商標は法律により、様々な事柄が制定されています。
商標法は第1章から第9章まであり、さらに章の中に節によって細かく分けられています。
こちらではその中でも重要となる、第1章(総則)についてご紹介させていただきます。
第1条では、「この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護すること」を目的としています。
第2条では、「この法律で「商標」とは、人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの」とされており、さらに
(1) 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
(2) 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの
を対象としています。
商標法によって商標が保護されることによってメリットを得られるのは、商品やサービスを提供している企業だけではありません。消費者も商標保護によりメリットがあります。
もし、商標が保護されず似通ったロゴマークや商品名を使った商品が溢れてしまうと、歴史ある老舗企業と、できたばかりの新規企業を見分けることが難しくなります。
商標が出所識別力を発揮する態様で使用されることで、需要者や取引者は容易に商品や役務の出所を判断することができるようになり、商品や役務の品質や質を信頼して商品を購入し、役務の提供を受けることができるようになります。
企業側にとっても、ブランドの信頼により固定の顧客がつくと、企業の安定した成長の見込みもでてきます。
※ 第1章から第9章までについては、商標法を参照ください。
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