newpon特許商標事務所
フィリピン(Republic of the Philippines)
使用主義ですが、その改善等について見直しが予定されています。A. 商標登録出願(直接出願)
(1)願書の記載
■ 願書には、出願人の住所及び氏名(法人の場合は名称)を英語又はフィリピン語で表記する必要があります。商標が外国の言葉を含む場合、音訳の添付が必要です。住所と名称の表記はすべての出願で統一します。
■ 商標
商標とは、商品・役務を識別できる可視標識(visible sign)をいい、刻印又は押印した商品の器を含みます(商標法121条1項、施行規則100条(ⅰ))。立体商標、色の組合せ、ホログラムが商標保護の対象に加えられていますが、音響、匂い、味、単色、動く商標は、保護対象とされていません。■ 指定商品・役務
フィリピンはニース協定には加盟していませんが、「出願人は商標登録を求める商品・役務をニース分類の区分に従って記載し、その商品・役務が属する該当分類の区分番号を表示しなければならない。」と定められています(施行規則416条)。包括的表現は認められていません(例:「cosmetics and all other goods in this class」)。「including(含む)」という文言があった場合には、「namely(すなわち)」に変更するよう要求されます。
出願後、使用実績の報告が求められ、このとき、包括的な指定商品で記載されていた場合には、その包括的表示に含まれる個々のすべての使用を立証しなければなりません。
(2)委任状(Power of Attorney)
提出する必要があります。出願後でも認められます。公証人の認証は不要です。(3)優先権証明書(Priority Document)
優先権証明書類は出願の日から3か月以内に補完することができます(商標法規則203条)。(4)審査
■ 実体審査(substantive examination)
識別力の有無、先行商標との類似性及び使用の有無について実体審査が行われ、使用に基づく先願主義が採用されています。審査期間は、1年から4年です。いわゆるコンセント(consent)制度を導入していますので、先登録商標の商標権者の同意書があれば、類似する商標の登録が認められます。ただし、審査官が、一般公衆に誤認混同を引き起こすおそれがあると判断すれば、登録は認められません。
権利不要求制度(disclaimer)が採用されています(商標法126条、同施行規則608条)。審査官は、商標中の主要な一構成要素が、その部分単独では排他的な権利が与えられないことを明確にするために、その要素の削除又は権利不要求を求めることができます。
■ 暫定拒絶通知
審査官が拒絶理由を発見したときには、拒絶査定前に書面で通知され、出願人は通知日から4か月以内に拒絶理由に対して補正書、意見書を提出することができます(商標法133条3項)。拒絶理由が克服できない場合は拒絶査定となります。拒絶査定に対して出願人は2か月以内(延長制度あり)に、商標部に不服申立てを行うことができます。さらに、この決定に不服があれば15日以内に、知的財産権庁長官に申し立てることができます。この審決に不服の場合、15日以内に控訴裁判所(Court of Appeals)に控訴することができ、さらにこの判決に不服の場合には、15日以内に最高裁判所(Supreme Court)に上告できます。
拒絶理由が克服できたときには登録決定となります。
(5)異議申立
■ 付与前異議申立
何人も、知的財産権庁公報に公告された日から30日以内に異議申立することができます(商標法133条2項、134 条)。期間内に異議の申立てがなく、他の拒絶理由が見つからないときは、登録査定になります。(6)商標権の発生
商標権の存続期間は登録証発行の日(登録日)から10年間です。出願日から3年以内(6か月の期間延長あり)、さらに登録後5年目を超過した後の1年間の期間内に、商標が実際に使用されていることの「使用宣誓書(DAU, Declaration of Actual Use)」を提出しなければならなりません(商標法124条2項)。(*)DAUには、公証は必要ですが、認証は不要です。出願人が日本で公証した書類でなくても、フィリピンの現地代理人をDAUに署名する者として委任した場合、DAUにはフィリピンの現地代理人が署名し、フィリピン国内で公証を受けることができます。
10年ごとに更新が可能です。更新手続は、原則として、存続期間満了前6か月から満了日の間に行う必要がありますが、6か月の猶予期間が認められます。
B. マドプロ出願
マドリッド協定議定書(マドプロ)の加盟国です(2012年7月25日発行)。したがって、マドプロに基づく国際商標出願が可能です。(2文字コード:PH)フィリピンでの登録が認められると、フィリピン知的財産庁から登録証が送付されます。商標権の存続期間は国際登録の日から10年間(更新可)です。更新手続は、国際事務局又は基礎出願(基礎登録)のされた国の官庁(フィリピン知的財産庁)に、原則として、存続期間満了前6か月以前に行います。更新日の5年後の日から1年以内(期間延長なし)に商標の使用証明を提出することが必要です。
C. リンク
■ フィリピン知的財産庁 :http://www.ipophil.gov.ph/■ 商標検索サイト : https://www.wipo.int/branddb/ph/en/
WIPO Grobal Brand Database
■ 特許庁サイト(日本語): フィリピン知的財産法 改正概要 フィリピン商標規則