控訴棄却。控訴人は,被控訴人が製造販売した複写機の部品により,本件実用新案権を侵害されたとして,多数回にわたる損害賠償請求訴訟又は不当利得返還請求訴訟を提起し,その全てが,請求棄却判決又は訴え却下判決で終了している。そうすると,本件訴えは,平成13年訴訟等において認められなかった請求及び主張を蒸し返すものであるから,信義則に反し訴権の濫用に当たる不適法なものであって,その不備を補正することができないものというべきである。2016(H28).5.11 知財高判 H28(ネ)10030も同様 | |
実用新案権による権利行使を主張する当事者は,相手方において,実用新案法30条,特許法104条の3第1項に基づき,当該実用新案登録が無効審判により無効にされるべきものと認められ,当該実用新案権の行使が妨げられるとの抗弁の主張をしてきた場合,その無効主張を否定し,又は覆す主張(「対抗主張」)をすることができると解すべきである(最高裁判所H18年(受)第1772号同20年4月24日第一小法廷判決参照)。 そして,その成立要件については,上記権利行使制限の抗弁の法律効果を障害することによって請求原因による法律効果を復活させ,原告の本件実用新案権の行使を可能にするという法律効果が生じることに照らし,原告において,その法律効果発生を実現するに足りる要件,すなわち,①原告が適法な訂正請求を行っていること,②当該訂正によって被告が主張している無効理由が解消されること,③被告製品が当該訂正後の請求項に係る考案の技術的範囲に属することを主張立証すべきであると解する。(判決時報2082) | |
実用新権に明らかな無効理由があると認められる場合に、当該実用新案権に基づき原告製品の販売の差止等を求めて訴訟を提起した被告の行為が不法行為を構成しないとされた事例。 訴訟の提起・追行が違法となるのは,「当該訴訟において提訴者の主張した権利又は法律関係が事実的,法律的根拠を欠くものであるうえ,提訴者が,そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知りえたといえるのにあえて訴えを提起したなど,訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるとき」(最高裁S63年1月26日判決 民集42巻1号1頁)である。 原告は,被告が前件訴訟において不当抗争及び訴訟遅延行為を行ったとも主張するが,本件全証拠によっても,前件訴訟における被告の訴訟活動が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くというべき事情は認められないから,原告の上記主張は理由がない、とされた。(判決時報1860.119) | |
無効審判において審理判断の対象となる無効理由は,特定の公知文献をもって特定される公知技術のみによって構成されるものではなく,公知技術と周知技術との組合せや,場合によっては周知技術のみによっても構成し得るものであるから,再度の無効審判請求において,特定の周知技術(及びその証拠)を新たに追加することにより,前件の確定審決で審理判断された無効理由と別個の無効理由を構成することは可能であり,その場合に,確定審決における判断と結論において相反する判断がされたとしても,「同一の事実及び同一の証拠」に基づく判断ということはできない。 「同一の事実及び同一の証拠」とは特定の証拠をもって裏付けられた同一の無効理由をいう(中山)。「同一の事実」と「同一の証拠」とを切り離して検討するというアプローチをとらない。(判決時報1820.121) | |
均等論に関してボールスプライン判決(最三小判平10・2・24)が示した第4要件(実用新案権侵害訴訟での適用においては,「対象製品が登録実用新案の出願時における公知技術と同一又は当事者がこれからその出願時にきわめて容易に推考できたものでないこと」)は,そもそも何人も実用新案登録を受けることができなかったはずのものについて,登録実用新案の技術的範囲に属するものということができないとの考えをに基づくものであるところ,この趣旨は実用新案法3条の2本文に規定する場合にも妥当するとして,対象製品が先願明細書に記載された考案と同一である場合には,上記第4要件に規定する場合と同様,対象製品が登録実用新案の構成と均等なものとしてその技術的範囲に属するとすることは相当でない,との判断を示した。 | |
審決取消訴訟(富士写真フィルム:請求棄却) | |
フィルム一体型カメラの使用済みプラスチック製筐体部分を利用して、別途入手したフィルムと乾電池を充填して、詰め替え製品を販売している債務者に対して債権者(コニカ)は、当該販売の差止めの仮処分を請求した。 裁判所は、「債権者製品の客観的な性質、取引の態様、通常の利用形態等に照らすならば、債権者製品は、販売の際にあらかじめ装填されているフィルムのみの使用が予定された商品であることが明らかである。これに対し、債務者の販売等の行為は、本件各考案及び本件登録意匠の実施品である債権者製品の使用済みの筐体にフィルム等を装填したものを販売する行為であって、製品の客観的な性質等からみて、債権者が債権者製品を市場に置いた際に想定された範囲を超えた実施態様である」と判断して債権者の主張を認めた。 |