控訴棄却(原判決維持)。「被控訴人グレイスランドが本件楽天サイトで被告商品の広告に「タカギ社製 浄水蛇口の交換用カートリッジ取扱い店」との表示(被告表示1)を掲載した行為及び本件アマゾンサイトで被告商品の広告に「タカギ社製/浄水蛇口の交換用カートリッジを/お探しの皆様へ」と青色の文字で3段書きに(被告表示2)を掲載した行為による被告標章の各使用は,いずれも不競法2条1項1号の不正競争行為に該当しないから,控訴人の被控訴人らに対する請求は,いずれも理由がない。」 | |
タイトルタグ及びメタタグにおける「【楽天市場】タカギ」(被告標章1)又は「タカギ」(被告標章2)の表示は,タイトルタグやメタタグの記載によって実現されているものであるから,タイトルタグやメタタグに被告標章1及び2を記載することは,被告標章1及び2を,商品を表示する商品等表示として使用(不競法2条1項1号)するものと認められる。 「タカギの浄水器に使用できる,取付け互換性のある交換用カートリッジ。 ・・・当製品はタカギ社純正品ではございません」は,商品等表示に該当する。 「タカギに使用出来る取り付け互換性のある交換用カートリッジ」と「タカギの浄水器に使用できる」という文章は,被告商品が一審原告製の本件浄水器に使用可能であるという商品内容を説明するものであると需要者に理解されるものと認められ,被告商品の出所を表示するものとして使用されているとは認められないから,商品等表示の使用に該当するとは認められない。 cf.原審:2018(H30).7.26 東京地裁 H29(ワ)14637 ※秦野 真衣「非純正品を販売するウェブサイトの記載について商品等表示性を肯定したタカギ事件控訴審判決」 | |
対象商品を特定せずに「ヤマダさんよりお安くしてます」と表現するが、顧客にとって「著しく有利」であると一般消費者に誤認されるものではない。(判例時報No.1904,p128) | |
仕入価格が営業秘密であり、これを開示して「原価セール」を行ったことは、不正競争防止法2条1項7号に違反する不正競争行為であるとともに、不法行為(独占禁止法違反、景品表示法違反等)あるいは取引基本契約の債務不履行を構成すると主張して、損害賠償(1億円の連帯支払い)を請求。 | |
「JS」及び「RK」の表示は,いずれもローマ字の2字の組合せからなる,それ自体簡単な構成の標章であり,このような標章は,取引上も商品の記号・符号等として一般に採択,使用されているものであって,これを特定人の独占的使用にゆだねるのは相当でないから,特段の事情のない限り,商品表示としての自他商品識別機能ないし出所表示機能を有しないか,希薄な表示というべきである。(判時No.1865,p122) | |
商品形態が出所表示機能を取得するためには、同種商品が一般に有するものとは異なる形態であることが必要であるが、この形態が他の同種商品と比較して特異な形状であるとまではいえなくとも、当該商品の製造販売、広告宣伝等の程度によっては、出所表示機能を取得することができる。また、上記の同種商品一般と異なる形態は、必ずしも、基本的形態において具備する必要はなく、具体的形態におけるものも、当該商品の製造販売、広告宣伝等の程度に加え、その具体的形態が看者の注意をひく程度によって、出所表示機能を取得することができるというべきである。(判時No.1819,p121) | |
衣料品について形態模倣行為(2条Ⅰ-3号)が認められ損害賠償が命じられた例。(判時1822.138) | |
カスタムパーツを自由に製造販売することを、それが交換部品であることのゆえに、許容しなくてはならない特別の必要性を見いだすことはできない。少なくとも、修理部品とは異なるカスタムパーツのような交換部品の市場においては、完成された商品の市場における形態模倣の規制と同様に、交換部品の模倣の規制がなされるべきものであり、交換部品であるからといって、特別に模倣規制を緩和すべき理由を見いだすことはできない。(カスタムパーツは、不競法2条1項3号の「通常有する携帯」には該当しない。) cf.欧州意匠制度:Lego条項、must fit(機能性/登録されない) vs. must match(スペアパーツ/登録されるが権利の効力は制限される) |