ位置に表示され,さらにが付されて表示されているものである。これらの本件包装袋におけるが登録商標であることを示す記号として広く使用されていることを考慮すると,取引者及び需要者は,本件包装袋における「ヨーロピアン コーヒー」の二段書き標章が,本件商品の商標として本件包装袋に表示されていると認識し,理解するほかなく,その観念も「ヨーロッパ風のコーヒー」とかあるいは「深煎りの豆を使用したコーヒー」,「苦味が強いコーヒー」又は「コクが強いコーヒー」として認識されるものと認められる。
(3) 以上によれば,「ヨーロピアン」との標章は,コーヒーあるいはコーヒー豆に使用されている場合は,ほかに強い自他商品識別機能を有する商標と併用されているときには,単なる品質を表示するものとして使用されていると解される場合が多いものの,本件包装袋における「ヨーロピアン コーヒー」の二段書き標章のように,他の自他商品識別機能の強い商標と併用されることなく,単独で使用され,かつ,他の文字に比べると大きく,商品の目立つ位置に表示され,さらにが付されて表示されているときには,それ程強いものではないけれども,一応自他商品識別機能を有する商標として使用されているものと認められる。
(4) 原告は,本件包装袋における「ヨーロピアン コーヒー」の二段書き標章ないしその中の「ヨーロピアン」との表示は,当該商品が,深煎りの豆を使用したコーヒーであるなどというコーヒーの味等の品質を有するインスタントコーヒーであると認識されるものであり,自他商品を識別する機能を有する商標としての使用とは認められない,と主張する。
しかし,「ヨーロピアン コーヒー」の二段書き標章からは,「ヨーロッパ風のコーヒー」とか深煎りの豆を使用したコーヒー等の観念が生じるとしても,本件包装袋には,同標章のほかには,自他商品識別機能を有する商標として表示されたものはないだけでなく,「ヨーロピアン コーヒー」の二段書き標章は,他の文字に比べると大きく,本件包装袋の表面上部の目立つ位置に表示され,さらにが付されて表示されているのであるから,同商標に一応の自他商品識別機能があることは前記認定のとおりである。したがって,本件包装袋における「ヨーロピアン コーヒー」の二段書き標章の使用を自他商品識別機能のない商標としての使用であるとまでいうことはできず,原告の主張を採用することはできない。
3 本件包装袋に使用された「ヨーロピアン コーヒー」の二段書き標章は,本件商標と社会通念上同一の商標であるか。
被告が本件包装袋に使用している「ヨーロピアン コーヒー」の二段書き標章についても,「コーヒー」は,本件商品の名称に過ぎないものであるから,自他商品識別機能が全くないことは明らかである。そうすると,本件包装袋に使用された「ヨーロピアン コーヒー」の二段書き標章に一応の自他商品識別機能があるのは,「ヨーロピアン」の標章によるものである。よって,本件包装袋における「ヨーロピアン コーヒー」の二段書き標章の使用は,「コーヒー」が商品の名称に過ぎない以上,本件商標である「ヨーロピアン」を単独で使用した場合と同様に解することができ,本件商標と社会通念上同一の商標の使用であると解すべきである。
4 結論
以上によれば,被告は,本件審判請求の登録前3年以内に日本国内においてその指定商品であるコーヒー等について本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用したことを証明したとする審決の判断に誤りはなく,原告が主張する取消事由はいずれも理由がない。よって,原告の本件請求は理由がないから,これを棄却することとし,主文のとおり判決する。
検 討
判決に賛成。
「ヨーロピアン(European)」という言葉は、「ヨーロッパ人の、ヨーロッパ風の」という意味を有する言葉としてわが国で普通に使用されており、指定商品「コーヒー」である取引の実情を考慮すると、「ヨーロピアン」は、「フレンチロースト」や「イタリアンロースト」などのような焙煎が深炒りの豆を使ったヨーロッパ風の濃いコーヒーをいう。したがって、指定商品について、本願商標は決して識別力が強い商標ではない。
しかしながら、(1) 使用証拠として提出された商品には、本件商標が大きく表示され、その右肩にⓇ記号が付されていたこと、(2) 他に識別力を表示する標章が表されていなかったことから、登録商標の使用を認定した。
この判決から、商標権者は、登録商標の使用に際して、Ⓡ記号を付して使用することが大切であることが確認できる。また、本件商標権者は、「ヨーロピアン」商標が普通名称とならないように努めることが重要であろう。
なお、商標登録の不使用取消に関しては、商標的使用であることが必要であるかどうかについては、不要説と必要説が対立している。本判決は、商標的使用であることが必要であるかどうかを明示してはいないが、必要であることを前提にしていると解する。
以 上
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