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商標法について

 商標は法律により、様々な事柄が制定されています。 商標法は第1章から第9章まであり、さらに章の中に節によって細かく分けられています。
 こちらではその中でも重要となる、第1章(総則)についてご紹介させていただきます。

  • 第1章 総則(第1条・第2条)
  • 第2章 商標登録及び商標登録出願(第3条~第13条の2)
  • 第3章 審査(第14条~第17条の2)
  • 第4章 商標権
    • 第1節 商標権(第18条~第35条)
    • 第2節 権利侵害(第36条~第39条)
    • 第3節 登録料(第40条~第43条)
  • 第4章の2 登録異議の申立て(第43条の2~第43条の15)
  • 第5章 審判(第44条~第56条の2)
  • 第6章 再審及び訴訟(第57条~第63条の2)
  • 第7章 防護標章(第64条~第68条)
  • 第7章の2 マドリッド協定の議定書に基づく特例
    • 第1節 国際登録出願(第68条の2~第68条の8)
    • 第2節 国際商標登録出願に係る特例(第68条の9~第68条の31)
    • 第3節 商標登録出願等の特例(第68条の32~第68条の39)
  • 第8章 雑則(第68条の40~第77条の2)
  • 第9章 罰則(第78条~第85条)

 第1条では、「この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護すること」を目的としています。
 第2条では、「この法律で「商標」とは、人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの」とされており、さらに
(1) 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
(2) 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの
を対象としています。

 商標法によって商標が保護されることによってメリットを得られるのは、商品やサービスを提供している企業だけではありません。消費者も商標保護によりメリットがあります。
 もし、商標が保護されず似通ったロゴマークや商品名を使った商品が溢れてしまうと、歴史ある老舗企業と、できたばかりの新規企業を見分けることが難しくなります。

 商標が出所識別力を発揮する態様で使用されることで、需要者や取引者は容易に商品や役務の出所を判断することができるようになり、商品や役務の品質や質を信頼して商品を購入し、役務の提供を受けることができるようになります。
 企業側にとっても、ブランドの信頼により固定の顧客がつくと、企業の安定した成長の見込みもでてきます。


 ※ 第1章から第9章までについては、商標法を参照ください。

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