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海外での商標権取得

  •   わが国の商標登録は日本国内でのみ有効です。
  •   外国で商標の保護を受けるためには、それぞれの国で商標権を取得することが必要です。
  •   詳細は、このサイトをご覧ください。

商標登録のnewpon newponは商標登録できた場合にのみ手数料をいただきます 商標登録サイト
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商標登録とは


 商標とは、商品の製造者やサービスの提供者を示すマークのことです。
 実際に商標を使用してなくても登録されますが、少なくとも近い将来使用する意思が必要です。登録になったとしても、3年以上使用していない商標は不使用取消審判により取り消されることがあります。
 商標権は、特許権・意匠権などと違って、年金を払い使用を続ければ永久に存続する権利です。永長使用により蓄積された営業上の信用を保護するためです。
 私たちは、あなたの商標が適切に商標登録されるお手伝いをします。

 

商標登録できなかったら手数料は頂きません。出願前の商標調査も無料で行います。完全成功報酬型の料金体系です。

小売業・卸売業の方の商標登録は、商標登録出願の手数料ゼロ、出願前の商標調査のnewponへ。

商標調査・商標登録出願をお手伝いします。

商標登録出願、手数料ゼロ。

商標登録出願

商標登録
 商標は、文字・図形・記号・立体形状・これらの結合(マーク)です。
 他人に先に出願され、登録されるとそのマークと同一又は類似のマークを同一又は類似する商品・サービスについて使用することができなくなります。しかがって、できるだけ早く商標登録出願することが重要です。
 商標登録を受けると、その商品・サービスについて、そのマークを独占使用することができます。第三者は、関連する商品・サービスについて、そのマークと同一のみならず類似するマークについても使用することができません。
 私たちは、あなた方のマークが適切に保護されるように、相談をお受けします。
商標登録

1. 商標調査


 商標調査では、同一又は類似する先願先登録商標の有無を調べます。また、関連する商品・サービスについて普通に使用されるマークは登録できません。これらのことを総合的に判断し、登録の可否を報告します。
 調査する前に、マークが使用される商品・サービス(商品・サービスの調査範囲)を業種・業態などから決めます。商品・サービスの範囲は商標権の範囲を定めるので、マークと同様に重要です。
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2. 出願手続


 出願人の意向を十分に把握し、出願する商標、指定する商品・サービス、出願人の氏名(名称)などを記載した願書を特許庁へ提出します。現在では、ほとんど電子出願で行われています。
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3. 中間処理


 出願後約6か月で特許庁から最初の審査結果が届きます。これが拒絶理由通知であったときには、送付日から40日以内に補正書や意見書を提出し、審査官の再審査を求めます。
 意見書では、特許庁の審査基準則っているかどうか、他の審理結果との整合性などを検討しながら拒絶理由に反論します。
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4. 登録手続


 商標権の存続期間は10年です。期間満了日までに更新申請することによって、永続的に権利を所有し続けることができます。
 登録査定から30日以内に、特許印紙で登録料を納付します。このとき5年毎の分割払いとすることもできます。登録料納付後、約1か月で登録証が交付されます。
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5. 商標管理


 登録された商標は、特許事務所の管理帳に記録され、管理されます。次回の登録料の支払時期が迫ったら権利者に連絡します。
 また、権利者の名称や住所などの変更があったときにも、更新し、その商標権が消滅するまで管理します。
 
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