北朝鮮映画著作権侵害事件
最高裁第一小法廷判 2011(H23).12.8 H21(受)602号 著作権侵害差止等請求事件
概 要
北朝鮮文化省傘下の行政機関「朝鮮映画輸出入社」と、その日本での著作権管理を委任された「カナリオ企画」が、テレビ会社を提訴していたもので、原告側は、「北朝鮮もベルヌ条約に加盟しており、日本でも北朝鮮著作物の保護義務がある」と主張して、放映差止めと損害賠償を求めた事案である。
一審の東京地裁、二審の知財高裁ともに、「日本は北朝鮮を国家として承認しておらず、条約による北朝鮮著作物の保護義務は負わない」として、原告側の著作権侵害に対する請求を棄却した。ただし、知財高裁判決は、北朝鮮映画の経済的価値から民法上の保護はあるとし、「無断放映は社会的相当性を欠き、不法行為と認められる」として、各社、各12万円の損害賠償を命じていた。
本判決は、(1)北朝鮮国民の著作物が日本の著作権法上保護される著作物には該当せず、(2)著作権法6条3号の著作物に該当しない著作物の利用行為につき、民法の不法行為を構成しないとして、不法行為も認めず、原告側の請求をすべて棄却した。
理 由
第1 事案の概要
1 本件は,平成21年(受)第602号被上告人・同第603号上告人(以下「一審原告X1」という。)及び平成21年(受)第603号上告人(以下「一審原告X2」といい,一審原告X1と一審原告X2を併せて「一審原告ら」という。)が,朝鮮民主主義人民共和国(以下「北朝鮮」という。)で製作された原判決別紙映画目録1記載1nの映画(以下「本件映画」という。)の一部を一審原告らの許諾なく放送したAを承継した平成21年(受)第602号上告人・同第603号被上告人(以下「一審被告」という。)に対し,① 主位的に,本件映画を含む北朝鮮で製作された同目録1ないし3記載の各映画(以下「本件各映画」という。)は北朝鮮の国民の著作物であり,文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約(以下「ベルヌ条約」という。)により我が国が保護の義務を負う著作物として著作権法6条3号の著作物に当たると主張して,本件各映画に係る一審原告X2の公衆送信権(同法23条1項)が侵害されるおそれがあることを理由に,一審原告X2において本件各映画の放送の差止めを求めるとともに,Aによる上記の放送行為は,本件各映画について一審原告X2が有する公衆送信権及び一審原告X1が有する日本国内における利用等に関する独占的な権利を侵害するものであることを理由に,上記各権利の侵害による損害賠償を請求し,② 原審において,予備的に請求を追加し,仮に本件映画が同法による保護を受ける著作物に当たらないとしても,上記放送行為は,一審原告らが本件映画について有する法的保護に値する利益の侵害に当たると主張して,不法行為に基づく損害賠償の支払を求める事案である。
2 原審の適法に確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。
(1) 本件各映画は,いずれも北朝鮮において製作された著作物であり,このうち,本件映画は,昭和53年に,Bにより製作された2時間を超える劇映画である。
(2) 一審原告X2は,北朝鮮の民法によって権利能力が認められている北朝鮮文化省傘下の行政機関であり,同省により,本件各映画について北朝鮮の法令に基づく著作権を有する旨が確認されている。
一審原告X1は,平成14年9月30日,一審原告X2との間で,映画著作権基本契約(以下「本件契約」という。)を締結し,本件各映画につき,日本国内における独占的な上映,放送,第三者に対する利用許諾等について,その許諾を受けた。
(3)Aは,平成15年12月15日,「スーパーニュース」と題するテレビニュース番組において,北朝鮮における映画を利用した国民に対する洗脳教育の状況を報ずる目的で,本件映画の主演を務めた女優が本件映画の製作状況等についての思い出を語る場面と本件映画の一部とを組み合わせた内容の約6分間の企画を放送した。上記企画において,合計2分8秒間本件映画の映像が用いられた(以下,上記企画で本件映画を放送した部分を「本件放送」という。)。Aは,本件放送について一審原告らの許諾を得ていなかった。
(4) 一審被告は,平成20年10月1日,会社分割により,Aのグループ経営管理事業を除く一切の事業に関する権利義務を承継した。
(5) ベルヌ条約は,昭和50年4月24日に我が国について効力を生じた。北朝鮮は,平成15年1月28日,世界知的所有権機関の事務局長に対し,同条約に加入する旨の加入書を寄託し,同事務局長は,同日,その事実を同条約の他の同盟国に通告し,これにより,同条約は,同年4月28日に北朝鮮について効力を生じた。
(6) ベルヌ条約は,同条約が適用される国が文学的及び美術的著作物に関する著作者の権利の保護のための同盟を形成すると規定し(1条),いずれかの同盟国の国民である著作者は,その著作物について,同条約によって保護される旨を規定する(3条(1)(a))。
また,同条約は,同盟に属しないいずれの国も,同条約に加入することができ,その加入により,同条約の締約国となり,同盟の構成国となることができる旨規定するが(29条(1)),条約への加入について,同盟国の承諾などの特段の要件を設けていない。
(7) 我が国は,北朝鮮を国家として承認しておらず,また,我が国は,北朝鮮以外の国がベルヌ条約に加入し,同条約が同国について効力を生じた場合には,その旨を告示しているが,同条約が北朝鮮について効力を生じた旨の告示をしていない。
そして,外務省及び文部科学省は,我が国が,北朝鮮の国民の著作物について,ベルヌ条約の同盟国の国民の著作物として保護する義務を同条約により負うとは考えていない旨の見解を示している。
3 原審は,上記事実関係の下において,次のとおり判断して,一審原告らの主位的請求及び一審原告X2の予備的請求を棄却すべきものとし,一審原告X1の予備的請求を12万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で認容した。
(1) 我が国は,我が国が国家として承認していない国(以下「未承認国」という。)である北朝鮮の国民の著作物につき,ベルヌ条約3条(1)(a)に基づき,これを保護する義務を負うものではないから,本件各映画は,著作権法6条3号の「条約によりわが国が保護の義務を負う著作物」とはいえず,一審原告らの主位的請求は,その前提を欠き,理由がない。
(2)ア 本件放送は,一審原告X1が本件契約に基づき取得した日本国内において本件映画を利用することにより享受する利益を違法に侵害する行為に当たり,Aには,少なくとも過失があるから,一審被告は,民法709条に基づき,一審原告X1が被った損害を賠償する責任を負う。
イ しかしながら,一審原告X2は,一審原告X1に本件各映画の日本国内における利用を委ねており,本件映画の日本国内における利用について法律上保護に値する利益を有するものとはいえないから,一審原告X2の予備的請求は理由がない。
第2 平成21年(受)第603号上告代理人齊藤誠,同金舜植,同石川美津子の上告受理申立て理由について
前記事実関係等によれば,我が国について既に効力を生じている同条約に未承認国である北朝鮮が加入した際,同条約が北朝鮮について効力を生じた旨の告示は行われておらず,外務省や文部科学省は,我が国は,北朝鮮の国民の著作物について,同条約の同盟国の国民の著作物として保護する義務を同条約により負うものではないとの見解を示しているというのであるから,我が国は,未承認国である北朝鮮の加入にかかわらず,同国との間における同条約に基づく権利義務関係は発生しないという立場を採っているものというべきである。
以上の諸事情を考慮すれば,我が国は,同条約3条(1)(a)に基づき北朝鮮の国民の著作物を保護する義務を負うものではなく,本件各映画は,著作権法6条3号所定の著作物には当たらないと解するのが相当である。最高裁昭和49年(行ツ)第81号同52年2月14日第二小法廷判決・裁判集民事120号35頁は,事案を異にし,本件に適切ではない。
第3 平成21年(受)第602号上告代理人前田哲男,同中川達也の上告受理申立て理由(ただし,排除された部分を除く。)について
著作権法は,著作物の利用について,一定の範囲の者に対し,一定の要件の下に独占的な権利を認めるとともに,その独占的な権利と国民の文化的生活の自由との調和を図る趣旨で,著作権の発生原因,内容,範囲,消滅原因等を定め,独占的な権利の及ぶ範囲,限界を明らかにしている。同法により保護を受ける著作物の範囲を定める同法6条もその趣旨の規定であると解されるのであって,ある著作物が同条各号所定の著作物に該当しないものである場合,当該著作物を独占的に利用する権利は,法的保護の対象とはならないものと解される。したがって,同条各号所定の著作物に該当しない著作物の利用行為は,同法が規律の対象とする著作物の利用による利益とは異なる法的に保護された利益を侵害するなどの特段の事情がない限り,不法行為を構成するものではないと解するのが相当である。
これを本件についてみるに,本件映画は著作権法6条3号所定の著作物に該当しないことは前記判示のとおりであるところ,一審原告X1が主張する本件映画を利用することにより享受する利益は,同法が規律の対象とする日本国内における独占的な利用の利益をいうものにほかならず,本件放送によって上記の利益が侵害されたとしても,本件放送が一審原告X1に対する不法行為を構成するとみることはできない。
仮に,一審原告X1の主張が,本件放送によって,一審原告X1が本件契約を締結することにより行おうとした営業が妨害され,その営業上の利益が侵害されたことをいうものであると解し得るとしても,前記事実関係によれば,本件放送は,テレビニュース番組において,北朝鮮の国家の現状等を紹介することを目的とする約6分間の企画の中で,同目的上正当な範囲内で,2時間を超える長さの本件映画のうちの合計2分8秒間分を放送したものにすぎず,これらの事情を考慮すれば,本件放送が,自由競争の範囲を逸脱し,一審原告X1の営業を妨害するものであるとは到底いえないのであって,一審原告X1の上記利益を違法に侵害するとみる余地はない。
したがって,本件放送は,一審原告X1に対する不法行為とはならないというべきである。
4 以上と異なる原審の前記第1,3(2)アの判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があり,一審被告の論旨は理由がある。原判決中,一審被告敗訴部分は破棄を免れず,同部分に関する一審原告X1の請求は理由がないから,同請求を棄却すべきである。
検 討
北朝鮮映画は我が国において著作物として保護されるか?
「我が国は,同条約3条(1)(a)に基づき北朝鮮の国民の著作物を保護する義務を負うものではなく,本件各映画は,著作権法6条3号所定の著作物には当たらないと解するのが相当である。」本判決により、我が国においては、北朝鮮の著作物については、著作物として保護されない、ということが明確にされた。
なお、本判決が「事案を異にする」とした最二小判昭和52年2月14日は、旧商標法の下で、当時未承認国であった「東ドイツ」の法人に相互主義を適用した(審判請求の当事者能力を肯定した)ものである。
原告著作物の利用が不法行為を構成するか?
「著作権法6条条各号所定の著作物に該当しない著作物の利用行為は、同法が規律の対象とする著作物の利用による利益とは異なる法的に保護された利益を侵害するなどの特段の事情がない限り、不法行為を構成するものではないと解するのが相当である。」
「本件映画は著作権法6条3号所定の著作物に該当しないことは前記判示のとおりであるところ、1審原告X1が主張する本件映画を利用することにより享受する利益は、同法が規律の対象とする日本国内における独占的な利用の利益をいうものにほかならず、本件放送によって上記の利益が侵害されたとしても、本件放送が1審原告X1に対する不法行為を構成するとみることはできない。」
「仮に,一審原告X1の主張が,本件放送によって,一審原告X1が本件契約を締結することにより行おうとした営業が妨害され,その営業上の利益が侵害されたことをいうものであると解し得るとしても,前記事実関係によれば,本件放送は,テレビニュース番組において,北朝鮮の国家の現状等を紹介することを目的とする約6分間の企画の中で,同目的上正当な範囲内で,2時間を超える長さの本件映画のうちの合計2分8秒間分を放送したものにすぎず,これらの事情を考慮すれば,本件放送が,自由競争の範囲を逸脱し,一審原告X1の営業を妨害するものであるとは到底いえないのであって,一審原告X1の上記利益を違法に侵害するとみる余地はない。」
つまり,本件「著作権法6条3号の著作物に該当しない著作物の利用行為」につき、民法の不法行為を構成しないとした。
著作権法によって保護されない製作物について、当該製作物の利用行為等につき、不法行為による損害賠償を請求できるか?
この論点については、「第3回知的財産法と不法行為」(2008(H20)・3・31 北海道大学法学研究科教授 田村 善之)参照。
しかし、本判決により、著作権法によって保護されない製作物についての使用行為等は不法行為による損害賠償の対象にはならず、「特段の事情」を立証した場合に限って、例外的に不法行為による損害賠償の対象となることが明確になった。
以 上
最高裁判所・知財高裁・控訴事件裁判についてご相談を承ります。