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商標法について

 商標は法律により、様々な事柄が制定されています。商標法(第7章の2 マドリッド協定の議定書に基づく特例)について掲載します。

商 標 法

第7章の2 マドリッド協定の議定書に基づく特例

第1節 国際登録出願

(国際登録出願)

第68条の2

日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあっては、営業所)を有する外国人であって標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書(以下「議定書」という。)第2条(1)に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)を受けようとする者は、特許庁長官に次の各号のいずれかを基礎とした議定書第2条(2)に規定する出願(以下「国際登録出願」という。)をしなければならない。この場合において、経済産業省令で定める要件に該当するときには、2人以上が共同して国際登録出願をすることができる。

  • (1) 特許庁に係属している自己の商標登録出願又は防護標章登録出願(以下「商標登録出願等」という。)
  • (2) 自己の商標登録又は防護標章登録(以下「商標登録等」という。)

国際登録出願をしようとする者は、経済産業省令で定めるところにより外国語で作成した願書及び必要な書面を提出しなければならない。

願書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  • (1) 国際登録出願に係る商標の保護を求める議定書の締約国の国名
  • (2) 国際登録出願に係る商標の保護を求める商品又は役務並びに第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分

国際登録出願に係る商標又は標章について議定書第3条(3)の規定の適用を受けようとする者は、その旨及び付した色彩又はその組合せを願書に記載し、かつ、その色彩を付した商標登録出願等に係る商標若しくは標章又は登録商標若しくは登録防護標章の写しを願書に添付しなければならない。

第68条の3

特許庁長官は、国際登録出願の願書及び必要な書面を議定書第2条(1)に規定する国際事務局(以下「国際事務局」という。)に送付しなければならない。

特許庁長官は前項の場合において、願書の記載事項とその基礎とした商標登録出願等又は商標登録等の記載事項が一致するときは、その旨及び国際登録出願の受理の日を願書に記載しなければならない。

第1項の場合において、特許庁長官は国際事務局に送付した国際登録出願の願書の写しを当該国際登録出願の出願人に対して送付する。

(事後指定)

第68条の4

国際登録の名義人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書第3条の3に規定する領域指定(以下「領域指定」という。)であって国際登録後のもの(以下「事後指定」という。)を特許庁長官にすることができる。

(国際登録の存続期間の更新の申請)

第68条の5

国際登録の名義人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書第7条(1)に規定する国際登録の存続期間の更新(以下「国際登録の存続期間の更新」という。)の申請を特許庁長官にすることができる。

(国際登録の名義人の変更の記録の請求)

第68条の6

国際登録の名義人又はその譲受人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書第9条に規定する国際登録の名義人の変更(以下「国際登録の名義人の変更」という。)の記録の請求を特許庁長官にすることができる。

前項に規定する請求は、国際登録において指定された商品若しくは役務ごと又は国際登録が効力を有する締約国ごとにすることができる。

(商標登録出願に関する規定の準用)

第68条の7

第77条第2項において準用する特許法第17条第3項(第3号に係る部分に限る。)及び同法第18条第1項の規定は、国際登録出願、事後指定、国際登録の存続期間の更新の申請及び国際登録の名義人の変更の記録の請求に準用する。

(経済産業省令への委任)

第68条の8

第68条の2から前条までに定めるもののほか、国際登録出願、事後指定、国際登録の存続期間の更新の申請及び国際登録の名義人の変更の記録の請求に関し議定書及び議定書に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。

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