A. 商標登録により、指定商品・役務にその商標を独占排他的に使用する権利が発生します。つまり、日本国内では商標者及びその許諾者のみが指定商品・役務にその商標を使用できます。一方、第三者が自己の登録商標の類似範囲で商標を使用していた場合、その使用を止めさせる権利があります。このように登録商標された自己のマークを使用することで、一般需要者や取引者に品質をアピールし、信用の蓄積を図ることができます。
Q. 商標調査は必要ですか?
A. 必要です。自己が使用しようと商標と関連する商標の情報を得ることは、商標を使用して商品を製造し、又はサービスを提供する者にとって重要です。もし、同一又は類似する商標の存在が判明すれば、事前に対策を打つことができます。商標登録出願を考えているのであれば、別の商標の採択や交渉や権利消滅などの対策を打つことができます。商標調査は、難しいことではありませんが、慣れていない人が行うと思わぬ検索ミスがありますから、専門家である弁理士に依頼されることをお勧めします。商標出願に繋げるために無料でサービスしている弁理士もあります。
Q. 国際分類とは何ですか?
A. 国際分類は「標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関するニース協定」で定められた商品・役務の帰属分類です。日本だけでなく世界の多くの国の出願でも商品・役務とその帰属区分を記載することになります。指定商品・役務の区分は第1類から第45類まであり、第1類から第34類までが商品、第35類から第45類がサービス(役務)となります。
Q. 社名は商標登録出願した方がいいですか?
A. 商標登録出願すべきです。商号は登録要件を満たせば誰でも登録できます。そうであっても、商号は、自己の名称であり、自然人の名前と同じですから、他者からその使用を阻止されることはありません。しかしながら、会社はその略称(社名から「株式会社」を省いた名称)として使用することがあります。他人に略称を商標されたら自社は使用できなくなりますから、定款に記載された事業に関連する商品・役務については商標登録しておくべきです。
Q. 商工会・商工会議所・NPO法人は、地域団体商標の出願人(権利主体)になれますか?
A. 平成26年改正により、近年、新たな地域ブランドの普及の担い手となっている商工会、商工会議所及びNPO法人が地域団体商標制度の登録主体に追加されました。このことにより、地域ブランドの更なる普及・展開を図ることが期待されます。
具体的には、平成26年8月1日以降の商標登録出願から、商工会、商工会議所及び特定非営利活動法人並びにこれらに相当する外国の法人についても出願人となることができます。
A. 審査は、原則として、出願した順番に行われます。指定商品・役務商品の区分によって違いはありますが、おおよそ、審査着手まで約4か月かかり、審査結果の報告を受けるまでに約5か月かかります。登録査定(決定)があれば、30日以内に登録料を納めなければなりません。登録料の納付から約1か月で登録証が発行されますから、出願から登録証の入手まで最短で約6か月です。
Q. 商標審査を早めることはできますか?
A. 通常、出願から登録まで6か月程かかりますが、早期審査制度を利用すれば1~2か月で審査結果を得ることができます。この制度を利用するためには、次の(1)又は(2)に該当することが必要です。
A. 同じ商品・役務について対比する商標を使用したときに、対比する商標が、出所の混同を生じる程似ていることをいいます。商標が類似しているかどうかは、商標の外観、称呼、及び観念(意味内容)と、商品・役務の取引の実情に基づいて総合的に判断されます。
(3) 商標権及びその維持・管理
Q. 商標的使用(商標としての使用)とは?
A. 商品や役務の出所を表示する態様で商標(標章)を使用することをいいます。一般的に、商品にはその種類に応じて商標が付される位置があります。例えば、瓶や缶のような商品では、最も目立つ場所には内容物の商標が付されるため、瓶や缶の製造者の商標は目立たない位置に小さな文字や記号で付されます。そして、このことは瓶や缶の需要者・取引者によって認識されています。このように具体的な商標の使用態様によって自他商品役務識別力を発揮する態様で使用されているかどうかが判断されます。
商標的使用でない場合には、商標権の効力が制限されます(26条1項6号)。
A. できます。商標権者の住所や名称に変更があった場合には、その変更手続を特許庁に申請します。
商標権の譲渡や合弁などによる移転があった場合には、その後、できるだけ早く名義を変更します。その時には、譲渡人の記名・押印のある譲渡証と、譲受人の委任状が必要になります。
当然のことながら、出願中の商標についても変更・移転することができます。
費用等の詳細はお問合せ下さい。
Q. 商標権の有効期間は何年ですか?
A. 商標権の存続期間は、登録の日から10年です。(ただし、登録料の5年毎の分割払いをしている場合には、5年の満了日前6か月以内に後期5か年分の登録料の納付が必要です。)10年毎の更新申請により、半永久的に権利を維持することが可能です。
Q. 商標権の更新期限の管理は行っていただけますか?
A. はい、行っています。更新期限が迫りましたら、すべての商標権者の皆様に、ご連絡しています。なお、更新手続き行う際には、弊所手数料と特許庁に納付する収入印紙代がかかります。
(4) その他
Q. 「R」マークや「TM」マークとはなんですか?
A. 「R」マークは、「登録商標」(Registered Trademark)であることを示します。米国では、この表示を行わないと不利に扱われますが、わが国では任意です。しかしながら、登録商標でない商標に「R」マークを付すことは虚偽表示になり刑事罰の対象になります(74条1号)。
「TM」マークは、使用者がその表示を商標(Trademark)として認識していることを示します。商標出願している、あるいは登録されていることとは無関係です。
Q. 訴訟にも対応できますか?
A. はい、可能です。弊所代表弁理士は、審決取消訴訟のみならず、侵害訴訟においても訴訟代理人となることができる資格(特定侵害訴訟代理付記登録)を有していますので、知的財産権(特許権や商標権など)の侵害警告対応、裁判所対応等も可能です。また、実際に東京地裁や東京高裁(知財高裁)等で代理人を勤めています。権利化後も万全のフォローをお約束します。
Q. 防護標章制度とは?
A. 防護標章制度とは「使用の有無にかかわらず著名なマークを保護する」制度です。「著名」とは、周知の程度が高く、日本全国に広く知れ渡っているような場合をいいます。著名な商標を保護する制度ですから、防護標章登録をうけるためには、元になる著名な登録商標が必要です。
防護標章登録を受けるためには特許庁に防護標章登録願を提出します。特許庁は所定の登録要件を審査し、所定の要件を具備すると権利が認められます。防護標章にかかる権利を取得した場合には、登録から10年後に所定の手数料を払って更新手続をすることにより、権利をさらに10年延ばすことができます。その更新手続は、元になっている著名登録商標と防護標章登録にかかる権利は別々に行う必要があります。
B.外国で商標登録する場合
(1) 一般的な事項
Q. 外国への商標出願には対応してもらえますか?
A. あらゆる国・地域に対応します。米国、欧州、中国、香港、マカオ、韓国、インド、東南アジア、ロシア、南米、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドなど世界における商標登録出願をサポートすることができます。
また、商標の国際登録(マドリッドプロトコルによる登録)にも対応しております。
Q. 外国で商標登録する場合、どのような書類が必要ですか?
A. 日本の特許庁へ商標登録出願を行うときには必ずしも委任状は必要ありませんが、外国の特許庁へ出願する場合には、その国の代理人に商標登録出願を委任することを証明する委任状が必要になります。また、委任状について日本の公証人による公証や対象国の大使館などによる認証が必要な国もあります。委任状は、弊所が各出願国の代理人から入手し、お客様に署名又は捺印して頂きますので、お客様が特別な準備を行う必要ありませんのでご安心下さい。
Q. 国際登録とは何ですか?
A. 国際登録とは、マドリッド協定議定書(マドリッドプロトコル)に基づく商標の国際登録のことで、マドプロ出願とも呼ばれています。
わが国の商標出願又は商標登録を基礎として、同一の商標についてその指定商品(役務)の範囲内の指定商品等を願書に英語で記載して、わが国の特許庁に出願することができます。特許庁において指定商品(役務)の記載の範囲が調べられ、問題なければ国際登録日が認定され、スイス国ジュネーブに本部がある国際知的財産機関(WIPO)の国際事務局に送付されます。各国では国際登録日に出願された商標として先後願などの審査がされます。
国際事務局から、各指定国(事後的に指定国の追加可)の官庁に通知され、当該指定国において各国の法律に基づいて審査されます。保護ができないときは出願人にその旨の通知がきます。この通知を送ることのできる期間が条約で限られていますので、保護の予見可能性を高めることができます。
拒絶理由が発見されなかった場合には、多くの国で第三者による異議申立のために各国の商標公報に公告されるなどの通知がきます。所定期間(通常2又は3か月)内に何人からも異議申立がなかった場合には、その国において商標登録されます。多くの国では、わが国のように登録査定後の登録料を払うことなく、商標権が発生します。
A. 国際登録とは、マドリッド協定議定書(マドリッドプロトコル)に基づく商標の国際登録のことで、マドプロ出願とも呼ばれています。
通常、わが国に出願した日から6か年以内にわが国の商標登録出願に基づく優先権を主張して、日本国特許庁へ英語で願書を提出します。このとき、権利を取得したい国(領域指定)を指定しますが、PCT国際出願の場合のように日本国を指定すること(自己指定)はできません。日本の特許庁において、指定商品(役務)の記載の範囲などが調査され、問題なければ国際登録日が認定され、スイス国ジュネーブに本部がある国際知的財産機関(WIPO)の事務局に送付されます。各国では国際登録日に出願された商標として先後願などの審査がされます。
指定国の特許庁における審査によって拒絶理由が発見されなかった場合には、多くの国で第三者による異議申立のために商標公報などに公告されます。所定期間(通常2又は3か月)内に何人からも異議申立がなかった場合には、その国において商標登録されます。多くの国では、わが国のように登録査定後の登録料を払うことなく、商標権が発生します。
審査によって拒絶理由が発見されたときには、WIPOの事務局からその旨の通知があります。
Q. マドプロ出願のメリットはどのようなことですか?
A. 1つのマドプロ出願は、各国毎に出願したのと同じ効果が得られる効果があります。そして、各国毎の言語ではなく英語で記載すれば良いというメリットがあります。費用面で各国毎に出願する場合よりも安くなる傾向にあります。さらに、領域指定(指定国の指定)は、国際出願後においても可能です。このため、当初予定していなかった国を後で追加する、国際出願の時点ではマドプロ締約国ではなかったが、その後締約国になった国について保護を求めるといったことができます。
Q. マドプロ出願のデメリットはどのようなことですか?
A. マドプロ出願には、わが国での商標登録出願(基礎出願)又は商標登録(基礎登録)がなければ出願できません。商標は、わが国の出願商標と同一であり、指定商品・役務は、わが国の出願の指定商品・役務に限定され、別の商品・役務を指定できません。また、国際登録日から5年以内にわが国の商標出願又は登録が拒絶されたり、取り消されたり、消滅するとマドプロ出願も消滅する(「セントラルアック」といいます)というようなデメリットがあります。
Q. セントラルアックとはどのようなことですか?
A. 国際登録は、国際登録の日から5年以内に本国官庁における基礎出願が拒絶、基礎登録が取消し、無効等された場合には、当該国際登録において指定された商品及びサービスの一部について国際登録による標章の保護を主張できない(マドリッド協定議定書6条(3))と規定されています。セントラルアタックといいます。国際登録は本国での商標登録によって受ける保護を他国へも拡張することを目的(同4条)としていますので、本国での登録が前提となるからです。そして、この従属は絶対的なものであり、その全部又は一部であれ、基礎出願の拒絶、基礎登録の法的保護の消滅(同6条(4))により、その理由の如何を問わず、国際登録は従属した取扱いを受けます。
Q. セントラルアックによってマドプロ出願が取り消された場合の対応策はありますか?
A. セントラルアックによってマドプロ出願が取り消されたとき、当該指定国に直接出願していたならば保護を受けることが可能である場合を考慮し、国際登録の従属的取扱いから国際登録の名義人を救済することが規定されています(マドリッド協定議定書9条の5)。この規定を遵守するために、各国の国内法で、国際登録の対象であった商標について、当該国際登録において指定されていた商品又は役務の全部又は一部について商標登録出願ができることが定められています。
わが国では、① 国際登録が取り消された日から3月以内にわが国に商標出願し、② 登録を受けようとする商標が国際登録の対象であった商標と同一であり、③ 出願に係る指定商品・役務が、国際登録において指定されていた商品・役務の範囲に含まれており、④ 国際登録において指定された商品・役務の範囲の全部または一部について出願すれば、当該出願は、国際登録の日に出願したものとみなされます(商標法68条の32第2項)。
(3) 各国の制度
Q. アメリカはどのような商標制度ですか?
A. アメリカ合衆国(米国)商標制度の最大の特徴は「使用主義」です。日本の商標法は商標が登録されることで権利(商標権)が発生する「登録主義」を採用しており、米国の商標制度は日本の商標制度とは多くの点で異なっています。
「使用主義」を採用している米国では、実際に商標が使用されることで権利が発生します。つまり、米国では商標を登録するだけでは必ずしもその商標を独占的に使用する権利を確保できないのです。