● | 商標登録を受けることができる者 一般社団法人、その他の社団(法人格を有しないもの及び会社を除く。)若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除く。)又はこれらに相当する外国の法人に限られます。 公益社団法人(民法34条)に加えて公益性のない中間法人についても一般社団法人として認められるほか、中小企業等協同組合法に規定する事業協同組合、農業協同組合法により設立された農業協同組合、欧州諸国のぶどう酒組合等が含まれます。 商工会議所、商工会、NPO法人は特別の法律により法人として設立された社団として認められるが、財団法人、株式会社、フランチャイズチェーン等は、団体商標の商標登録を受けることができません。 |
● | 商 標 構成員に使用をさせる商標であることが定められています。 構成員だけでなく団体が使用する商標も含まれますが、団体のみが使用をする商標は含まれません。 その他、通常の商標に要求される商標登録の要件を満たすことが必要です。 |