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商標法について

 商標は法律により、様々な事柄が制定されています。商標法(商標登録出願等の特例)について掲載します。

商 標 法

第3節 商標登録出願等の特例

(国際登録の取消し後の商標登録出願の特例)

第68条の32

議定書第6条(4)の規定により日本国を指定する国際登録の対象であった商標について、当該国際登録において指定されていた商品又は役務の全部又は一部について当該国際登録が取り消されたときは、当該国際登録の名義人であった者は、当該商品又は役務の全部又は一部について商標登録出願をすることができる。

前項の規定による商標登録出願は、次の各号のいずれにも該当するときは、同項の国際登録の国際登録の日(同項の国際登録が事後指定に係るものである場合は当該国際登録に係る事後指定の日)にされたものとみなす。

  • (1) 前項の商標登録出願が同項の国際登録が取り消された日から3月以内にされたものであること。
  • (2) 商標登録を受けようとする商標が前項の国際登録の対象であった商標と同一であること。
  • (3) 前項の商標登録出願に係る指定商品又は指定役務が同項の国際登録において指定されていた商品又は役務の範囲に含まれていること。

第1項の国際登録に係る国際商標登録出願についてパリ条約第4条の規定による優先権が認められていたときは、同項の規定による商標登録出願に当該優先権が認められる。

第1項の国際登録に係る国際商標登録出願について第9条の3又は第13条第1項において読み替えて準用する特許法第43条の3第2項の規定による優先権が認められていたときも、前項と同様とする。

第1項の規定による商標登録出願についての第10条第1項の規定の適用については、同項中「商標登録出願の一部」とあるのは、「商標登録出願の一部(第68条の32第1項の国際登録において指定されていた商品又は役務の範囲に含まれているものに限る。)」とする。

第1項の規定による商標登録出願をする者がその責めに帰することができない理由により第2項第1号に規定する期間内にその出願をすることができないときは、同号の規定にかかわらず、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては、2月)以内でその期間の経過後六月以内にその出願をすることができる。

前項の規定によりされた商標登録出願は、第2項第1号に規定する期間が満了する時にされたものとみなす。

(議定書の廃棄後の商標登録出願の特例)

第68条の33

議定書第15条(5)(b)の規定により、日本国を指定する国際登録の名義人が議定書第2条(1)の規定に基づく国際出願をする資格を有する者でなくなったときは、当該国際登録の名義人であった者は、当該国際登録において指定されていた商品又は役務について商標登録出願をすることができる。

前条第2項から第7項までの規定は、前項の規定による商標登録出願に準用する。この場合において、同条第2項第1号中「同項の国際登録が取り消された日から3月以内」とあるのは、「議定書第15条(3)の規定による廃棄の効力が生じた日から2年以内」と読み替えるものとする。

(拒絶理由の特例)

第68条の34

第68条の32第1項又は前条第1項の規定による商標登録出願についての第15条の規定の適用については、同条中「次の各号のいずれかに該当するとき」とあるのは、「次の各号のいずれかに該当するとき又は第68条の32第1項若しくは第68条の33第1項の規定による商標登録出願が第68条の32第1項若しくは第68条の33第1項若しくは第68条の32第2項各号(第68条の33第2項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する要件を満たしていないとき」とする。

国際登録に係る商標権であったものについての第68条の32第1項又は前条第1項の規定による商標登録出願(第68条の37及び第68条の39において「旧国際登録に係る商標権の再出願」という。)については、第15条(第1号及び第2号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

(商標権の設定の登録の特例)

第68条の35

第68条の32第1項又は第68条の33第1項の規定による商標登録出願については、当該出願に係る国際登録の国際登録の日(国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から10年以内に商標登録をすべき旨の査定又は審決があった場合であって、当該出願に係る国際登録が議定書第6条(4)の規定により取り消された日前又は議定書第15条(3)の規定による廃棄の効力が生じた日前に第68条の30第1項第2号に掲げる額の個別手数料が国際事務局に納付されているときは、第18条第2項の規定にかかわらず、商標権の設定の登録をする。

(存続期間の特例)

第68条の36

前条に規定する商標権の存続期間は、当該出願に係る国際登録の国際登録の日(当該国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から10年をもって終了する。

前項に規定する商標権の存続期間については、第19条第1項の規定は、適用しない。

(登録異議の申立ての特例)

第68条の37

旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録についての第43条の2の規定の適用については、同条中「、商標登録」とあるのは、「、商標登録(旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録にあっては、もとの国際登録に係る商標登録について登録異議の申立てがされることなくこの条に規定する期間を経過したものを除く。)」とする。

(商標登録の無効の審判の特例)

第68条の38

第68条の32第1項又は第68条の33第1項の規定による商標登録出願に係る商標登録についての第46条第1項の審判については、同項中「次の各号のいずれかに該当するとき」とあるのは、「次の各号のいずれかに該当するとき又は第68条の32第1項若しくは第68条の33第1項若しくは第68条の32第2項各号(第68条の33第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反してされたとき」とする。

第68条の39

旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録についての第47条の規定の適用については、同条中「請求することができない。」とあるのは、「請求することができない。商標権の設定の登録の日から5年を経過する前であっても、旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録については、もとの国際登録に係る商標登録について本条の規定により第46条第1項の審判の請求ができなくなっているときも、同様とする。」とする。

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