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商標法について

 商標は法律により、様々な事柄が制定されています。商標法(第4章 商標権 第3節 登録料)について掲載します。

商 標 法

第4章 商標権

第3節 登録料

(登録料)

第40条

商標権の設定の登録を受ける者は、登録料として、1件ごとに、28,200円に区分(指定商品又は指定役務が属する第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。)の数を乗じて得た額を納付しなければならない。

商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、登録料として、1件ごとに、38,800円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。

前2項の規定は、国に属する商標権には、適用しない。

第1項又は第2項の登録料は、商標権が国と国以外の者との共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、第1項又は第2項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。

前項の規定により算定した登録料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

第1項又は第2項の登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもってしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもって納めることができる。

(登録料の納付期限)

第41条

前条第1項の規定による登録料は、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった日から30日以内に納付しなければならない。

特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、30日以内を限り、前項に規定する期間を延長することができる。

登録料を納付すべき者は、第1項に規定する期間(前項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間)内にその登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その登録料を納付することができる。

登録料を納付すべき者がその責めに帰することができない理由により、前項の規定により登録料を納付することができる期間内にその登録料を納付することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその登録料を納付することができる。

前条第2項の規定による登録料は、更新登録の申請と同時に納付しなければならない。

(登録料の分割納付)

第41条の2

商標権の設定の登録を受ける者は、第40条第1項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。この場合においては、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった日から30日以内に、1件ごとに、16,400円に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに、商標権の存続期間の満了前5年までに、1件ごとに、16,400円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。

特許庁長官は、前項の規定により商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に納付すべき登録料(以下「前期分割登録料」という。)を納付すべき者の請求により、30日以内を限り、同項に規定する期間を延長することができる。

前期分割登録料を納付すべき者は、前期分割登録料を納付すべき期間(前項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間)内に前期分割登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、前期分割登録料を納付することができる。

前期分割登録料を納付すべき者がその責めに帰することができない理由により、前項の規定により前期分割登録料を納付することができる期間内に前期分割登録料を納付することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその登録料を納付することができる。

第1項の規定により商標権の存続期間の満了前5年までに納付すべき登録料(以下「後期分割登録料」という。)を納付すべき者は、後期分割登録料を納付すべき期間内に後期分割登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後6月以内に後期分割登録料を追納することができる。

前項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間内に後期分割登録料及び第43条第3項の割増登録料の納付がなかつたときは、その商標権は、存続期間の満了前5年の日に遡つて消滅したものとみなす。

商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、第40条第2項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。この場合においては、更新登録の申請と同時に、1件ごとに、22,600円に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに、商標権の存続期間の満了前5年までに、1件ごとに、22,600円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。

第5項及び第6項の規定は、前項の規定により商標権の存続期間の満了前5年までに納付すべき登録料を追納する場合に準用する。この場合において、第5項中「第1項」とあるのは、「第7項」と読み替えるものとする。

(後期分割登録料等の追納による商標権の回復)

第41条の3

前条第6項の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、同条第5項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間内に後期分割登録料及び第43条第3項の割増登録料を納付することができなかつたことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、その後期分割登録料及び割増登録料を追納することができる。

前項の規定による後期分割登録料及び第43条第3項の割増登録料の追納があつたときは、その商標権は、存続期間の満了前5年の日の前日の経過の時に遡つて存続していたものとみなす。

前2項の規定は、前条第7項の規定により商標権の存続期間の満了前5年までに納付すべき登録料及び第43条第3項の割増登録料を追納する場合に準用する。

(後期分割登録料等の追納により回復した商標権の効力の制限)

第41条の4

前条第2項の規定により回復した商標権の効力は、第41条の2第5項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間の経過後前条第2項の規定により商標権が存続していたものとみなされた旨の登録がされる前における次に掲げる行為には、及ばない。

  • (1) 当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の使用
  • (2) 第37条各号に掲げる行為

前項の規定は、前条第3項において準用する同条第2項の規定により回復した商標権の効力について準用する。

(利害関係人による登録料の納付)

第41条の5

利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、登録料(更新登録の申請と同時に納付すべき登録料を除く。)を納付することができる。

前項の規定により登録料を納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。

(既納の登録料の返還)

第42条

既納の登録料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。

  • (1) 過誤納の登録料
  • (2) 第41条の2第1項又は第2項の規定により商標権の存続期間の満了前5年までに納付すべき登録料(商標権の存続期間の満了前5年までに第43条の3第2項の取消決定又は商標登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合に限る。)

前項の規定による登録料の返還は、同項第1号の登録料については納付した日から1年、同項第2号の登録料については第43条の3第2項の取消決定又は審決が確定した日から6月を経過した後は、請求することができない。

第1項の規定による登録料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。

(割増登録料)

第43条

第20条第3項又は第21条第1項の規定により更新登録の申請をする者は、第40条第2項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。

第41条の2第2項の場合においては、前項に規定する者は、同条第2項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。

第41条の2第3項の場合においては、商標権者は、同条第1項又は第2項の規定により商標権の存続期間の満了前5年までに納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。

前3項の割増登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもってしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもって納めることができる。

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