海外における商標の保護|newpon特許商標事務所

English

newpon特許商標事務所

  

商標登録ならおまかせください

 外国における商標の保護

  

 外国で商標を使用して商品を販売したり、サービスを提供するためには、各国ごとにその商標についての商標権を取得しなければなりません。
 各国で商標登録を取得するためには、各国ごとにその国の特許庁に商標登録出願手続を行う方法の他に、わが国で2000年(平成12年)から受付が始まったマドリッド協定議定書による標章の国際登録制度を利用する方法もあります。

  

マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願(マドプロ出願)

  

 マドリッド協定議定書に基づく商標の登録出願のことを、単に国際登録出願、又はマドプロ出願といいます。スイスのジュネーブに本部がある世界知的所有権機関(WIPO)が国際事務局として国際登録出願(登録後は国際登録)を管理しています。
 国際登録は、単に国際事務局が管理する登録簿に記録されたことを意味し、直ちにすべての加盟国での保護が約束されるわけではありません。指定した国の官庁に指定があった旨の通知が送られ、各国ではそれぞれの法律(制度)に基づいて審査され、その結果は出願人に通知されます。

 
各国別出願とマドプロ出願
Comparison of the two routes;
Direct Application vs Madrid Application

 直接保護を求める国に出願するか、マドリッド制度を利用して国際登録をするかどうかは出願人の選択となりますが、通常、国際登録出願を利用することで商標を国際的に一括して管理でき、費用全体を抑えることができます。

 次のような商標は国際登録を考えるべきでしょう。

     
複数のマドリッドプロトコル加盟国で商標の保護が欲しいとき  
海外で使用する商標と全く同じ商標の出願又は登録(基礎出願又は基礎登録)がわが国特許庁に出願又は登録されているとき  

 

  

<マドプロ出願の留意点>

項  目 留 意 点
(1) 基礎出願又は基礎登録 わが国の商標登録出願(基礎出願)又は商標登録(基礎登録)が存在することが必要です。
(2) 商 標  基礎出願(基礎登録)の商標が片仮名文字を含まないこと。外国では、片仮名文字は図形です。
(3) 指定商品・指定役務  基礎出願(基礎登録)の指定商品(役務)に外国で保護を受けようとする商品(役務)が含まれることが必要です。
(4) セントラルアタック  国際登録の日から5年経過すれば、国際登録は基礎出願又は基礎登録から独立したものとなりますが、それまでは基礎出願又は基礎登録に従属しますので、基礎出願が最終的に拒絶されたり、基礎登録が消滅した場合には、国際登録も取り消されます。ただし、各指定国への国内出願に変更することが可能です。
 したがって、基礎出願よる国際出願よりも基礎登録による国際出願のほうが安全です。
  

各国への直接出願

  

 各国の代理人を通じて各国の特許庁へ商標登録出願する方法です。マドプロ非加盟国にも出願することができます。パリ条約加盟国に出願する場合には、わが国の出願日から6か月以内であれば、パリ条約に基づく優先権を主張することができます。適法に優先権を主張すれば、第2国出願(外国出願)が第1国出願の日(日本での出願日)に行われたのと同等なものとして扱われます。出願人は、第1国出願から第2国出願までの間になされた行為、例えば、他人による類似商標の出願、により不利な取扱を受けず、第3者のいかなる権利等をも生じさせないとする利益を享受することができます。

  

<メリット>

             
マドプロに加盟していない国(マドプロ非加盟国)に出願できます。  
出願対象国が少数でマドプロ出願のルートを利用する必要のない場合に利用できます。  
各国毎に現地の代理人を通じて出願するので、現地での最新情報が得られたり、商標の保護について迅速な対応が期待できます。  
パリ条約加盟国以外の国・地域でも、世界貿易機関の加盟国、商標法条約の加盟国又は日本と工業所有権の保護について相互に保護し合う旨の条約を締結している国・地域(たとえば、台湾・香港・マカオ)との間では、一定の保護を求めることができます。  
  

<デメリット>

         
出願国数が増えればそれだけ費用も増えます。  
商標の維持・管理は各国毎に行う必要があります。  
  

  

 外国における商標の保護に関して疑問や質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 個人情報のお取扱いについてホームページ利用規約↑ ページトップに戻る← 前のページに戻る