「パロディモンタージュ」事件|newpon特許商標事務所

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旧著作権法30条1項第2(現行法32条1項)の引用 「パロディモンタージュ」事件

最高裁第三小法廷判 1980(S55)・3・28 S51(オ)923 損害賠償請求事件

(原審 東京高判S51・5・19 S47(ネ)2816)

事実の概要

1 本件は、(1) 旧著作権法30条2項2号にいう引用の意義、(2) 他人が著作した写真を改変して利用することによりモンタージュ写真を作成して発行した場合と著作者人格権の侵害、(3) モンタージユ写真の作成発行が著作者人格権の侵害にあたるとされた事例である。

2 山岳及びスキー関係の作品を主とする写真家の白川義員X(上告人)が、オースリア国においてスキーヤーが雪山の斜面を波状のシユプールを描きつつ滑降している場景を撮影してカラー写真を創作し、これについて著作権を取得し(以下、その原作品並びに後記写真集及びカレンダー掲載の複製を「本件写真」という。)、写真集にその複製を掲載して発表した。本件写真は、その後Xの許諾のもとに複製されて、広告カレンダーに掲載された。
 マッド・アマノのペンネームを用いるグラフイツク・デザイナーY(被上告人)は、本件写真がXの著作物であることを知りながら、Xの同意なくして、前記写真集またはカレンダーに掲載された本件写真を利用して、周囲をトリミング(カツト)するとともに、その右上部は自動車タイヤの写真を配して映像を合成し、白黒写真(以下、「本件モンタージユ写真」という。)に仕上げ、1970年1月、自作写真集に掲載発表し、また、週刊誌号のグラフ特集「マッド・アマノの奇妙な世界」に「軌跡」と題して掲載し、もつてXの著作たる本件写真についての著作者人格権を侵害し、これがためXに損害を与えたので、Xはその損害の賠償を求めた。

3 原審は、次の理由によりXの請求を棄却した。

 (ア)本件モンタージユ写真は、Xが創作して複製した本件写真とは別個の、そのパロデイというべきYの創作にかかるY自身の著作物であるから、旧著作権法(明治32年法律第39号)30条1項第2にいう「自己ノ著作物」に該当し、(イ)本件写真は、本件モンタージユ写真の素材として利用されたものであるが、このような利用は右規定にいう「節録(せつろく)引用」に該当し、(ウ)本件モンタージユ写真の作成はその目的が本件写真を批判し世相を風刺することにあつたためその作成には本件写真の一部を引用することが必要であり、かつ、前記のような引用の仕方が美術上の表現形式として今日社会的に受けいれられているフオト・モンタージユの技法に従つたものとして客観的に正当視されるものであつたから、他人の著作物の自由利用として許されるべきものと考えられ、右引用にあたり本件写真の一部が改変されたことも、本件モンタージユ写真作成の右目的からみて必要かつ妥当なものであつたということができ、原著作者たるXの受忍すべき限度を超えるものとは考えられないから、その同一性保持権を侵害するものとはいえず、したがつて、Yの前記本件写真の利用は右規定にいう「正当ノ範囲」を逸脱するものではない。

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判 旨

 破棄差戻

 法30条1項第2は、すでに発行された他人の著作物を正当の範囲内において自由に自己の著作物中に節録引用することを容認しているが、ここにいう引用とは、紹介、参照、論評その他の目的で自己の著作物中に他人の著作物の原則として一部を採録することをいうと解するのが相当であるから、右引用にあたるというためには、引用を含む著作物の表現形式上、引用して利用する側の著作物と、引用されて利用される側の著作物とを明瞭に区別して認識することができ、かつ、右両著作物の間に前者が主、後者が従の関係があると認められる場合でなければならないというべきであり、更に、法18条3項の規定によれば、引用される側の著作物の著作者人格権を侵害するような態様でする引用は許されないことが明らかである。

 本件写真は、遠方に雪をかぶつた山々が左右に連なり、その手前に雪におおわれた広い下り斜面が開けている山岳の風景及び右側の雪の斜面をあたかもスノータイヤの痕跡のようなシユプールを描いて滑降して来た六名のスキーヤーを俯瞰するような位置で撮影した画像で構成された点に特徴があると認められるカラーの写真であるのに対し、本件モンタージユ写真は、その左側のスキーヤーのいない風景部分の一部を省いたものの右上側で右シユプールの起点にあたる雪の斜面上縁に巨大なスノータイヤの写真を右斜面の背後に連なる山々の一部を隠しタイヤの上部が画面の外にはみ出すように重ね、これを白黒の写真に複写して作成した合成写真であるから、本件モンタージユ写真は、カラーの本件写真の一部を切除し、これに本件写真にないスノータイヤの写真を合成し、これを白黒の写真とした点において、本件写真に改変を加えて利用し作成されたものであるということができる。

本件登録商標
(本件写真)
標章目録
(本件モンタージユ写真)

 ところで、本件写真は、右のように本件モンタージユ写真に取り込み利用されているのであるが、利用されている本件写真の部分(以下「本件写真部分」という。)は、右改変の結果としてその外面的な表現形式の点において本件写真自体と同一ではなくなつたものの、本件写真の本質的な特徴を形成する雪の斜面を前記のようなシユプールを描いて滑降して来た六名のスキーヤーの部分及び山岳風景部分中、前者についてはその全部及び後者についてはなおその特徴をとどめるに足りる部分からなるものであるから、本件写真における表現形式上の本質的な特徴は、本件写真部分自体によつてもこれを感得することができるものである。そして、本件モンタージユ写真は、これを一瞥しただけで本件写真部分にスノータイヤの写真を付加することにより作成されたものであることを看取しうるものであるから、前記のようにシユプールを右タイヤの痕跡に見立て、シユプールの起点にあたる部分に巨大なスノータイヤ一個を配することによつて本件写真部分とタイヤとが相合して非現実的な世界を表現し、現実的な世界を表現する本件写真とは別個の思想、感情を表現するに至つているものであると見るとしても、なお本件モンタージユ写真から本件写真における本質的な特徴自体を直接感得することは十分できるものである。そうすると、本件写真の本質的な特徴は、本件写真部分が本件モンタージユ写真のなかに一体的に取り込み利用されている状態においてもそれ自体を直接感得しうるものであることが明らかであるから、Yのした前記のような本件写真の利用は、Xが本件写真の著作者として保有する本件写真についての同一性保持権を侵害する改変であるといわなければならない。

 のみならず、すでに述べたところからすれば、本件モンタージユ写真に取り込み利用されている本件写真部分は、本件モンタージユ写真の表現形式上前説示のように従たるものとして引用されているということはできないから、本件写真が本件モンタージユ写真中に法30条1項第2にいう意味で引用されているということもできないものである。そして、このことは、原審の確定した前示の事実、すなわち、本件モンタージユ写真作成の目的が本件写真を批判し世相を風刺することにあつたためその作成には本件写真の一部を引用することが必要であり、かつ、本件モンタージユ写真は、美術上の表現形式として今日社会的に受けいれられているフオト・モンタージユの技法に従つたものである、との事実によつても動かされるものではない。
 そうすると、Yによる本件モンタージユ写真の発行は、Xの同意がない限り、Xが本件写真の著作者として保有する著作者人格権を侵害するものであるといわなければならない。

検 討

1 まず、引用とは、自己の著作物中に他人の著作物の一部を採録することをいい、引用側と被引用側の著作物を明瞭に区別して認識でき、主従の関係があることを要することを示した。そして、法18条3項(現行法50条:著作者人格権との関係)の規定によれば、法30条の規定は、著作者人格権に影響を及ぼすものと解釈できないので、引用される側の著作物の著作者人格権を侵害するような態様でする引用は許されない。

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2 「シユプールを右タイヤの痕跡に見立て、シユプールの起点にあたる部分に巨大なスノータイヤ一個を配することによつて本件写真部分とタイヤとが相合して非現実的な世界を表現し、現実的な世界を表現する本件写真とは別個の思想、感情を表現するに至つているものであると見るとしても、なお本件モンタージユ写真から本件写真における本質的な特徴自体を直接感得することは十分できるものである。そうすると、本件写真の本質的な特徴は、本件写真部分が本件モンタージユ写真のなかに一体的に取り込み利用されている状態においてもそれ自体を直接感得しうるものであることが明らかであるから、被上告人のした前記のような本件写真の利用は、上告人が本件写真の著作者として保有する本件写真についての同一性保持権を侵害する改変であるといわなければならない。」

3 「そうすると、被上告人による本件モンタージユ写真の発行は、上告人の同意がない限り、上告人が本件写真の著作者として保有する著作者人格権を侵害するものであるといわなければならない。」→ 引用が認められないのであれば当然の帰結である。

4 本件モンタージユ写真を一個の著作物であるとみることができるとしても、本件モンタージユ写真のなかに本件写真の表現形式における本質的な特徴を直接感得することができる本件写真の改変利用を正当とすることはできないと判示しているが、二次的著作物に対する法的保護は素材とされた原著作物の著作権に影響を及ぼさない(著作権法11条)ので、原著作物の著作権者の承諾がない限り二次的著作物を複製することはできない。

5 なお、「本判旨の法律構成は,引用に当たれば著作者人格権を侵害しないとする原判決の構成に囚われすぎた嫌いがある。引用はあくまでも著作財産権の制限なのであって,著作者人格権の成否とは関係がないのであるから(50条),Xの著作者人格権侵害に基づく請求に対して引用云々を論じる必要は全くなかったといえよう。」(田村善之 写真の改変―パロディ事件第一次上告審判決)という意見がある。

 また、同論文によれば、「本判旨の提示した要件は,東京高判1985(S60).10.17無体集17巻3号462頁〔藤田嗣治絵画複製事件〕(本書77事件)によって,①「引用して利用する側の著作物と引用されて利用される側の著作物とを明瞭に区別して認識することができること」(明瞭区別性)と②「右両著作物の間に前者が主,後者が従の関係があると認められること」(附従性)という二要件に洗練されて定式化されている。」

以 上

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