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意匠-高等裁判所-



2016(H28).1.27 知財高裁 H27(ネ)10077 包装用箱事件

 部分意匠の類否。控訴を棄却。

 

2012(H24).06.28 東京高裁 H14(ネ)10085 「目違い修正用治具」事件

 「機能性に関連する形状等」について,「目違い修正用治具の需要者は,持ち運びの容易性,安全性や耐久性等を考慮して,製品を選択するものと考えられ,そのような機能性に関連する形状等も美感を判断する要素であると解されるから,目違い修正用治具の把持部材の形状,補強板の有無,形状も,需要者の注意を惹きやすい部分というべきである。」として原告の主張を退けた。
 負けましたが私の書いた図面が初めて判決文(別紙目録)に載りました。

 

2008(H20).3.31 東京高裁 H19(行ケ)10344 自動二輪車用タイヤ事件

 意匠の類否判断。審決取り消し。

 

2007(H19).1.31 知財高裁 H18(行ケ)10318 「プーリー」事件

 部分意匠の類否判断について特許庁の審決が維持された事例。

 

2006(H18).12.26 知財高裁 H19(行ケ)10209/10210 「包装用容器」事件

 拒絶審決取消。意匠(全体及び部分意匠)の創作容易性(意匠法3条2項)について。付言として「審判の審理構造及び審理対象に関して」述べている。
 

2006(H18).8.30 大阪高裁 H18(ネ)448 「手さげかご」事件

 意匠の類否を判断するに当たっては,意匠を全体として観察することを要するが,この場合,意匠に係る物品の性質,用途,使用態様,さらには公知意匠にない新規な創作部分の存否等を参酌して,取引者・需要者の注意を最も惹きやすい部分を意匠の要部として把握し,登録意匠と相手方意匠が要部において構成態様を共通にするか否かを中心に観察して,両意匠が全体として美感を共通にするか否かを判断すべきである。(判例時報No.1995 p147)

 

2006(H18).03.31 東京高裁 H17(行ケ)10679 「コネクター接続端子」事件

 本願意匠に係る物品「コネクター接続端子」においては,その取引に当たり,物品の形状等を拡大して観察しているということはできないから,その形状は,肉眼によって認識することができると認められない限り,意匠法により保護される意匠には当たらないと解すべきである。
 また,原告が引用する登録意匠のうち「発光ダイオード」については、その取引に当たり形状等を拡大して観察することが通常であると認められるから,肉眼による形状等の認識が困難なほどの大きさであるとしても,そのことは意匠登録の妨げとなるものではないと解される。そして,肉眼による形状等の認識が困難な物品につき意匠登録が認められるかどうかは,物品ごとに取引の実情等に応じて判断すべき、とした。(判例時報No.1929 p84)

 

2005(H17).10.31 東京高裁 H17(ネ)10079 「カラビナ」事件

 本件登録意匠に係る意匠公報「意匠に係る物品 カラビナ」と記載され,「意匠に係る物品の説明」欄に「本願意匠に係る物品は,登山用具や一般金具として使用される他,キーホルダーやチェーンの部品等の,装飾用としても使用されるものである。」と記載されている。
 「意匠に係る物品」の欄に記載された物品の区分によって確定されるべきものであり,「意匠に係る物品の説明」の欄の記載は,「意匠に係る物品」の欄に記載された物品の理解を助けるためのものであるから,物品に関する願書の記載は,願書の「意匠に係る物品」に記載された物品の区分によって確定されるのが原則であり,「意匠に係る物品の説明」の記載によって物品の区分が左右されるものではないとし、被控訴人商品であるアクセサリーには及ばないとした。

 

2003(H15).6.30 東京高裁 H15(ネ)1119 減速機付きモーター事件pdf

 意匠保護の根拠は、意匠に係る物品が流通過程に置かれ取引の対象とされる場合において、取引者、需要者が意匠に係る物品を混同することを防止することにあると解すべきであるから、結局、意匠に係る物品の流通過程において取引者、需要者が外部から視覚を通じて認識することができる物品の外観のみが、意匠法の保護の対象となるものであって、流通過程において外観に現れず視覚を通じて認識することができない物品の隠れた形状は考慮することができない。
原審:平成15年1月31日東京裁判平14(ワ)5556
知的財産判決研究会(2003.08.08 大阪大学大学院法学研究科 茶園成樹)

 

1998(H10).6.18 東京高裁 H9(ネ)404 自走式クレーン事件

 意匠の類否を判断するに当たっては、意匠を全体として観察することを要するが、この場合、意匠に係る物品の性質、用途、使用態様、さらに公知意匠にはない新規な創作部分の存否等を参酌して、取引者・需要者の最も注意を惹きやすい部分を意匠の要部として把握し、登録意匠と相手方意匠が、意匠の要部において構成態様を共通にしているか否かを観察することが必要である。(判例時報No.1665,p94)

 

1980(S55).3.25 知財高裁 S53(行ケ)30 カップヌードル事件

 被告は、登録第359633号(物品「包装用容器」)の意匠権者であり、原告は、本件意匠につき登録無効の審判を請求したところ、特許庁は、出願意匠に表された「CUP/NOODLE」を模様と認められる範囲のものであるという理由で本件審判の請求を棄却した(S48年審判第9234号)。
 知財高裁は、「元来は文字であっても模様化が進み言語の伝達手段としての文字本来の機能を失なつているとみられるものは、模様としてその創作性を認める余地がある。・・・CUPおよびNOODLEは、ローマ字を続むための普通の配列方法で配列されており、カップ入りのヌードル(麺の一種)をあらわす商品名をあたかも商標のように表示して、これを看る者をしてそのように読み取らせるものであり、かつ読み取ることは十分可能とみられるから、いまだローマ字が模様に変化して文字本来の機能を失っているとはいえない。」として、審決を取り消した。(無体集12巻1号108頁)
関連:H15.5.9「電源コードリール」不服審判2001-22873(請求認容)
関連:H21.5.29「腕時計用ベゼル」不服審判2008-17579(請求認容)
審査基準「物品に表わされた文字等の扱いに関する審査基準(整理番号3-1209)の改正について」(知財管理44巻9号)
関連:東高判H2.3.7「包装用かん」H1(行ケ)129(無体集22巻1号142頁)コカ・コーラ

 
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