TRIPP TRAPP幼児用椅子事件|newpon特許商標事務所

商標登録ならおまかせください

応用美術(幼児用椅子)の著作物性 「TRIPP TRAPP」幼児用椅子著作権侵害事件

知財高判2015(H27)・4・14 H26(ネ)10063号 著作権侵害行為差止等請求控訴事件

(原審 東京地判2014(H26)・4・17 H25(ワ)8040号 裁判所HP)

事件の概要

⑴ 本件は,控訴人Xら(原審の原告,いずれもノルウェー法人)が,被控訴人Y(原審の被告,日本法人であり,各種育児用品,家具の販売等を目的とする株式会社)に対し,Y製品(「幼児用椅子」)の形態が,X製品の形態的特徴に類似しており,YによるY製品の製造等の行為は,① Xオプスヴィック社の有するX製品の著作権(以下「Xオプスヴィック社の著作権」ともいう。)及び同著作権についてXストッケ社の有する独占的利用権(以下「Xストッケ社の独占的利用権」ともいう。)を侵害するとともに,② Xらの周知又は著名な商品等表示に該当するX製品の形態的特徴と類似する商品等表示を使用したY製品の譲渡等として,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号又は2号の「不正競争」に該当する,仮に,上記侵害及び不正競争に該当すると認められない場合であっても,少なくとも ③ Xらの信用等を侵害するものとして民法709条の一般不法行為が成立する旨主張して,損害賠償金,所定の遅延損害金の支払を求め,及び謝罪広告の掲載を求めた事案である。

⑵ 原審は,① X製品のデザインは,著作権法の保護を受ける著作物に当たらないと解されることから,Xらの著作権又はその独占的利用権の侵害に基づく請求は,理由がない,② X製品は,従来の椅子には見られない顕著な形態的特徴を有しているから,X製品の形態が需要者の間に広く認識されているものであれば,その形態は,不競法2条1項1号にいう周知性のある商品等表示に当たり,同号所定の不正競争行為の成立を認める余地があるものの,Y製品の形態がX製品の商品等表示と類似のものに当たるということはできず,よって,Xらの不競法2条1項1号に基づく請求は,理由がない,③ X製品の形態がXらの著名な商品等表示になっていたと認めることはできず,また,Y製品の形態がX製品の商品等表示と類似のものに当たるとはいえないことから,Xらの同項2号に基づく請求は,理由がない,④ Y製品の形態がX製品の形態に類似するとはいえず,また,取引者又は需要者において,両製品の出所に混同を来していると認めるにも足りないから,Y製品の製造・販売によってXらの信用等が侵害されたとは認められず,したがって,上記製造・販売が一般不法行為上違法であるということはできない旨判示し,Xらの請求をいずれも棄却した。
 Xらは,原判決を不服として,控訴した。

判 旨

 控訴棄却。裁判所は,Y製品の著作物性を認めたが,原判決は結論においては相当であり,本件控訴はいずれも理由がないとして棄却した。

商標登録ならおまかせください

1 著作権又はその独占的利用権の侵害の有無について

 ⑴ X製品の著作物性の有無
(ア) そこで,実用品であるX製品が,「美術の著作物」として著作権法上保護され得るかが問題となる。  この点に関しては,いわゆる応用美術と呼ばれる,実用に供され,あるいは産業上の利用を目的とする表現物(以下,この表現物を「応用美術」という。)が,「美術の著作物」に該当し得るかが問題となるところ,応用美術については,著作権法上,明文の規定が存在しない。
 しかしながら,著作権法が,「文化的所産の公正な利用に留意しつつ,著作者等の権利の保護を図り,もって文化の発展に寄与することを目的と」していること(同法1条)に鑑みると,表現物につき,実用に供されること又は産業上の利用を目的とすることをもって,直ちに著作物性を一律に否定することは,相当ではない。同法2条2項は,「美術の著作物」の例示規定にすぎず,例示に係る「美術工芸品」に該当しない応用美術であっても,同条1項1号所定の著作物性の要件を充たすものについては,「美術の著作物」として,同法上保護されるものと解すべきである。
 したがって,X製品は,上記著作物性の要件を充たせば,「美術の著作物」として同法上の保護を受けるものといえる。

 著作物性の要件についてみると,ある表現物が「著作物」として著作権法上の保護を受けるためには,「思想又は感情を創作的に表現したもの」であることを要し(同法2条1項1号),「創作的に表現したもの」といえるためには,当該表現が,厳密な意味で独創性を有することまでは要しないものの,作成者の何らかの個性が発揮されたものでなければならない。表現が平凡かつありふれたものである場合,当該表現は,作成者の個性が発揮されたものとはいえず,「創作的」な表現ということはできない。

控訴人漫画
(控訴人製品の構成部材)

商標登録ならおまかせください

  (イ) 以上によれば,Xら主張に係るX製品の形態的特徴は,①「左右一対の部材A」の2本脚であり,かつ,「部材Aの内側」に形成された「溝に沿って部材G(座面)及び部材F(足置き台)」の両方を「はめ込んで固定し」ている点,②「部材A」が,「部材B」前方の斜めに切断された端面でのみ結合されて直接床面に接している点及び両部材が約66度の鋭い角度を成している点において,作成者であるXオプスヴィック社代表者の個性が発揮されており,「創作的」な表現というべきである。
 したがって,X製品は,前記の点において著作物性が認められ,「美術の著作物」に該当する。

 (ウ) Yは,応用美術の著作物性が肯定されるためには,著作権法による保護と意匠法による保護との適切な調和を図る見地から,実用的な機能を離れて見た場合に,それが美的鑑賞の対象となり得るような美的創作性を備えていることを要する旨主張する。
 しかしながら,前述したとおり,応用美術には様々なものがあり,表現態様も多様であるから,明文の規定なく,応用美術に一律に適用すべきものとして,「美的」という観点からの高い創作性の判断基準を設定することは,相当とはいえない。
 また,特に,実用品自体が応用美術である場合,当該表現物につき,実用的な機能に係る部分とそれ以外の部分とを分けることは,相当に困難を伴うことが多いものと解されるところ,上記両部分を区別できないものについては,常に著作物性を認めないと考えることは,実用品自体が応用美術であるものの大半について著作物性を否定することにつながる可能性があり,相当とはいえない。
 加えて,「美的」という概念は,多分に主観的な評価に係るものであり,何をもって「美」ととらえるかについては個人差も大きく,客観的観察をしてもなお一定の共通した認識を形成することが困難な場合が多いから,判断基準になじみにくいものといえる。

 Yは,前記主張の根拠として,① 著作権法及び意匠法の重複適用は相当ではないこと,② 応用美術とされる商品に著作権法を適用することについては,それによって,当該商品の分野の生産的側面及び利用的側面において弊害を招く可能性を考慮して判断すべきであり,この点に鑑みると,純粋美術が,何らの制約を受けることなく美を表現するために制作されるのに対し,応用美術は,実用目的又は産業上の利用目的という制約の下で制作されることから,著作権法上保護されることによって当該応用美術の利用,流通に係る支障が生じることを甘受してもなお,著作権法を適用する必要性が高いものに限り,著作物性を認めるべきである旨を述べる。
 ⅰ 確かに,応用美術に関しては,現行著作権法の制定過程においても,意匠法との関係が重要な論点になり,両法の重複適用による弊害のおそれが指摘されるなどし,特に,美術工芸品以外の応用美術を著作権法により保護することについては反対意見もあり,著作権法と意匠法との調整,すみ分けの必要性を前提とした議論が進められていたものと推認できる。
 しかしながら,現行著作権法の成立に際し,衆議院及び参議院の各文教委員会附帯決議において,それぞれ「三 今後の新しい課題の検討にあたっては,時代の進展に伴う変化に即応して,(中略)応用美術の保護等についても積極的に検討を加えるべきである。」,「三 (中略)応用美術の保護問題,(中略)について,早急に検討を加え速やかに制度の改善を図ること。」と記載され(甲92),応用美術の保護の問題は,今後検討すべき課題の1つに掲げられていたことに鑑みると,上記成立当時,応用美術に関する著作権法及び意匠法の適用に関する問題も,以後の検討にゆだねられたものと推認できる。

 そして,著作権法と意匠法とは,趣旨,目的を異にするものであり(著作権法1条,意匠法1条),いずれか一方のみが排他的又は優先的に適用され,他方の適用を不可能又は劣後とするという関係は,明文上認められず,そのように解し得る合理的根拠も見出し難い。
 加えて,著作権が,その創作時に発生して,何らの手続等を要しないのに対し(著作権法51条1項),意匠権は,設定の登録により発生し(意匠法20条1項),権利の取得にはより困難を伴うものではあるが,反面,意匠権は,他人が当該意匠に依拠することなく独自に同一又は類似の意匠を実施した場合であっても,その権利侵害を追及し得るという点において,著作権よりも強い保護を与えられているとみることができる。これらの点に鑑みると,一定範囲の物品に限定して両法の重複適用を認めることによって,意匠法の存在意義や意匠登録のインセンティブが一律に失われるといった弊害が生じることも,考え難い。
 以上によれば,応用美術につき,意匠法によって保護され得ることを根拠として,著作物としての認定を格別厳格にすべき合理的理由は,見出し難いというべきである。
 かえって,応用美術につき,著作物としての認定を格別厳格にすれば,他の表現物であれば個性の発揮という観点から著作物性を肯定し得るものにつき,著作権法によって保護されないという事態を招くおそれもあり得るものと考えられる。

 ⅱ また,応用美術は,実用に供され,あるいは産業上の利用を目的とするものであるから,当該実用目的又は産業上の利用目的にかなう一定の機能を実現する必要があるので,その表現については,同機能を発揮し得る範囲内のものでなければならない。応用美術の表現については,このような制約が課されることから,作成者の個性が発揮される選択の幅が限定され,したがって,応用美術は,通常,創作性を備えているものとして著作物性を認められる余地が,上記制約を課されない他の表現物に比して狭く,また,著作物性を認められても,その著作権保護の範囲は,比較的狭いものにとどまることが想定される。 以上に鑑みると,応用美術につき,他の表現物と同様に,表現に作成者の何らかの個性が発揮されていれば,創作性があるものとして著作物性を認めても,一般社会における利用,流通に関し,実用目的又は産業上の利用目的の実現を妨げるほどの制約が生じる事態を招くことまでは,考え難い。

 ⑵ 侵害の有無
 ア 前述したとおり,X製品は,Xら主張に係るX製品の形態的特徴につき,①「左右一対の部材A」の2本脚であり,かつ,「部材Aの内側」に形成された「溝に沿って部材G(座面)及び部材F(足置き台)」の両方を「はめ込んで固定し」ている点並びに②「部材A」が,「部材B」前方の斜めに切断された端面でのみ結合されて直接床面に接している点及び両部材が約66度の鋭い角度を成している点において著作物性が認められる。
 このことから,Xオプスヴィック社の著作権及びXストッケ社の独占的利用権の侵害の有無を判断するに当たっては,X製品において著作物性が認められる前記の点につき,X製品とY製品との類否を検討すべきである。

控訴人漫画
(控訴人ら製品目録)
被控訴人CM
(被控訴人製品目録)

商標登録ならおまかせください

 イ 前記のとおり,X製品は,Xら主張に係るX製品の形態的特徴につき,①「左右一対の部材A」の2本脚であり,かつ,②「部材Aの内側」に形成された「溝に沿って部材G(座面)及び部材F(足置き台)」の両方を「はめ込んで固定し」ている点に著作物性が認められるところ,Y製品は,いずれも4本脚であるから,上記①の点に関して,X製品と相違することは明らかといえる。
 他方,Y製品は,4本ある脚部のうち前方の2本,すなわち,X製品における「左右一対の部材A」に相当する部材の「内側に床面と平行な溝が複数形成され,その溝に沿って部材G(座面)及び部材F(足置き台)をはめ込んで固定」しており,上記②の点に関しては,X製品と共通している。また,Y製品3,4及び6は,「部材A」と「部材B」との結合態様において,X製品との類似性が認められる。
 しかしながら,脚部の本数に係る前記相違は,椅子の基本的構造に関わる大きな相違といえ,その余の点に係る共通点を凌駕するものというべきである。
 以上によれば,Y製品は,X製品の著作物性が認められる部分と類似しているとはいえない。

 証拠(甲71から甲78)によれば,相当数の需要者が,「TRIPP TRAPPと,カトージは形がほとんど一緒で」(甲73)など,X製品とY製品とが類似しているという趣旨に理解し得る意見や感想を述べているが,これらは,いずれもX製品において著作物性が認められる点に着目したものであるか否かは不明であり,前記結論を左右するものとはいえない。
 ウ したがって,YによるY製品の製造,販売は,Xオプスヴィック社の著作権及びXストッケ社の独占的利用権のいずれも,侵害するものとはいえない。

2 不競法2条1項1/2号の不正競争行為該当性の有無について

 X製品の商品等表示に当たる,Xら主張に係るX製品の形態的特徴のうち特別顕著性が認められる点と,Y製品の形態との間に類似性を認めることはできないなどから,YによるY製品の製造,販売等の行為は,不競法2条1項1/2号の不正競争行為に該当しない。

検 討

 本判決は、本件製品が「美術工芸品」に該当しないと認定した上で、「表現態様も多様であるから,応用美術に一律に適用すべきものとして,高い創作性の有無の判断基準を設定することは相当とはいえず,個別具体的に,作成者の個性が発揮されているか否かを検討すべきである。」と判示した。そして、「X製品の形態的特徴が、幼児用椅子としての機能に係る制約により、選択の余地なく必然的に導かれるものということは、できない」と述べた上で、
 『Xら主張に係るX製品の形態的特徴は,(1)「左右一対の部材A」の2本脚であり,かつ,「部材Aの内側」に形成された「溝に沿って部材G(座面)及び部材F(足置き台)」の両方を「はめ込んで固定し」ている点,(2)「部材A」が,「部材B」前方の斜めに切断された端面でのみ結合されて直接床面に接している点及び両部材が約66度の鋭い角度を成している点において,作成者であるXオプスヴィック社代表者の個性が発揮されており,「創作的」な表現というべきである。したがって,X製品は,前記の点において著作物性が認められ,「美術の著作物」に該当する。』
として、X製品の著作物性を肯定したが、著作物性が認められる部分が非類似であるとして侵害を否定した(第2部裁判長裁判官 清水節)。

 一方、原審は、次のような伝統的な見解により,X製品には著作物性がないと認定した。
 『著作権法2条1項1号は,著作物を 「思想又は感情を創作的に表現したものであって,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう 」と規定し,同条2項において 「この法律にいう「美術の著作物」には,美術工芸品を含むものとする 」と規定する。これらの規定は,意匠法等の産業財産権制度との関係から,著作権法により美術の著作物として保護されるのは,純粋美術の領域に属するものや美術工芸品であり,実用に供され,あるいは産業上利用されることが予定されているもの(いわゆる応用美術)は,それが純粋美術や美術工芸品と同視することができるような美術性を備えている場合に限り,著作権法による保護の対象になるという趣旨であると解するのが相当である。本件デザインは,いすのデザインであって,実用品のデザインであることは明らかであり,その外観において純粋美術や美術工芸品と同視し得るような美術性を備えていると認めることはできないから,著作権法による保護の対象とはならないというべきである。』

 つまり、著作権法2条2項の規定から、応用美術は,それが純粋美術や美術工芸品と同視することができるような美術性を備えている場合に限り,著作権法による保護の対象になると解釈し、本件デザインは,実用品(椅子)のデザインであり,純粋美術や美術工芸品と同視し得るような美術性を備えていると認めることはできないから,著作権法による保護の対象とはならないとした。
 これまでにも、博多人形「赤とんぼ」仏壇彫刻チョコエッグ(妖怪)フィギュアなどの応用美術について、著作物性が肯定された裁判例が存在するが、これらは、そこに表現された美的表象を美術的に鑑賞することに主目的とするものであって、その実用的な用途・機能に即して使用することを主目的とするものではなく、実用性・機能性の観点からの制約を受けにくいと考えられるものである。
 本判決は、実用的な用途・機能に即して使用することを主目的とする実用品(椅子)のデザインについて、著作物性を認めた,おそらく最初の判決である。

商標登録ならおまかせください

(1) 分離可能性説

 2014(H26).8.28「ファッションショー」事件は,実用目的に必要な構成と分離して,美的鑑賞の対象となる美的特性を備えている部分を把握できるものについては,当該部分を法2条1項1号の美術の著作物として保護すべきであるが,他方,実用目的に必要な構成と分離して,美的鑑賞の対象となる美的特性を備えている部分を把握することができないものについては同号の著作物として保護されないと解すべき』とした。(第3部裁判長裁判官 設樂隆一)

(2) 非限定説

 応用美術についても広く著作権法による保護を認め,意匠法との重複保護となっても構わないとの立場(例えば、斉藤博「著作権法[第3版]」2007年 有斐閣 87頁)。
 本判決は8か月前に知財高裁が採用した分離可能性説を排斥して非限定説を採用した。

 (参考判決)
 ・知財高判2016(H28)・12・21 H28(ネ)10054号「ゴルフクラブ シャフトデザイン」事件 裁判所HP
 ・知財高判2016(H28)・11・30 H28・11・30 H28(ネ)10018号「加湿器」事件 裁判所HP
 ・知財高判2016(H28)・12・21 H28(ネ)10059号 「ディズニーキャラクター」事件 裁判所HP

 (参考)林いずみ「応用美術の著作性」特許ニュース14379.1
     清水節「応用美術に関する裁判例について」土肥一史古希・知的財産権法のモルゲンロート(中央経済社,2017)
     上野達弘「応用美術の著作権保護-『段階理論』を越えて」別冊パテント11号96頁
     高林龍「標準・著作権法[第3版]」2016年 有斐閣 48頁)
     清水節「実用品のデザイン保護の今日的動向」日韓知的財産司法シンポジウム2018(Law and Technology No.81 2018/10)

以 上

 高等裁判所・知財高裁・控訴事件裁判についてご相談を承ります。

 個人情報のお取扱いについてホームページ利用規約↑ ページトップに戻る← 前のページに戻る