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海外での意匠権取得



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よくある質問(意匠)

 こちらでは、意匠に関してのよくあるご質問内容をまとめております。意匠とは何か、意匠制度をどのように活用できるかなど、できる限り分かりやすくご説明しています。

Q. 意匠とは何ですか?
A. 意匠は、美しさや独自性のある物品の形状・模様・色彩などの「デザイン」です。物品を機能面から保護する特許や実用 新案と違って、意匠は物品を外から見たときの外観を保護します。
 外観が美しいことが必要ですが、それは主観的な美しさでよいとされています。意匠法上は、視覚を通じて美感を起こさせる意匠であることが必要ですから、万人にまったく美感を感じさせないもの登録されません。
 また、「視覚」とは通常の状態で(肉眼で)見ることと考えられていますから、肉眼では分からないものは登録されません。具体的には、一品制作物である絵画、彫刻等の純粋美術、自然石をそのまま利用した置物、ビルやタワーなどの不動産、打ち上げ花火の閃光など形の定まらないものは登録されません。
Q. 意匠は何年保護されますか?
A. 意匠権の存続期間は、「設定登録の日から20年」です。特許権や実用新案権では存続期間が出願日から始まりますが、権利期間は登録から始まりますので、存続期間よりも権利期間が短くなります。意匠権の場合は存続期間がそのまま権利期間となります。
Q. 部分意匠とは何ですか?
A. 部分意匠とは、物品の部分に特徴があるときにその部分について意匠登録が認められたものです。部分意匠であっても、物品の記載が必要です。そして、物品の一定の範囲を占める部分の形態であって、かつ、他の意匠と対比する際に対比の対象となり得る部分であることが必要です。
Q. 秘密意匠制度とは何ですか?
A. 秘密意匠制度は、意匠登録出願人が、意匠権の設定登録の日から3年以内の期間を指定して意匠を秘密にすることができる制度です。
 秘密の請求は、(a)出願と同時に、又は、(b)意匠登録の第1年分の登録料の納付と同時にすることができます。意匠は登録後に意匠公報に掲載されて第三者に公表されますから、登録よりも販売時期が遅れる場合などには、意匠が模倣されて、出願人が不利益を被るおそれがあります。これのような不利益を防止するためです。
Q. 関連意匠制度とは何ですか?
A. 関連意匠制度は、登録意匠と類似する意匠について同一人に登録を認める制度です。互いに類似する1つの意匠(本意匠)と同日に出願された意匠についてのみ認められます。
 そして、登録された関連意匠の意匠権は、通常の意匠権と同一の効力範囲が独自に認められます。(かつての類似意匠制度のように、類似意匠に独自の意匠権としての効力範囲が認められず、単に本意匠の類似範囲を確認するものにすぎないということはなくなった。)
Q. 展示会で発表したデザインが好評なので意匠登録を考えていますが可能ですか?
A. 意匠は物品ですから、そのデザインに係る物品の特定ができれば、展示会で発表した後であっても、(a)その日から6か月以内に特許出願し、(b)出願時に、新規性喪失の例外の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面を提出し、(c)出願の日から30日以内に「新規性の喪失の例外証明書提出書」と共に、公開意匠が規定の適用を受けることができる意匠であることを「証明する書面」を提出することによって、意匠登録を受けることができます。
Q. 画面デザインとはどのようなものですか?
A. 画面デザインとは、家電や情報機器等のディスプレイに表示される画像のデザインです。
 機器の機能と密接な関係にある画面デザインについては、機器に表された状態で物品を構成する要素として保護されます。具体的には、デジタルカメラ、ビデオカメラ、携帯電話機、カーナビ、コピー機などで、操作に用いられる画像や時計の時刻表示のように、それがなければ物品自体が成り立たない画像が、その物品の一部分を構成する要素として保護されます。
Q. キャラクターは意匠で保護できますか?
A. 意匠の場合、物品が何かということが問題になりますが、例えば「ぬいぐるみ」であれば、新規性を喪失していなければ、既に意匠を公開した後であっても、公開日から6か月以内であれば登録されると思われますが、出願にあたっては類似する意匠が出願されていないか、又は当業者によってカタログ等に掲載されたものでないかを調査することが大切です。
   キャラクターを製品の上に模様として表した場合についても、他の登録要件具備を条件に登録可能と考えます。
Q. 「ジュネーブ改正協定」とは何ですか?
A. 「意匠の国際登録に関するハーグ協定(Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs)のジュネーブ改正協定」(以下、「ジュネーブ改正協定」)は、複数国への意匠の一括出願を可能とする協定です。2003年12月に発効し、現在、欧州諸国をはじめ46の国・機関が締結済みです。日本は現在加入に向けて準備中です(H26年6月)。
 意匠国際出願をわが国に行うことで、複数国への一括出願が可能となり、国際出願に係るコストの低減につながります。
 平成26年意匠法改正の主要項目:「第6章の2 ジュネーブ改正協定に基づく特例」「第1節 国際登録出願」が新設され、
  • ① 我が国に保護を求める国際出願については、協定に基づき国際登録及び国際公表がなされたものを、その国際登録の日にされた意匠登録出願とみなします。
  • ② 複数意匠を含む国際出願については、意匠ごとにされた意匠登録出願とみなします。
  • ③ 国際公表されることが前提であるため、「秘密意匠制度」は適用しません。
  • ④ 意匠の設定登録前にその意匠が国際公表されることによる模倣被害を防ぐべく、特許法に倣い「補償金請求権制度」が設けられます。

 意匠について、よくあるご質問をまとめました。もし、ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問合せください。商標登録の専門家が、親切丁寧に分かりやすくご回答させていただきます。

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