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意匠制度の概要

 知的財産を保護する観点から、意匠制度や実用新案制度など様々な制度がございます。ここではその中でも、意匠制度の概要についてご説明いたします。

A. 意匠登録制度の概要

(1) 保護対象

 「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいいます(意匠法2条1項)。つまり、① 物品であること、② 物品自体の形態であること、③ 視覚に訴えるものであること、④ 視覚を通じて美感を起こさせるものであること、が必要です。
  • ① 物品とは、生産され、市場において流通する有体物であり、それ自体独立して取引の対象となるものです。
  • ② 物品自体の形態ですから、模様、色彩のみを表わしたもの、物品の形態のシルエットのみを表わしたものは、物品とは認められません。
  • ③ 視覚に訴えるものであることから、物品の通常の取引状態で外部から視認できない者や肉眼では視認できないもの該当しません。
  • ④ 視覚を通じて美感を起こさせるものでなければなりません。

 「部分意匠」については、さらに、⑤ 一定の範囲を占める部分であること、⑥ 他の意匠と対比する際に対比の対象となる部分であること、が必要です
  • ⑤ 部分意匠にかかる物品全体の形態の中で一定の範囲を占める部分、すなわち、当該意匠の外観の中に含まれる1つの閉じられた領域でなければなりません。
  • ⑥ 他の意匠と対比する際に対比の対象となり得る意匠の創作の単位が表されていなければなりません。例えば、包装容器(胴部下部)。

(2) 意匠登録の要件

 意匠登録を受けるためには、①工業上利用性、② 新規性があること、③ 創作非容易性があること、が必要です。
  • ① 工業上利用性(3条1項柱書)
     「工業上利用」とは、工業的量産過程において同一物を量産することができることをいうと解されています。意匠の資質が工業上利用できる、すなわち、意匠が工業的に造れる資質をもっていることであり、工業上に役立つことを意味しません。したがって、農業的・商業的の他、自然現象も排除されます。
  • ② 新規性(3条1項)
     新しいことが必要です。公知・公用・刊行物公知でないことが必要であり、「公知(公然に知られた)」とは、意匠の内容を秘密にする義務を負わない人が意匠の内容を知ったことをいいます。「世界公知」ですから地球の反対側のどこかで公知になれば特許性は失われます。「出願時」ですから、時分まで問題になります。したがって、できるだけ早く特許出願することが重要です。
  • ③ 創作非容易性(3条2項)
     出願時にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者(当業者)が公知の形態から容易に創作できた意匠は登録できない。真に保護価値のある創作性の高い意匠を適切に保護し、そのような意匠創作にインセンティヴを与えるためです。

(3) 意匠登録のための手続要件

 わが国は、先願主義を採用しています。先願主義とは、同一又は類似する意匠については、先に意匠登録出願した者が意匠登録を受けることができる制度です(9条)。二重意匠登録を回避するための制度です。

B. 意匠権を取得するための手続

(1) 先行意匠調査

 先行意匠調査を行って、同一又は類似する意匠について過去に出願されているかどうかについて事前に確認することが重要です。そして、第三者が既に意匠登録取得している場合には、その意匠権の侵害にならないようにする必要が生じます。
 同一又は類似する意匠が出願されてはいるが既に拒絶査定(審決)が確定している場合には、その意匠は新規性を喪失しているため出願しても登録を受けることができないことに留意すべきです。
 この調査及び意匠の類否の検討については、自ら調査し、その結果に基づいて勝手に判断するのではなく、専門家である弁理士に依頼することをお勧めします。

(2) 願書及び図面等の作成

 願書の「意匠にかかる物品」欄に物品名(規則7条別表1)、必要に応じて「意匠の説明」を記載します。図面には、出願に係る意匠の6面図を正投影図法により記載します。
 試作品の販売などにより、新規性を喪失した意匠については、その旨を願書に記載することにより、新規性を喪失した日から6か月以内に出願することができます。特許庁の審査において審査官は、願書及び図面等の記載に基づいて、出願された意匠が登録要件を満たすかどうかの審査を行います。
 このように重要な願書及び図面等の書面の作成には詳細な決まりがありますから、専門家である弁理士に依頼されることをお勧めします。

(3) 出願手続

 願書及び図面等の準備ができたら、いよいよ特許庁への出願です。出願は、書面を郵送することによってもできますが、現在ではほとんどが電子出願で行います。なお、特許庁への手続に書面(紙)で提出した場合には、電子化するための手数料(電子化手数料)として、1件につき1,200円に書面1枚につき700円を加えた額を特許印紙により納付付しなければなりません。
 電子化手数料は、1件につき1,200円に書面1枚につき700円を加えた額です。

(4) 早期審査

 早期審査を希望する場合には、「早期審査に関する事情説明書」を提出することができます。早期審査が認められれば、早期に(申請から2~3か月内)に審査結果が届きます。  早期審査の対象となる意匠は、次の(1)又は(2)の要件を満たすことが必要です。 ① 権利化について緊急性を要する実施関連出願
 出願人等が、その出願の意匠を実施しているか又は実施の準備を相当程度進めている意匠登録出願であって、以下のいずれかに該当し、権利化について緊急性を要するものであること。
  • i ) 出願意匠(又はその類似意匠)を実施しているか(又は準備を相当程度進めている)ことが明らかな場合
  • ii) 出願意匠の実施行為(準備行為)について、第三者から警告を受けている場合
  • iii) 第三者から実施許諾を求められている場合
外国関連出願

(5) 審査官による審査

 意匠の審査は特許庁の審査官によって行われます。出願の日から約6か月で審査結果が届きます。
 登録査定の場合には、査定発送日から30日以内に登録料を納めると、その納付後約1か月で特許証が送られてきます。
 特許庁での手続の流れは次の図に示すとおりです。

(6) 拒絶理由通知に対する対応

 審査官が所定の登録要件を満たしていないと判断したときには、拒絶理由通知が届きます。この拒絶理由通知に対しては、送達日から40日以内に意見書による反論及び/又は手続補正書による出願内容の補正をすることができます。出願時の願書の記載又は図面等の要旨を変更する補正は認められません。

(7) 拒絶査定に対する対応

 登録査定に対しては、上記のように登録料を納付することで意匠権を取得することができます。一方、拒絶査定に対しては、特許庁の上級審の審理を求めるために、拒絶査定に対する不服審判を請求することができます。審判の請求があると、特許庁は通常3名の審判官を指定し、その合議体が審理します。
 請求却下(拒絶査定認容)審決の場合、東京高等裁判所の特別の支所である知財高裁(知的財産高等裁判所)に特許庁長官を被告として審決取消訴訟を提起することができます。

 以上が、特許手続の概要です。詳細な事項及び不明な点は、弁理士にご質問ください。

C. 海外で意匠権を取得する場合

(1) 外国で意匠権を取得するために

 外国で意匠権を取得する際には、その国の意匠制度を知ることが必要です。例えば、(a)複数のデザインを一出願できるか、(b)部分意匠登録が認められるか、(c)どのような図面・写真が必要か、(d)欧州共同体意匠制度など広域意匠権取得を利用するか、などです。
  法 律 権利の存続期間 審査の有無
日 本 意匠法 登録日から20年 審査主義
中 国 特許法 出願日から10年 無審査
韓 国 デザイン保護法 登録日から15年 審査主義
台 湾 特許法 出願日から12年 審査主義
アメリカ合衆国 特許法 登録日から14年 審査主義
欧州共同体 EU意匠規則 出願日から5年、5年ごとに4回更新可能 審査主義

(2) 直接各国に出願

 通常は、わが国に出願した日から6か月以内にわが国の意匠出願に基づくパリ条約の優先権を主張して、直接各国(地域)に出願します。
 意匠の国際登録制度についての条約であるヘーグ協定ジュネーブアクトの加盟国が 44 か国・政府間機関(2012年3月21日加盟まで)に達し,日本も加盟を検討しています。

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 意匠権制度についてご説明いたしました。何かご不明な点や疑問等がございましたら、お気軽にご相談・お問い合わせください。
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