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逐条解説〔第22版〕
世界の時間
「商標審査基準」改正。45年ぶりの大幅見直し。(2016年4月1日施行)
改訂「商標審査基準」
類似商品・役務審査基準
【国際分類第11-2022版対応】
[国際分類第10-2014版対応](英語訳付)
商品・サービス国際分類表〔第11-2022版〕日本語訳
商標の使用
商標出願人の名義変更と権利の移転
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登録商標の維持管理
商標権は、その商標が使用されて営業上の信用が化体することによって価値が増します。商標の正当な使用を長年にわたり継続されることで、登録商標に業務上の信用が蓄積されます。
ただし、権利を維持し続けるには存続期間が満了する前に更新手続をとることが必要です。
また、自らが適正に使用し、同一・類似する商標の他者による不当な使用を止めさせないと登録商標が普通名称になってしまいます。
さらに、使用していない商標については、他人から不使用による取消審判が請求されることもあります。
更新手続
商標権の存続期間は登録の日から10年で終了します。
しかしながら、10年毎に存続期間を更新することにより、半永久的にその権利を存続させることが可能です。商標権の存続期間の更新は、存続期間の満了前6月から満了日までの間に特許庁に対して更新登録の申請をすることにより行います。
登録商標の更新は、現在その商標を使用しているか、又は今後使用する予定があるかによって、その必要性を判断すべきです。更新登録の申請時に区分を削除することもできますので、複数の区分にわたって商品・役務が指定されている場合には、使用していない又は使用予定がない商品・役務の区分については更新申請をしないことによって経費の削減ができます。
更新登録の申請と同時に登録料を納付しなければなりません。
更新登録料(特許印紙代)
一括納付の場合(10年の更新登録料) 48,500円
分割納付の場合(5年間分の更新登録料) 28,300円
登録商標の管理を代行します
更新手続に漏れがないように、商標権の存続期間の満了日を含めた権利管理を行います。
存続期間更新登録申請は、存続期間満了前6か月から満了日までに行う必要があります。 万が一、その更新期間が過ぎてしまった場合でも、満了後6か月以内であれば、更新登録料とそれと同額の割増更新登録料を併せて納付することで更新登録が認められます。
登録商標の管理のご依頼はこちらから ⇒
登録商標の普通名称化
普通名称化とは、「商標として識別力を有するものであっても、多数の者に使用されることによって識別力が弱まり、商品の出所を示す商標としてではなく一定の商品を示す普通名称として認識されるようになる場合」(三省堂知的財産権辞典)をいいます。
登録商標の普通名称化は、使用商品が先駆的商品であるため、その商品を指称する一般的な名称がない場合や、登録商標であっても、使用商品を暗示するような商標であるため、多くの人に使用されてしまう場合があります。
例: 「エスカレータ」(元米オーチス社の登録商標)
「ホッチキス」(元株式会社イトーキの登録商標)
「ナイロン」、「アスピリン」
「正露丸」(登録第455094号,第545984号)
「うどんすき」(登録第553621号)」
「招福巻」(登録第2033007号)
「巨峰」(登録第472182号)
「サニーレタス」(S57年審判2936)
「ポケベル」(S62年審判15568)
「ういろう」(平成12年(行ケ)321)
「西京味噌」(H14年(行ケ)169) など多数
登録商標の普通名称化を防止するために
登録商標が普通名称化すると、商標としての機能は失われ、商品や役務に用いても、顧客吸引力をまったく発揮しなくなります。また、登録商標ではあっても、商標権の行使ができないため、他者の無断利用を排除することができません。その結果、永年の営業努力によって築きあげられたブランド価値が消失するため大きな損失となります。そのため、周知・著名な商標を保有する企業にとって「ブランド管理」が重要になります。
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