拒絶査定に対する不服の審判|newpon特許商標事務所

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拒絶査定に対する不服の審判

 拒絶理由通知を受けた出願人は意見書を提出し、又は、補正や出願の分割を行うなどして、拒絶理由を解消するように対処することができます。しかしながら、それでも拒絶理由が解消しないときには拒絶査定となります。拒絶査定に不服のある出願人は、拒絶査定に対する不服審判を請求することができます。
 拒絶査定不服審判においても商標登録が認めらず拒絶審決を受けた出願人は、その決定の取り消しを求めて訴え(審決取消訴訟)を提起することができます。

1 拒絶査定に対する審判

 商標登録出願の拒絶査定に対する不服申立制度です。

(1) 請求人及び請求時期

請求人は拒絶査定を受けた者及びその承継人に限られ、請求期間は謄本の送達があった日から3か月以内です(44条1項)。

(2) 請求理由

 その査定に不服があるときは、請求することができますが(第44条1項)、登録査定に対しては審判を請求することができません。出願人が登録査定に対して不服ということはあり得ないという考えです(逐条解説)。
 審判請求人がその責めに帰することができない理由により期間内に請求をすることができないときは、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては、2月)以内でその期間の経過後6月以内に請求することができます(44条2項)。「その責めに帰することができない理由」とは、天災地変のような客観的な理由に基づいて手続をすることができない場合の他、通常の注意力を有する当事者が通常期待される注意を尽くしても、なお期間を徒過せざるを得なかったような場合があたります。

(3) 審理

 審理は、原則、書面審理で行われ、審判請求に理由がある場合には、通常、登録が認められます。審判手続において、原査定の理由とは異なる拒絶理由が発見された場合には、その拒絶理由を開示して意見書を提出する機会を出願人に与えなければなりません(55条の2、15条の2、15条の3)。

(4) 審決

 審判は、原則、審決によって終了します。(a) 請求認容審決(登録審決)では、拒絶理由はないとして原査定が取り消され、出願に係る商標を登録すべきものとするとの結論がでます。(b) 請求不成立審決(拒絶審決)では、原査定が維持され、出願に係る商標の登録は認められません。
 一方、(c) 原査定を取り消すとともに、事件を審査に差し戻す審決があります。この差戻し審決は、審判官は自ら登録の可否を判断しないで、審査官に差し戻します。差戻し審決があった場合、審決の判断は、その事件において審査官を拘束します(51条1項、特160条2項)。

 拒絶査定に対する不服審判について疑問・質問がある場合は、お気軽にお問い合わせ下さい。

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