商取引における次のような行為は不正競争行為です。
1.他人の周知商品等表示ど同一・類似の商品等表示を使用したり、該表示を
使用した商品の譲渡等をして、他人の商品・営業と混同を生じさせる行為。
2.他人の著名商品等表示ど同一・類似の商品等表示を使用したり、該表示を
使用した商品の譲渡等をする行為。
3.他人の商品形態のデッド・コピー行為。
4.営業秘密を不正取得したり、不正開示する行為。
私たちは、不正競争行為に関するご相談を受け付けています。
店舗数全国3位のコーヒーチェーン店が、自社の店舗外観にそっくりな店舗を使って珈琲の提供業務を行っていたコーヒー店に対して店舗外観の使用の差止めを求める仮処分命令を求めました。
東京地裁は、①コメダ珈琲店の店舗外観が商品等表示に該当し、②一定商圏において広く知られており(周知)、③両店舗デザインは類似しており、③需要者が混同を生じるおそれがあると認めました。
つまり、この決定は店舗外観を不正競争防止法に定める営業表示の一種として認めたものであり、消費者にその製品の出所を表示する、製品あるいはその包装の視覚的な外観の特徴を指すトレード・ドレス(trade dress)に対する保護が日本で初めて認められものであると言われています。