商標は法律により、様々な事柄が制定されています。商標法(第6章 再審及び訴訟)について掲載します。
(再審の請求)
確定した取消決定及び確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。
審判の請求人及び被請求人が共謀して第3者の権利又は利益を害する目的をもって審決をさせたときは、その第3者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。
(再審により回復した商標権の効力の制限)
取り消し、若しくは無効にした商標登録に係る商標権が再審により回復したときは、商標権の効力は、次に掲げる行為には、及ばない。
取り消し、若しくは無効にした商標登録に係る商標権が再審により回復した場合、又は拒絶をすべき旨の審決があった商標登録出願について再審により商標権の設定の登録があった場合において、当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について当該登録商標又はこれに類似する商標の使用をした結果、再審の請求の登録の際現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
(審判の規定の準用)
第43条の3、第43条の5から第43条の9まで、第43条の12から第43条の15まで、第56条第1項において準用する特許法第131条第1項、第131条の2第1項本文、第132条第3項、第154条、第155条第1項並びに第156条第1項、第3項及び第4項並びに第56条第2項において準用する同法第155条第3項の規定は、確定した取消決定に対する再審に準用する。
(特許法の準用)
特許法第173条(再審の請求期間)並びに第174条第3項及び第5項(審判の規定等の準用)の規定は、再審に準用する。この場合において、同項中「第167条から第168条まで」とあるのは「第167条、第168条」と、「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあるのは「商標法第46条第1項、第50条第1項、第51条第1項、第52条の2第1項、第53条第1項又は第53条の2の審判」と読み替えるものとする。
(意匠法 の準用)
意匠法第58条第2項 (審判の規定の準用)の規定は、第44条第1項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第58条第2項 中「第167条の2 本文、第168条」とあるのは、「第168条」と読み替えるものとする。
(審決等に対する訴え)
取消決定又は審決に対する訴え、第55条の2第3項(第60条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する第16条の2第1項の規定による却下の決定に対する訴え及び登録異議申立書又は審判若しくは再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
(不服申立てと訴訟との関係)
特許法第184条の2 (不服申立てと訴訟との関係)の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分(第77条第7項に規定する処分を除く。)の取消しの訴えに準用する。