商標は法律により、様々な事柄が制定されています。商標法(第7章 防護標章)について掲載します。
商 標 法
第7章 防護標章
(防護標章登録の要件)
第64条
商標権者は、商品に係る登録商標が自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定商品及びこれに類似する商品以外の商品又は指定商品に類似する役務以外の役務について他人が登録商標の使用をすることによりその商品又は役務と自己の業務に係る指定商品とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある商品又は役務について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。
2商標権者は、役務に係る登録商標が自己の業務に係る指定役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定役務及びこれに類似する役務以外の役務又は指定役務に類似する商品以外の商品について他人が登録商標の使用をすることによりその役務又は商品と自己の業務に係る指定役務とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある役務又は商品について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。
3地域団体商標に係る商標権に係る防護標章登録についての前2項の規定の適用については、これらの規定中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。
(出願の変更)
第65条
商標登録出願人は、その商標登録出願を防護標章登録出願に変更することができる。
2前項の規定による出願の変更は、商標登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。
3第10条第2項及び第3項並びに第11条第5項の規定は、第1項の規定による出願の変更の場合に準用する。
(防護標章登録に基づく権利の存続期間)
第65条の2
防護標章登録に基づく権利の存続期間は、設定の登録の日から10年をもって終了する。
2防護標章登録に基づく権利の存続期間は、更新登録の出願により更新することができる。ただし、その登録防護標章が第64条の規定により防護標章登録を受けることができるものでなくなったときは、この限りでない。
(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録)
第65条の3
防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
-
- (1) 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
- (2) 防護標章登録の登録番号
- (3) 前2号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
2更新登録の出願は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前6月から満了の日までの間にしなければならない。
3防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は、前項の規定により更新登録の出願をすることができる期間内にその出願ができなかったことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなった日から2月以内でその期間の経過後6月以内に限り、その出願をすることができる。
4防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願があったときは、存続期間は、その満了の時(前項の規定による出願があったときは、その出願の時)に更新されたものとみなす。ただし、その出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定し、又は防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録があったときは、この限りでない。
第65条の4
審査官は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願が次の各号の1に該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
- (1) その出願に係る登録防護標章が第64条の規定により防護標章登録を受けることができるものでなくなったとき。
- (2) その出願をした者が当該防護標章登録に基づく権利を有する者でないとき。
2審査官は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、更新登録をすべき旨の査定をしなければならない。
第65条の5
第14条及び第15条の2並びに特許法第48条(審査官の除斥)及び第52条(査定の方式)の規定は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願の審査に準用する。
(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新の登録)
第65条の6
次条第2項の規定による登録料の納付があったときは、防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録をする。
2前項の登録があったときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。
- (1) 防護標章登録に基づく権利を有する者の氏名又は名称及び住所又は居所
- (2) 登録番号及び更新登録の年月日
- (3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項
(登録料)
第65条の7
防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者は、登録料として、1件ごとに、28,200円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
2防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は、登録料として、1件ごとに、33,400円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
3第40条第3項から第5項までの規定は、前2項の場合に準用する。
(登録料の納付期限)
第65条の8
前条第1項の規定による登録料は、防護標章登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった日から30日以内に納付しなければならない。
2前条第2項の規定による登録料は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった日(防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前にその送達があったときは、存続期間の満了の日)から30日以内に納付しなければならない。
3特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、30日以内を限り、前2項に規定する期間を延長することができる。
4登録料を納付すべき者が第1項又は第2項に規定する期間(前項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間)内にその登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その登録料を納付することができる。
5登録料を納付する者がその責めに帰することができない理由により、前項の規定により登録料を納付することができる期間内にその登録料を納付することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあっては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその登録料を納付することができる。
(利害関係人による登録料の納付)
第65条の9
利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、第65条の7第1項又は第2項の規定による登録料を納付することができる。
2前項の規定により登録料を納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。
(過誤納の登録料の返還)
第65条の10
過誤納に係る第65条の7第1項又は第2項の規定による登録料は、納付した者の請求により返還する。
2前項の規定による登録料の返還は、納付した日から1年を経過した後は、請求することができない。
3第1項の規定による登録料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。
(防護標章登録に基づく権利の附随性)
第66条
防護標章登録に基づく権利は、当該商標権を分割したときは、消滅する。
2防護標章登録に基づく権利は、当該商標権を移転したときは、その商標権に従って移転する。
3防護標章登録に基づく権利は、当該商標権が消滅したときは、消滅する。
4第20条第4項の規定により商標権が消滅したものとみなされた場合において、第21条第2項の規定により回復した当該商標権に係る防護標章登録に基づく権利の効力は、第20条第3項に規定する更新登録の申請をすることができる期間の経過後第21条第1項の申請により商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前における次条各号に掲げる行為には、及ばない。
5第41条の2第6項の規定により商標権が消滅したものとみなされた場合において、第41条の3第2項の規定により回復した当該商標権に係る防護標章登録に基づく権利の効力は、第41条の2第5項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間の経過後第41条の3第2項の規定により商標権が存続していたものとみなされた旨の登録がされる前における次条各号に掲げる行為には、及ばない。
6前項の規定は、第41条の3第3項において準用する同条第2項の規定により回復した商標権に係る防護標章登録に基づく権利の効力について準用する。
(侵害とみなす行為)
第67条
次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。
- (1) 指定商品又は指定役務についての登録防護標章の使用
- (2) 指定商品であって、その商品又はその商品の包装に登録防護標章を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為
- (3) 指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録防護標章を付したものを、これを用いて当該指定役務を提供するために所持し、又は輸入する行為
- (4) 指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録防護標章を付したものを、これを用いて当該指定役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為
- (5) 指定商品又は指定役務について登録防護標章の使用をするために登録防護標章を表示する物を所持する行為
- (6) 指定商品又は指定役務について登録防護標章の使用をさせるために登録防護標章を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為
- (7) 指定商品又は指定役務について登録防護標章の使用をし、又は使用をさせるために登録防護標章を表示する物を製造し、又は輸入する行為
(商標に関する規定の準用)
第68条
第5条、第5条の2、第6条第1項及び第2項、第9条の2から第10条まで、第12条の2、第13条第1項並びに第13条の2の規定は、防護標章登録出願に準用する。この場合において、第5条第1項中「3 指定商品又は指定役務並びに第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分」とあるのは「3 指定商品又は指定役務並びに第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分 4 防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号」と、第5条の2第1項中「4 指定商品又は指定役務の記載がないとき。」とあるのは「4 指定商品又は指定役務の記載がないとき。 5 防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号の記載がないとき。」と、第13条の2第5項中「第37条」とあるのは「第67条(第1号に係る部分を除く。)」と読み替えるものとする。
2第14条から第15条の2まで及び第16条から第17条の2までの規定は、防護標章登録出願の審査に準用する。この場合において、第15条第1号中「第3条、第4条第1項、第7条の2第1項、第8条第2項若しくは第5項、第51条第2項(第52条の2第2項において準用する場合を含む。)、第53条第2項」とあるのは「第64条」と、同条第3号中「第5条第5項又は第6条第1項若しくは第2項」とあるのは「第6条第1項又は第2項」と読み替えるものとする。
3第18条、第26条から第28条の2まで、第32条から第33条の3まで、第35条、第38条の2、第39条において準用する特許法第14条の3第1項 及び第2項 並びに第69条 の規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。この場合において、第18条第2項中「第40条第1項の規定による登録料又は第41条の2第1項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があった日から30日以内に納付すべき登録料」とあるのは、「第65条の7第1項の規定による登録料」と読み替えるものとする。
4第43条の2(第3号を除く。)から第45条まで、第46条(第1項第3号及び第7号を除く。)、第46条の2、第53条の2、第53条の3、第54条第1項及び第55条の2から第56条の2までの規定は、防護標章登録に係る登録異議の申立て及び審判に準用する。この場合において、第43条の2第1号及び第46条第1項第1号中「第3条、第4条第1項、第7条の2第1項、第8条第1項、第2項若しくは第5項、第51条第2項(第52条の2第2項において準用する場合を含む。)、第53条第2項」とあるのは「第64条」と、同項第6号中「その登録商標が第4条第1項第1号から第3号まで、第5号、第7号又は第16号に掲げる商標に該当するものとなっているとき」とあるのは「その商標登録が第64条の規定に違反することとなったとき」と読み替えるものとする。
5第57条から第63条の2までの規定は、防護標章登録に係る再審及び訴訟に準用する。この場合において、第59条第2号中「第37条各号」とあるのは「第67条第2号から第7号まで」と、第60条中「商標登録に係る商標権」とあるのは「防護標章登録に係る防護標章登録に基づく権利」と、「商標登録出願」とあるのは「防護標章登録出願若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願」と、「商標権の設定の登録」とあるのは「防護標章登録に基づく権利の設定の登録若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録」と、「又はこれらに類似する商品若しくは役務について当該登録商標又はこれに類似する商標」とあるのは「について当該登録防護標章と同一の商標」と読み替えるものとする。
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