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地域団体商標の商標登録

地域団体商標とは?

 地域団体商標制度は、地域の産品等についての事業者の信用の維持を図り、地域ブランドの保護による我が国の産業競争力の強化と地域経済の活性化を目的として、いわゆる「地域ブランド」として用いられることが多い地域の名称及び商品(役務)の名称等からなる文字商標について、登録要件を緩和するものであり、H17年改正で新設された。
 従来、地域の名称と商品(役務)の名称からなる文字商標は、事業者が広く使用を欲する商標であり一事業者による独占に馴染まず、自他商品(役務)の識別力を発揮できないので、登録を受けるためには使用による識別力の獲得が必要であったが、このためには、全国的な範囲の需要者に高い浸透度をもって認識されていることが必要とされている。このため、事業者の商標が全国的に相当程度知られるようになるまでの間は他人の便乗使用を排除できず、また、他人により使用されることによって事業者の商標としての識別力の獲得がますます困難になるという問題があった。
 一方、地域の名称や商品(役務)名を含む商標であっても、図形入りの商標については、登録を受けることができるが、他人による文字部分の便乗使用を有効に排除できなかった。
 こうしたことから、地域団体商標制度においては、地域の名称と商品(役務)の名称等からなる文字商標について、使用による周知性について商標の認識範囲が狭くまた程度が低い場合であっても商標登録を受けられるようにした。

 団体商標の商標登録を受けることができる者と商標は、次のとおりです。
商標登録を受けることができる者
 出願人が法人格を有する事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合又はこれらに相当する外国の法人であり、設立根拠法において構成員たる資格を有する者の加入を不当に制限してはならない旨(加入の自由)が規定されている。
 加入の自由は、商標の使用を欲する事業者が団体の構成員となって使用をする途が可能な限り妨げられないようにするためである。
 中小企業等協同組合法に規定する事業協同組合、農業協同組合法により設立された農業協同組合等が含まれます。  
商 標  
(1) 構成員に使用をさせる商標である。構成員だけでなく団体も使用する商標も含まれますが、団体のみが使用をする商標は含まれません。  
(2) 地域の名称及び商品(役務)の名称等からなる文字商標である。  
(3) 地域の名称が出願前から当該商標の使用をしている商品(役務)と密接な関連性を有している(地域の名称と商品又は役務の密接関連性)。  
(4) 商標が周知となっている(周知性)。  

どのような商標が地域団体商標として登録されるのか?

● 地域の名称+商品(役務)の普通名称/慣用名称
  例: ○○りんご、○○そば、○○牛

● 地域の名称+普通名称/慣用名称+表示する際に慣用されている文字
  例: 本場○○織
(1) 地域の名称:
   現在の行政区画単位の地名、旧地名、旧国名、河川名、山岳名、海域名
   複数の地名の結合も可: 「尾張名古屋」
(2) 商品の普通名称:
  「さつまいも」「かぶ」「和牛肉」「二十世紀梨」「柿」「栗」「牡蠣」「こしひかり」
(3) 商品の俗称:
  「波の花」(塩),「おてもと」(箸) 
    略称:「アルミ」(アルミニウム),「パソコン」
(4) 商品の慣用名称:
  「織」,「袖」(絹織物、帯),「焼」(茶碗),「塗」(箸),「彫」,「細工」


地域団体構成員はどのような権利を有するか?

 地域団体商標に係る商標権を有する組合等の構成員(地域団体構成員)は、当該団体の定めるところにより、指定商品又は指定役務について地域団体商標に係る登録商標の使用をする権利を有します。地域団体商標は本来構成員の総意に基づき団体が構成員に使用させるために登録されるものですから、地域団体構成員の登録商標の使用をする権利については、通常使用権の設定のような個別の使用許諾契約によることなく構成員の地位に連動して、地域団体商標に係る商標権の発生と同時に自動的に発生します。
 しかしながら、団体内部の規則において、特定の品質等に関する基準に合致した商品又は役務についてのみ使用が認められるような地域団体商標については、これに反する構成員の登録商標の使用は構成員の総意に基づくものとは言えないので、このような構成員には登録商標の使用をする権利は認められません。
 地域団体構成員の商標の使用する権利は、相続等の一般承継による場合を含めて移転することができません。これは、地域団体構成員の権利が構成員であるとの地位に連動して発生し、構成員の身分と切り離すことができないからです。


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