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米国判決-商 標-

 

MATAL, INTERIM DIRECTOR, UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE v. TAM, (No.15-1293) Decided June 19, 2017

 ロックグループのリードシンガー、タム氏は、「The Slants」という言葉を、アジア人に対する軽蔑的な言葉としてその侮辱する力を排除するために選んだ。 USPTO)は、「いかなる者(生存又は死亡にかかわらず)を軽蔑し,若しくはそれらとの関係を偽って示唆し,又はそれらを侮辱し若しくはそれらの評判を落とす虞のある」商標登録を禁止するという商標法の規定[Lanham Act 15U.S.C.§1052(a)]のもと、この商標の登録を拒絶した。
 タム氏は、本件を連邦裁判所(CAFC)に訴えた。CAFC大法廷は、最終的に軽蔑条項(the disparagement clause)が修正第1条の表現の自由条項(Free Speech Clause)によれば表面的に違憲であると判決した
 最高裁は、CAFC大法廷の判決を維持した。
Ref. 商標法2条(a)の「軽蔑規定」と「スキャンダル規定」に関する商標審査基準
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