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外国商標出願サービス

 商標登録の出願手続きには、願書の記載方法や委任状・優先権証明書の有無、登録証存続期間など国毎に細かく決まっています。そこでこちらでは各国の商標出願について詳しくご紹介いたします。

1.外国商標登録出願

 次の国(領域)について簡単に記載します。さらに詳細な事項につきましては、直接、弁理士までお問い合わせください。

(1)中華人民共和国(中国)

A.商標登録出願(直接出願)

(1)願書の記載

■ 願書には、出願人の名称及び住所を英語及び中国語で表記する必要があります。

■ 商標

 文字、図形、アルファベット、数字、三次元標識、色彩の組み合わせなどが登録され、証明標章、団体商標も登録できます。
 中国語及び英語以外の外国語が含まれているときは、その外国語の翻訳が必要です。商標に中国語及び英語以外の外国語が含まれているときは、その外国語の翻訳が必要です。

■ 指定商品・役務

 ニース協定に基づく国際分類を採用しています。2014年5月より一出願多区分出願制度となりましたので、1商標出願で複数の区分の商品・役務を指定することができます。しかしながら、費用は割安にはならず、分割規定も部分拒絶査定を受けた場合にのみでき、登録後又は出願中は一切の分割が認められないことから、決して出願人には推薦できません。
 2013年1月1日より、薬用製剤等の小売又は卸売の役務に限って、小売又は卸売りの役務を指定して商標登録出願を行うことが可能となりました。
 指定商品・役務の包括表示は認められていませんので、個別に列記する必要がありますが、10品目を超えると追加料金が発生します。

■ 付与前異議申立 何人も公告後3か月以内にできます。

(2)委任状

出願と同時に提出しなければなりません。裁判手続と違って公証及び認証は不要です。

(3)優先権証明書

優先権証明書は出願日から3か月以内に提出しなければなりません。

(4)登録・登録証・存続期間

商標権の存続期間は登録日から10年間です。10年ごとに更新が可能です。更新手続は、原則として、存続期間満了前6か月以前に行う必要がありますが、6か月の猶予期間が認められます。

B.マドプロ出願

  • ■ マドリッド協定議定書(マドプロ)に基づく国際商標出願が可能です。
  • ■ 指定商品・役務の表記が明瞭であるか否かの審査及び補正命令がありませんので、マドプロ出願の願書に国際登録で認められる商品・役務の英語表記を記載しておくことが大切です。
  • ■ 拒絶査定に対する不服審判は、直接出願の場合は15日以内ですが、マドプロ出願では30日以内に提起することが認められています。
  • ■ 登録証明書(登録証)は請求しないと発行されません。

(3)台湾

■ マドリッド協定議定書(マドプロ)に基づく国際商標出願はできません。

A.台湾

(1)願書の記載

■ 商標

 色彩、ホログラム、動態、音声、立体商標が登録できます。匂い、触覚商標など商標法に規定されない非伝統商標も個別審理の原則により登録されます。色彩を指定する場合は、色彩の説明が必要です。

■ 指定商品・役務

 ニース協定には加盟していませんが、ニース協定に基づく国際分類を採用しています。一出願多区分出願制度を採用しているため、1つの出願において複数の区分を指定することができます。
 政府料金は、第1類~第34類では指定商品が20品目以下NT$3,000、21品目以上では1品目毎にNT$200加算されます。第35類~第45類の指定役務は一律NT$3,000、21品目以上では1品目毎にNT$200加算されます。
 指定商品が20品目以下、第35類の「特定商品の小売・卸売」役務のみ5品目以上、1品目追加する毎にNT$500加算されます。

■ 付与後異議申立 何人も登録後3か月以内にできます。

(2)委任状

提出する必要があります。出願後でも認められます。裁判手続と違って公証及び認証は不要です。

(3)優先権証明書

パリ条約には加盟していませんが、わが国の出願・登録に基づく優先権を主張できます。優先権証明書は出願日から3か月以内に提出しなければなりません。

(4)登録・登録証・存続期間

商標権の存続期間は登録日から10年間です。10年ごとに更新が可能です。

(4)大韓民国(韓国)

A.商標登録出願(直接出願)

(1)願書の記載

■ 願書には、出願人の名称及び住所の英語表記が必要です。

■ 商標

色彩、ホログラム、動き、音響、匂いなど新しいタイプの商標が登録できます。色彩を指定する場合は、色彩の説明が必要です。

■ 指定商品・役務

ニース協定に基づく国際分類を採用しています。一出願多区分出願制度を採用しているため、1つの出願において複数の区分を指定することができます。
2008年9月より「包括名称」の適用範囲を拡大され、新たに279個の商品が指定商品として認定されました。これによると「12類:輸送機械機具類」の包括表示では71個の商品がカバーされることとなり、また「11類:冷暖房機械器具」「9類:電気、電磁機械器具類」といった表示が認められます。

■ 指定商品・役務の過剰指定を防止するため出願人の使用意思確認が要求されることがあります。

(2)委任状

 提出する必要があります。出願後でも認められます。公証及び認証は不要です。

(3)優先権証明書

 優先権を主張する場合、優先権証明書類を出願日から3か月以内に提出する必要があります。

(4)登録・登録証・存続期間

商標権の存続期間は、商標登録の日から10年間です。10年ごとに更新が可能です。更新手続は、原則として、存続期間満了前6か月以内に行う必要がありますが、存続期間満了前に更新手続できないときは6か月の猶予期間があります。

B.マドプロ出願

マドリッド協定議定書(マドプロ)に基づく国際商標出願が可能です。
韓国での登録が認められると、韓国知財庁から商標登録証が送付されます。

(5)東南アジア諸国

■ マドリッドプロトコル(マドプロ)加盟国
 ベトナム,フィリピン,オーストラリア,ニュージーランド(トケラウ諸島未適用),インド

■ マドリッドプロトコル(マドプロ)非加盟国
 タイ,ラオス,カンボジア,ミャンマー,マレーシア,インドネシア

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(6)欧州共同体

A.概要

 欧州共同体商標(CTM, Community Trade Mark)は、単一の出願で欧州連合(EU, European Union)加盟国全体において等しい効力を及ぼす商標権を生じさせる制度です。取扱官庁は欧州共同体商標意匠庁(OHIM, Office for Harmonization in the Internal Market)であり、本部はスペインのアリカンテにあります。CTMには、次のような特徴があります。

  • ■ EU加盟国各国に個別に出願し、登録を受けるよりも、コストが安く、管理も容易になります。
  • ■ EU加盟国1か国での商標の使用で不使用取消審判を免れることがあります。
  • ■ CTMは、効力がEU加盟国全域に及びますが、各国毎の権利として分割して譲渡することができません。
  • ■ CTM審査は絶対的な理由について行なわれ、1か国において拒絶理由を有していれば、拒絶理由されます。

B.商標登録出願(直接出願)

■ 願書には、出願人の名称及び住所の英語(公式5言語)表記が必要です。

■ 商標

 標識とは、言葉、模様、文字、数字、絵、商品の形状又はその包装をいいます。団体商標も登録されます。色、音、立体商標、動的商標、ホログラム、位置商標も保護されます。

■ 指定商品・役務

 一出願多区分出願制度を採用しているため、1出願において複数の区分を指定することができます。小売り等サービスも保護できます。一定の包括概念表示も認められます

■ 付与前異議申立 先行商標の所有者等は、公告後3か月以内にできます。

(2)委任状

 EU加盟国内に住所・営業所等を有さない場合、現地代理人の選任を決めなければなりません。委任状は出願時に必要です。

(3)優先権証明書

 パリ優先権を主張する場合、優先権証明書類を出願日から2か月以内に提出します。出願後の優先権の主張を希望することもできます。

(4)存続期間

 商標権の存続期間は、商標登録の日から10年間です。10年ごとに更新が可能です。更新手続は、原則として、存続期間満了前6か月以内に行う必要がありますが、存続期間満了前に更新手続できないときは6か月の猶予期間があります。

C.マドプロ出願

 マドプロ出願で指定することができます。

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(7)ロシア

A.商標登録出願(直接出願)

(1)願書の記載

■ 願書には、出願人の名称及び住所の英語表記が必要です。

■ 商標

 文字、図形、アルファベット、数字、三次元標識、色彩の組み合わせなどが登録されます。

■ 指定商品・役務

 国際分類を採用しています。一商標多区分出願制を採用しているため、1つの出願において複数の区分を指定することができます。

(2)委任状

 提出する必要があります。公証及び認証は不要です。

(3)優先権証明書

 優先権を主張する場合、優先権証明書類を出願日から3カ月以内に提出する必要があります。

(4)登録・登録証・存続期間

 商標権の存続期間は、商標登録の日から10年間です。10年ごとに更新が可能です。

B.マドプロ出願

 マドリッド協定議定書(マドプロ)に基づく国際商標出願が可能です。

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(8)アメリカ合衆国(米国)

A.概要

米国では、コモンローに基づき、商標の使用によって商標権が発生します。米国特許商標庁(USPTO)の審査により登録が認められ連邦登録では、登録により権利の有効性が推定されるメリットがあります。しかしながら、使用していない商標による権利行使は認められません。

B.連邦商標登録出願(直接出願)

(1)願書の記載

■ 願書には、出願人の名称及び住所の英語表記が必要です。

■ 商標

 商品商標、役務商標、団体商標、証明標章の4種類のマークについて、連邦商標登録要件が認められています。保護される商標の形態としては、言葉、数字、絵、抽象的なデザイン、スローガン、商品の包装、商品形状の他、色、音、匂い、トレードドレス(商品又はその包装の、トータルイメージ・全体デザイン又は外観をいいます)に至るまで自他商品・役務識別機能を発揮するものであれば登録が認められます。

■ 指定商品・役務

 1998年にニース協定に加盟し、国際分類を採用しています。一出願多区分制度を採用しているため、1つの出願において複数の区分を指定することができます
 2008年9月より「包括名称」の適用範囲を拡大され、新たに279個の商品が指定商品として認定されました。これによると「12類:輸送機械機具類」の包括表示では71個の商品がカバーされることとなり、また「11類:冷暖房機械器具」「9類:電気、電磁機械器具類」といった表示が認められる。

■ 出願の種類(商標の使用)

 「使用に基づく出願」とは、米国の州際又は国際取引において商標を現実に使用した者が、当該商標の連邦商標登録を求めて行う出願です。 「使用の意図に基づく出願」(ITU, Intent To Use Application)とは、米国の州際又は国際取引において商標を使用する誠実な意図を主張して行う出願です。登録許可通知受領後6か月以内に使用陳述書及び使用証拠を提出します。提出しなければ、出願放棄とみなされます。この期間は正当な理由を示すことにより、最長3年まで延長されます。
 「本国登録に基づく出願」とは、本国登録に基づいて行なう出願です。本国の登録証明を提出すれば、米国で使用することなく連邦商標登録を取得できます。

■ 付与前異議申立

 公開公報発行日から30日以内に何人もできます。異議申立は、連邦裁判所での裁判と同様の方法で行われますので、費用も高額になります。通常、その根拠は、公開された標章により該当商品の購入者やサービスの提供を受けた重要者に商品やサービスの源に関して異議者との混乱を起こす可能性があることです。

(2)委任状

 提出する必要があります。出願後でも認められます。公証及び認証は不要です。

(3)優先権証明書

 優先権を主張する場合、優先権証明書類を出願日から3カ月以内に提出する必要があります。

(4)存続期間

 商標権の存続期間は登録日から10年間です。10年ごとに更新が可能です。登録後5~6年目の間、及び更新時に使用宣誓書及び使用証拠を提出しなければなりません。提出しない場合には登録が取り消されます。

B.マドプロ出願

 マドリッド協定議定書(マドプロ)に加盟しています。出願と同時にMM18(標章を使用する意思の宣誓書)の提出が必要です。指定商品・役務の包括表示は、予め具体的な表示にして願書に記載することが望まれます。
 マドプロ出願では、登録前の使用陳述書及び使用証拠を提出する必要はありませんので、その部分で手続きが簡素化されますが、登録後5~6年目の間及び更新時には提出しなければなりません。

(9)カナダ

A.商標登録出願(直接出願)

(1)願書の記載

ニース協定に加盟していませんので、国際分類を使用することができません。

(2)存続期間

商標権の存続期間は、商標登録の日から10年間です。10年ごとに更新が可能です。

B.マドプロ出願

■ マドリッド協定議定書(マドプロ)に基づく国際商標出願はできません。

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→ 商標出願人の名義変更と権利の移転 へ

 このように細かく決まりがありますので、外国商標登録の出願サービスを利用することをおすすめします。まずは一度ご相談ください。

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