● | 商標登録を受けることができる者 出願人が法人格を有する事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合又はこれらに相当する外国の法人であり、設立根拠法において構成員たる資格を有する者の加入を不当に制限してはならない旨(加入の自由)が規定されている。 加入の自由は、商標の使用を欲する事業者が団体の構成員となって使用をする途が可能な限り妨げられないようにするためである。 中小企業等協同組合法に規定する事業協同組合、農業協同組合法により設立された農業協同組合等が含まれます。 |
● | 商 標 |
(1) | 構成員に使用をさせる商標である。構成員だけでなく団体も使用する商標も含まれますが、団体のみが使用をする商標は含まれません。 |
(2) | 地域の名称及び商品(役務)の名称等からなる文字商標である。 |
(3) | 地域の名称が出願前から当該商標の使用をしている商品(役務)と密接な関連性を有している(地域の名称と商品又は役務の密接関連性)。 |
(4) | 商標が周知となっている(周知性)。 |