商標は法律により、様々な事柄が制定されています。商標法(第9章 罰則)について掲載します。
(侵害の罪)
商標権又は専用使用権を侵害した者(第37条又は第67条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行った者を除く。)は、10年以下の懲役若しくは10,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第37条又は第67条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行った者は、5年以下の懲役若しくは5万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(詐欺の行為の罪)
詐欺の行為により商標登録、防護標章登録、商標権若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録、登録異議の申立てについての決定又は審決を受けた者は、3年以下の懲役又は3,000,000円以下の罰金に処する。
(虚偽表示の罪)
第74条の規定に違反した者は、3年以下の懲役又は3,000,000円以下の罰金に処する。
(偽証等の罪)
この法律の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときは、3月以上10年以下の懲役に処する。
(秘密保持命令違反の罪)
第39条において準用する特許法第105条の4第1項の規定(第13条の2第5項において準用する場合を含む。)による命令に違反した者は、5年以下の懲役若しくは5,000,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(両罰規定)
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
(過料)
第28条第3項(第68条第3項において準用する場合を含む。)において準用する特許法第71条第3項 において、第43条の8(第60条の2第1項及び第68条第4項において準用する場合を含む。)若しくは第56条第1項(第68条第4項において準用する場合を含む。)において、第61条(第68条第5項において準用する場合を含む。)において準用する同法第174条第3項 において、第62条第1項(第68条第5項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第58条第2項 において、又は第62条第2項(第68条第5項において準用する場合を含む。)において準用する同法第58条第3項 において、それぞれ準用する特許法第151条 において準用する民事訴訟法第207条第1項 の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、10万円以下の過料に処する。
この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から呼出しを受けた者が正当な理由がないのに出頭せず、又は宣誓、陳述、証言、鑑定若しくは通訳を拒んだときは、10万円以下の過料に処する。
証拠調又は証拠保全に関し、この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から書類その他の物件の提出又は提示を命じられた者が正当な理由がないのにその命令に従わなかったときは、10万円以下の過料に処する。
以 上