いわゆる認証・証明マークです。羊毛製品に付されている「WOOLMARK」、ジャガイモ包装上の「Idaho」や「Grown In Idaho」表示、米国輸出用電気製品上の「UL」表示、自動車整備所で見られる「ASE CERTIFIED」表示は、米国特許商標庁(USPTO)に登録されている証明商標の例です。わが国の商標法にはこれに関する規定はないため、いわゆる認証・証明マークについても、通常の商標として扱われるに留まっています。
米国では、証明商標とは、「文字,名称,シンボル若しくは図形又はこれらの結合で,(1) その所有者以外の者により使用され,又は,(2) その所有者が,所有者以外の者が市場において使用することを許可する真正な意思を有し,本法に基づいて設けられた主登録簿への登録出願をするもので,商品や役務の地域的その他の出所,材料,製造方法,品質,適性若しくは他の特徴を、又は商品・役務に係る作業又は労働がある連合体又は団体の構成員によりなされていることを証明するもの」と定義されています(15 U.S. Code §1127)。