知的財産のことならnewpon特許商標事務所
メインメニュー先頭です
ようこそ商標登録の newpon へ                              newpon特許商標事務所
サブメニュー先頭です
世界の時間
パブリックコメント
類似商品・役務審査基準
スペース

商標登録の newpon です。商標のご相談ですか?今すぐ、ご連絡ください。ご相談は無料です。出願前の商標調査も無料です。出願手数料も無料(成功報酬制)です。 商標登録なら newpon におまかせください
successful business with
newpon

本文の先頭です

商標出願から登録まで

願書の記載

 商標調査によって他者の同一又は類似する先願商標がないことが分ったら、願書を記載します。願書の記載について商標法は次のように規定しています。

第5条(商標登録出願)
 商標登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
 一 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
 二 商標登録を受けようとする商標
 三 指定商品又は指定役務並びに第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分
2 商標登録を受けようとする商標が立体的形状(文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。)からなる商標(以下「立体商標」という。)について商標登録を受けようとするときは、その旨を願書 に記載しなければならない。
3 商標登録を受けようとする商標について、特許庁長官の指定する文字(以下「標準文字」という。)のみによって商標登録を受けようとするとき は、その旨を願書に記載しなければならない。
4 商標登録を受けようとする商標を記載した部分のうち商標登録を受けようとする商標を記載する欄の色彩と同一の色彩である部分は、その商標の一部でないものとみなす。ただし、色彩を付すべき範囲を明らかにしてその欄の色彩と同一の色彩を付すべき旨を表示した部分については、この限りでない。


 わが国の出願については、第1類から45類までの商品・役務区分が定められています。この区分は、他の主要国と同様の国際分類に従っています。出願は1区分毎に可能であり、また同時に複数の区分(多区分)を1回の出願で申請することもできます。

 指定商品・役務は、登録商標の権利範囲を定める重要な記載ですから、出願に当たっては、弁理士等の専門家とよく相談することが推奨されます。

 また、特許庁における運用上、1区分に多数の指定商品・役務を記載すると、商標法第3条1項柱書(使用の意思)の拒絶理由が通知されます。この点についても、予め留意する必要があります。

出願手続

 商標出願から登録までの手続は次のフロー図に示すとおりです。審査がスムーズに行われた場合、4~6か月程度で審査が完了し、登録料納付後1か月程度で登録証が届きます。

商標出願から登録までの流れ

 商標公報の発行日から2か月以内に限り、何人も登録異議の申立てをすることができます。

費 用

 商標登録の出願から登録までの費用は、以下のとおりです。

 1.出願時の費用
 a. 1区分につき印紙代12,000円
 b. 1区分増す毎に8,600円の追加の印紙代が必要
 c. 弁理士に依頼した場合には、別途弁理士手数料等が必要

 2.登録時の費用
 a. 1区分毎に印紙代37,600円(登録料10年間分一括納付)
 b. 5年間分毎の分割納付の場合、1区分毎に印紙代21,900円(分割納付5年間分)
 c. 弁理士に依頼した場合には、別途弁理士手数料等が必要

 3.更新時の費用
 商標権の存続期間は設定登録の日から10年です。そして、商標権は更新申請を行うことによって永続的に保持できます。更新登録料についても5年間分毎の分割納付が可能です。
 a. 1区分毎に印紙代48,500円(登録料10年間分一括納付)
 b. 5年間分毎の分割納付の場合、1区分毎に印紙代28,300円(分割納付5年間分)
 c. 弁理士に依頼した場合には、別途弁理士手数料等が必要

 

商標出願の代理手続を行います

商標登録出願、手数料ゼロ。

↑ページトップへ

ページの先頭へ
フッターの先頭です
ホーム > 商標 >                                             サイトマップ | ENGLISH

↑ ページトップに戻る | ← 前のページに戻る

Copyright © Newpon IP Law Firm

ページの先頭へ