著作権は著作物に与えられる権利です。著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術、音楽に属するものです。
著作権は、複製権・演奏権・公衆送信権・譲渡権・翻案権などを含みます。さらに著作者は、その著作物に対して著作者人格権を有します。
著作権の保護期間は、著作者の生存中及び死後50年間ですが、死後70年とすべきとする考えもあり、将来延長されることが考えられます。
著作権は、特許等の産業財産権と違って、登録によらず権利は発生しますが、公表日、創作者等の登録をすることによって権利の発生時期などが明確になります。
私たちは、著作権に関するご相談を受け付けています。また、文化庁への登録手続のお手伝いをします。
博多人形「赤とんぼ」(左)の著作物性について、裁判所は、
1. 美術的作品が量産されたということのみを理由としてその著作物性を否定すべきいわれはない
2. さらに、一方で意匠法の保護の対象として意匠登録が可能であるからといっても、もともと意匠と美術的著作物の限界は微妙な問題であって、両者の重量的存在を認め得ると解すべき
としてその著作物性を認めました。右は現在の博多人形のひとつ。