商標は法律により、様々な事柄が制定されています。商標法(国際商標登録出願)について掲載します。
第2節 国際商標登録出願に係る特例
(領域指定による商標登録出願)
日本国を指定する領域指定は、議定書第3条(4)に規定する国際登録の日(以下「国際登録の日」という。)にされた商標登録出願とみなす。ただし、事後指定の場合は、議定書第3条の3(2)の規定により国際登録に係る事後指定が議定書第2条(1)に規定する国際事務局の登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記録された日(以下「事後指定の日」という。)にされた商標登録出願とみなす。
国際登録の名義人の氏名又は名称及びその住所 | 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 |
国際登録の対象である商標 | 商標登録を受けようとする商標 |
国際登録において指定された商品又は役務及び当該商品又は役務の類 | 指定商品又は指定役務並びに第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分 |
国際登録簿に記載されている事項のうち国際登録の対象である商標の記載の意義を解釈するために必要な事項として経済産業省令で定めるもの | 商標の詳細な説明 |
(国際商標登録出願の出願時の特例)
前条第1項の規定により商標登録出願とみなされた領域指定(以下この章において「国際商標登録出願」という。)に係る登録商標(以下この条において「国際登録に基づく登録商標」という。)がその商標登録前の登録商標(国際登録に基づく登録商標を除く。以下この条において「国内登録に基づく登録商標」という。)と同一であり、かつ、国際登録に基づく登録商標に係る指定商品又は指定役務が国内登録に基づく登録商標に係る指定商品又は指定役務と重複している場合であって、国際登録に基づく登録商標に係る商標権者と国内登録に基づく登録商標に係る商標権者が同一であるときは、国際商標登録出願はその重複している範囲については、国内登録に基づく登録商標に係る商標登録出願の日にされていたものとみなす。
(出願時の特例)
国際商標登録出願についての第9条第2項の規定の適用については、同項中「商標登録出願と同時」とあるのは、「国際商標登録出願の日から30日以内」とする。
(出願の分割の特例)
国際商標登録出願については、第10条の規定は、適用しない。
(出願の変更の特例)
国際商標登録出願については、第11条及び第65条の規定は、適用しない。
(出願公開に係る商標公報の掲載事項の特例)
国際商標登録出願についての第12条の2第2項の規定の適用については、同項第2号中「商標登録出願の番号及び年月日」とあるのは、「国際登録の番号及び国際登録の日(事後指定に係る国際商標登録出願の場合は事後指定の日)」とする。
(パリ条約等による優先権主張の手続の特例)
国際商標登録出願については、第13条第1項において読み替えて準用する特許法第43条第1項から第4項まで、第6項及び第7項の規定は、適用しない。
(商標登録出願により生じた権利の特例)
国際商標登録出願についての第13条第2項において準用する特許法第34条第4項 の規定の適用については、同項中「相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官」とあるのは、「国際事務局」とする。
(商標登録出願により生じた権利の特例)
(国際登録の名義人の変更に伴う国際商標登録出願の取扱い)
国際登録の名義人の変更により国際登録において指定された商品又は役務の全部又は一部が分割して移転されたときは、国際商標登録出願は、変更後の名義人についてのそれぞれの商標登録出願になったものとみなす。
(補正後の商標についての新出願の特例)
国際商標登録出願については、第17条の2第1項又は第55条の2第3項(第60条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第17条の3の規定は、適用しない。
(商標権の設定の登録の特例)
国際商標登録出願についての第18条第2項の規定の適用については、同項中「第40条第1項の規定による登録料又は第41条の2第1項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があった日から30日以内に納付すべき登録料の納付があったときは」とあるのは、「第68条の30第1項第2号に掲げる額の個別手数料の納付があったことを国際登録簿に記録した旨の通報が国際事務局からあったときは」とする。
(国際登録の消滅による効果)
国際商標登録出願は、その基礎とした国際登録が全部又は一部について消滅したときは、その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の全部又は一部について取り下げられたものとみなす。
(国際登録に基づく商標権の存続期間)
国際登録に基づく商標権の存続期間は、その国際登録の日(その商標権の設定の登録前に国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から10年をもって終了する。
(存続期間の更新登録の特例)
国際登録に基づく商標権については、第19条から第22条まで並びに第23条第1項及び第2項の規定は、適用しない。
(商標権の分割の特例)
国際登録に基づく商標権については、第24条の規定は、適用しない。
(団体商標に係る商標権の移転の特例)
国際登録に基づく団体商標に係る商標権は、第7条第3項に規定する書面を提出する場合を除き、移転することができない。
(商標権の放棄の特例)
国際登録に基づく商標権者は、その商標権を放棄することができる。
(商標権の登録の効果の特例)
国際登録に基づく商標権の移転、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。
(商標原簿への登録の特例)
国際登録に基づく商標権についての第71条第1項第1号の規定の適用については、同号中「商標権の設定、存続期間の更新、分割、移転、変更、消滅、回復又は処分の制限」とあるのは、「商標権の設定、信託による変更又は処分の制限」とする。
(手続の補正の特例)
国際商標登録出願については、第15条の2(第55条の2第1項(第60条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第15条の3(第55条の2第1項(第60条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により指定された期間内に限り、願書に記載した指定商品又は指定役務について補正をすることができる。
(指定商品又は指定役務が2以上の商標権についての特則の特例)
国際登録に基づく商標権についての第69条の規定の適用については、同条中「第20条第4項、第33条第1項、第35条において準用する特許法第97条第1項 若しくは第98条第1項第1号 」とあるのは「第33条第1項 、第68条の25第1項若しくは第68条の26第1項」と、「第71条第1項第1号」とあるのは「第68条の27第1項において読み替えて適用する第71条第1項第1号、第68条の27第2項」とする。
(国際登録に基づく商標権の個別手数料)
国際登録に基づく商標権の設定の登録を受けようとする者は、議定書第8条(7)(a)に規定する個別の手数料(以下「個別手数料」という。)として、1件ごとに、次に掲げる額を国際事務局に納付しなければならない。
(経済産業省令への委任)
第68条の9から前条までに定めるもののほか、議定書及び議定書に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。
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