当事務所は知財に関するプロフェッショナルとして、知的財産リエゾン活動(アイデア抽出から権利取得、知的財産管理、その活用まで)のサービスを行います。
社内に知財部を有しない中小・ベンチャー企業に対しては、知財法務アウトソーシングサービスを行います。知財部・法務部の業務を肩代わりし、経営者と共同して知財による経営競争力の構築を目指したいと考えています。そして、中小・ベンチャー企業の生き残りを左右するともいえる知的財産権の形成・活用を強力にサポートします。
<知財サービス内容>
・特許、実用新案、意匠、商標の調査・出願代行
・ライセンス交渉、ライセンス契約締結
・特許権・商標権にかかる鑑定
・侵害事件対応
・職務発明についてのアドバイス
・知財法務(技術関連契約のアドバイスなど)
・社内教育への啓蒙
わが国は知的財産(特許、商標、意匠など)について登録主義を採用しており、原則、新しい技術やデザインのみならず、トレードマークやサービスマークも特許庁の原簿に登録されることによって特許発明、登録商標などとして保護されます。
折角苦労して開発した技術やデザインが模倣されると、開発に要した費用や時間を費やすことなく技術やデザインを使用する他人に競争上不利になります。また、自分の使用するマークや名称(ブランド)によく似た紛らわしいマークや名称が他人によって使用されて営業に支障をきたすことが生じることも考えられます。
逆に、自分が開発した技術やデザインまたは使用しているマークや名称と同じまたはよく似た技術やデザインやマークなどについて、他人が先に特許権や意匠権や商標権を取得するとその使用を中止しなければならないことが生じます。
このようになるのを未然に防止し、安心して事業を展開するためには、できるだけ早いうちに特許や意匠や商標の登録に向けた手続を行うことが大切です。
面白い技術を開発したが特許を取ることができるのか、新規事業を始めるにあたり注意すべき点はないか、開発した技術やデザインまたはマークや名称について知的財産権を取得するにはどうすればよいのかなど、どのようなことでも構いません。現在お困りの方、あるいは知的財産権で自らの技術やデザインやマークや名称などを強力に保護したいとお考えの方、お電話又はお問合せフォームにてご相談下さい。
お問合せをいただい場合、ご用件をお伺いした上で、必要に応じて弊所のサービス内容をご説明します。
知的財産制度の紹介
どのようなものが特許、登録実用新案になり、意匠または商標登録されるのか、そのための手続はどのようになっているのかなど、知的財産制度の概要や特許、実用新案、意匠、商標などに関する基本的な事柄についてお知りになりたい方は、こちらをご覧下さい。
著作権は、表現されたもの(著作物)が保護される権利であり、出願、審査手続を要さず、創作のときに発生します。また、独自に創作した著作物は、たとえ先に権利発生した著作物と同一であっても、別個に著作権が発生します。したがって、後になって権利者と利用者との間に問題が生じることが考えられます。これを防止するため、自分が著作権者であることをあらかじめ登録する制度(著作物の登録制度)があります。弊所は、文化庁への著作物の登録についてもお手伝いします。
→ 著作権Q&A
そこで、後の権利者が先の権利者の著作物を模倣したのか、それとも独自に創作したのかが問題となります。著作権については、お電話又はお問合せ・ご相談フォームにてご相談下さい。
調査及び出願から権利化までの手続に対応致します。
(1)調 査
特許性判断のための先行技術調査、先行意匠調査、商標調査を行います。
出願前、商標調査を無料で実施しますので安心です。
(2)特 許
出願原稿作成、特許出願(国内外)、期限管理、審査請求、中間処理、各種審判
(3)実用新案
出願原稿作成、実用新案登録出願、中間処理、実用新案技術評価の請求
(4)意匠
出願原稿作成、意匠登録出願(国内外)、中間処理、各種審判
(5)商標
出願原稿作成、商標登録出願(国内外)、中間処理、各種審判
(6)外国
PCT出願及びパリルート出願
(7)侵害/和解交渉
鑑定、判定請求、警告状作成・送付、和解契約書作成、権利移転契約書作成、
権利移転手続、実施(使用)許諾契約書作成
※ご依頼又はご相談は、お電話又はお問合せ・ご相談フォームにてお願いします。
特許権や商標権を保有しているが使用していない場合、これらを他社にライセンスすることによって、ロイヤルティ収入を得ることが可能です。また、他社が所有する特許権や商標権などを自社で使用したいこともあります。
当事務所は、貴社に代わってライセンス交渉をし契約締結のお手伝いをします。また、各種契約(英文契約を含みます。)の審査・作成業務を行います。
自社が導入した技術や商品が他社の知的財産権を侵害している場合、権利者から商品の販売の差し止めや損害賠償を請求されるおそれがあります。
当事務所は、特許権・商標権にかかる抵触性・有効性の鑑定を行います。
(1)種類
・自社製品が他社の権利を侵害していないかの鑑定。
・他社製品が自社の権利を侵害していないかの鑑定。
(2)方法
・口頭鑑定
・書面鑑定
※鑑定については、お電話又はお問い合わせ・ご相談フォームにてお問合せ下さい。
侵害事件については、協力弁護士の意見を聞きながら対応します。
新池義明は、特定侵害訴訟代理業務付記弁理士であり、6年間に亘り法律事務所MIRAIOの協力弁理士として侵害訴訟の実務を経験した弁理士ですから安心して任せられます。
現在の特許法では、発明について特許を受ける権利は原始的に自然人に属します(著作権における法人著作という考え方は採られていません)。従って、社員と会社との間で職務発明の譲渡対価の問題が生じることがあります。職務発明に関する社内規定を設けることにより、すべてが解決するという訳ではありませんが、中小・ベンチャー企業においては社内規定すら設けていない企業があります。
当事務所は、社内規定の整備など職務発明について種々の面からアドバイスを行います。
中小・ベンチャー企業では、知財法務の重要性は認識していても、資金・人材面で知財の専門部門・専門社員を置く余裕がないことがあります。
当事務所は、知財法務のアウトソーシング・サービスを行います。この中で、たとえば技術関連契約の作成から締結に至るまでのアドバイスなど、あらゆる知財法務に関するサービスを提供します。
社内の知財担当者へのアドバイス、知財に関する最新情報の提供や社内教育のお手伝いをします。また、次のセミナー、研修などに対応します。
(1)知的財産に関する制度概論(特許、実用新案、意匠、商標)
・概論、立法趣旨
・特許(登録)要件
・出願から特許(登録)まで
・権利の効力
・各種審判、訴訟
(2)明細書、特許請求の範囲に関する読み方、書き方
※ 対象人数や範囲、期間によってスケジュールや料金が変わってきます。先ずは、お電話又はお問い合わせ・ご相談フォームにてお問合せ下さい。