数値限定に常に臨界的な意義が必要であるとは解されない。・・・ 相違点4に係る構成の数値限定以外の点について進歩性が認められるのであれば,相違点4に係る構成の数値限定に臨界的な意義は必要でないものと解される。それにもかかわらず,審決は,このような点を検討することなく,相違点4に係る構成の数値に臨界的な意義が必要である旨の判断をしている誤りがある。 ※論説 知財高裁における数値限定発明の進歩性の判断手法について(岩永利彦, 知財管理Vol.57 No.7 2007) | |
特性値を表す二つの技術的な変数(パラメータ)を用いた一定の数式により示される範囲をもって特定した物を構成要件とする特許につき,特許出願の願書に添付した明細書の特許請求の軸の記載が平成6年改正前の特許法36条5項1号の規定(サポート要件)に適合しないとして特許庁がした特許取消決定が維持された。 ※判決紹介 Law & Technology No.30 2006/1 p.83-88 | |
審決取消。引用発明1に要件B及び要件Cの構成を加えて本件発明に到達することが容易であるというためには,少なくとも,積層フィルムからなるストレッチフィルムにおいて要件B及び要件Cのパラメータに着目すべき動機付けが存在し,かつ,要件B及び要件Cを達成するための具体的な手段が当業者に知られている必要がある。(知財管理Vo.56 No.4 2006) | |
拒絶審決の取消。本件各証拠を通じてみても,本願発明と同視し得る程度の高い光沢度の定着画像が得られ,かつ,定着温度差による光沢度の変化が少ないトナーが従来知られていることを示すところはない。 | |
異議審決の取消。指紋付着による白濁という特定の課題を解決し,所期の効果を得るという技術的意義を有するものであり,かつ,当該課題が新規なものであることは上記(2)及び(3)のとおりである。そうすると,その課題自体を知らない当業者が本件石油混合物を塗布した際のヘーズ値について試験を行うことは考えられないし,もとより,そのヘーズ値の数値範囲について適宜定め得るということができないことも明らかである。 | |
訂正棄却審決を維持。クレーム中の2個のパラメータのうち、一方については「過度の試行錯誤」を否定し、他方については「過度の試行錯誤」認めた。 | |
知財高裁大合議判決。(1) 明細書のサポート要件の存在は,特許出願人又は特許権者が証明責任を負う。 (2) 明細書には,その数式が示す範囲と得られる効果(性能)との関係の技術的な意味が,特許出願時において,具体例の開示がなくとも当業者に理解できる程度に記載するか,又は,特許出願時の技術常識を参酌して,当該数式が示す範囲内であれば,所望の効果(性能)が得られると当業者において認識できる程度に,具体例を記載することを要する。 (3) 特許出願後に実験データを提出して発明の詳細な説明の記載内容を記載外で補足することによって,その内容を特許請求の範囲に記載された発明の範囲まで拡張ないし一般化し,明細書のサポート要件に適合させることは,発明の公開を前提に特許を付与するという特許制度の趣旨に反し許されない。 (4) 審査基準をその特定の基準が適用される特許出願より前に出願がされた特許に係る明細書に遡及適用したのと同様の結果になるとしても,違法の問題は生じない。 | |
有効数字(Y/X2>0.03)の意義。 | |
裁判所は、特許庁が無効審判不成立(特許有効)と判断した本件特許について、サポート要件違反の無効理由があると判断し、審決を取り消した。 本件判決は、「いわゆるパラメータ発明において,特許請求の範囲の記載が,明細書のサポート要件に適合するためには,発明の詳細な説明は,その変数が示す範囲と得られる効果(性能)との関係の技術的な意味が,特許出願時において,具体例の開示がなくとも当業者に理解できる程度に記載するか,又は,特許出願時の技術常識を参酌して,当該変数が示す範囲内であれば,所望の効果(性能)が得られると当業者において認識できる程度に,具体例を開示して記載することを要するものと解するのが相当である。」と偏光フィルム事件(H17・10・6)を引用しつつ、 本件明細書には、(1) 請求項に記載された数値範囲と「酸味」「甘み」「濃厚」という風味との関係の技術的意味を、当業者が理解できるとはいえない、(2) 上記に加えて、風味評価試験からでは、実施例1~3のトマト含有飲料が所望の効果(風味)が得られたことを当業者が理解できるとはいえないとした。(判例時報No.2364,p63) | |
結晶組成及び構造をX線回折を用いて解析。 | |
見かけ比重の測定方法(JIS法 vs. ハウダーテスター法)。 | |
「らせんピッチの精製処理による変化P/P0」という特性に基づき,この値が「1.10より小さい」という特定の値になることをもって,液晶組成物の範囲を特定しようとしたものであるところ,本件明細書には,吸着剤処理に用いる吸着剤を特定するに足りる記載はないのであるから,「液晶組成物に対する重量比が1.0%の吸着剤で精製処理した場合,らせんピッチの精製処理による変化P/P0が1.10より小さい」との構成要件Fにより,液晶組成物の範囲を確定するためには,液晶組成物全般において,P/P0の値が吸着剤の種類や濃度によらず一定でなければならない。 |