商標登録異議申立|newpon特許商標事務所

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商標登録に対する異議申立

 特許庁の審査官の審査によって登録が認められた場合であっても、瑕疵ある権利が存在することがあります。審査官だけではなく、一般公衆によるチェックによって審査の確実を記する手段として登録異議申立制度があります。
 異議申立てが認められなかった異議申立人は、その決定や審決の取り消しを求めて訴え(審決取消訴訟)を提起することができます。

1. 登録異議申立

 登録異議申立制度は、商標権の設定登録後の一定期間に限り、広く第三者に商標登録の取り消しを求める機会を与える制度であり、第三者は、商標権の設定登録(商標掲載公報発行の日)から2か月以内に限り、特許庁長官に対して登録異議の申立てを行うことができます。

(1) 登録異議申立人

 何人も登録異議の申立てをすることができます(42条の2)。権利の法的安定性を高めるという公益的理由により認められるものであり、利害関係人に限るべきではないからです。

(2) 登録異議申立理由

 商標法43条の2各号に列挙された理由が登録異議申立理由となります。登録の見直しを図るという趣旨から、原則として出願の拒絶理由(15項各号)と同じですが、一商標一出願の原則(6条1項)や指定商品・役務の指定(同条2項)は、異議申立理由にはなりません。先願優位の原則下、重複登録排除する8条1項は、拒絶理由ではありませんが、異議申立理由となっています。後願先登録商標を排除するためです。

(3) 登録異議申立の審理と決定

 審理の結果、異議申立理由がなく登録維持すべきと判断したときは、商標権者には何らの通知もありませんが、異議申立理由があり取り消すべきと判断したときは、取消決定の前にその理由が通知され、商標権者には意見書を提出して反論する機会が与えられます(43項の12)。
 異議申立の決定には取消決定と登録要件決定があり、取消決定が確定すれば、その商標権は初めからなかったものとみなされます。取消決定に対しては、知財高裁(知的財産高等裁判所)にその取消訴訟を提起することができます(63条1項)。

 法律は適切に活用すれば私たちの権利を守ってくれるものです。商標として認められた権利を守るためには、権利が取消される場合についての知識を持っておくことも重要です。

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