商標法の一部改正により、2007(平成19)年4月より小売業・卸売業の方が使用される標章について商標登録が可能になりました。 <従来>
法改正(平成18年6月7日法律第55号)により、「小売・卸売」が一区分(第35類)のサービスとして認められることになりました。 ※ 対象となる事業者は、小売事業者(コンビニエンスストア、スーパーマーケット、百貨店など)、卸売事業者、通信販売事業者、インターネットを通じての販売事業者です。 |
<特例期間中の出願について> 2007年4月~6月までの3か月間は特例期間として扱われ、この期間中の商標登録出願は、審査において同日に出願されたものとして扱われます。 なお、この期間の出願が競合した場合、改正法施行前(2007年3月以前)から使用されていた商標については「使用に基づく特例の適用」を主張できます(※)。この主張を伴う商標を「使用特例商標登録出願」といい、「2007年3月以前に使用されていない商標」より優先して審査・登録されます。 ※ 2007年3月以前から小売業・卸売業の役務について日本国内で使用している商標であることを証明する書類の提出が必要です。 |
弊所では、インターネットでの申し込みにより無料商標出願ができるサービスを行っています。 |
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