| 2026以降はコチラ | |
| 2021年 | |
| 12月6日 |
米国の商標近代化法、2021年12月18日より施行
ランハム法の一部を修正であり、迅速な権利化、不使用登録商標の排除を目指しており、USPTOによる健全な商標登録への取り組みの集大成である。2021年12月18日施行、アクション応答期間の変更のみ2022年12月1日施行。 |
| 2019年 | |
| 12月13日 |
韓国特許庁との優先権書類の電子的交換(特許庁)
2020年1月1日施行韓国特許庁告示により、日本・韓国間で世界知的財産機構(WIPO)の電子的接近サービス(DAS, Digital Access Service)を通じて電子的交換する方法によって、優先権証明書類の提供を受けることができるようになった。 ※ 2019年10月28日付の「知識財産権表示指針」(特許庁告示)によると、商標権の表示方法は「登録商標」という表現以外に「商標登録」、「商標」、「商標権」等を代替用語として使用することができ、さらにこれを英文(略語)または漢字で表示することができる。 注意:登録商標にのみ「®」表示を使用することできる。権利消滅した商標について商標権等の表示をしてはならない。 輸入製品の場合、国外の商標権に基づいて「®」表示がされていることがあるが、このような表示は韓国国内に商標権登録がない場合は虚偽表示に該当する。存続期間満了などによって権利が消滅した後も権利表示が残っている場合には、権利の消滅事実を表示しなければならない。虚偽表示に対しては韓国知識財産保護院の是正措置や特許庁の是正勧告措置が取られる。 |
| 4月16日 |
特許法改正案が衆院通過。意匠法も改正し、建築物の外観、内装デザインも新たに認定。(2019.4.16 日経デジタル) 特許を侵害したと疑われる企業に専門家が立ち入り検査する制度を新たに設ける特許法などの改正案が16日の衆院本会議で可決。裁判所が選ぶ専門家が工場などの現場を調べ、特許を侵害した側にある証拠の収集をしやすくする。 意匠法もあわせて改正し、デザインを保護しやすくする措置も盛り込んだ。製品の形状やデザインの独自性を保護する「意匠権」について、モノに記録されておらずウェブ経由で提供される画像デザインのほか、建築物の外観、内装デザインも新たに認定する。意匠権の存続期間も20年から25年に延ばす。 |
| 2018年 | |
| 1月18日 |
願書等における記載可能な国名・地域名・機関名の変更(特許庁)
国名(国名・地域名・機関名)に変更・追加があり、国コードEM(European Union Intellectual Property Office (EUIPO))の機関名が「域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)」から「欧州連合知的財産庁」へ変更されました。 |
| 2017年 | |
| 10月30日 |
「消せるボールペン」摩擦 パイロット vs 三菱鉛筆(10/25 読売)
パイロット側は、三菱鉛筆が特許を侵害して消せるボールペンを販売しているなどとして、「アールイー」の製造や販売の差し止めを求める仮処分を東京地裁に申し立てた。これに対し、三菱鉛筆は「特許の侵害はしていないが、『アールイー』は仕様を変更し、販売を続ける。」 ※ プレスリリース -仮処分申立- 2017(H29)・9・27 (株)パイロットコーポレーション ※ 知財高裁判H29・3・21 H28(行ケ)10186号 審決取消請求事件 ※ 特許第4312987号【発明の名称】摩擦熱変色性筆記具及びそれを用いた摩擦熱変色セット |
| 9月26日 |
音楽的要素のみからなる音商標について初登録(特許庁)
2015(平成27)年4月から受付を開始した新しいタイプの商標のうち、音楽的要素(メロディー、ハーモニー、リズム又はテンポ、音色)のみからなる音商標について、初めて3商標の登録が認められました。 (1) 大幸薬品株式会社 商願2015-029809 (2) インテル・コーポレーション 商願2015-029981 (3) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft(BMW) 国際登録1177675 |
| 2016年 | |
| 1月21日 |
独禁法運用指針を改定(FRAND条件でのライセンス,1/21 日経電子版)
公正取引委員会は、必須特許を有する者による差止請求訴訟の提起に係る独占禁止法上の考え方を明確化した。 指針には新たに特定の製品をつくるのに欠かせない技術「必須特許」を巡るルールが盛り込まれた。同業他社が自社の必須特許を利用することを認めておきながら、特定のライバル企業に限って利用を拒む行為は独禁法違反に当たる可能性があると規定した。 ※ 知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針 改正:平成28年1月21日 ※ 知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針(案:新旧対照表)平成27年7月8日正取引委員会 参考 一般に,標準化機関は,規格の実施に当たり必須となる特許等(「標準規格必須特許」)の権利行使が規格を採用した製品の研究開発,生産又は販売の妨げとなることを防ぎ,規格を広く普及させるために,標準規格必須特許のライセンスに関する取扱い等(「IPRポリシー」)を定めている。IPRポリシーでは,通常,規格の策定に参加する者に対し,標準規格必須特許の保有の有無及び標準規格必須特許を他の者に公正,妥当かつ無差別な条件(「FRAND(fair, reasonable and non-discriminatory)条件」)でライセンスをする用意がある意思を明らかにさせるとともに,FRAND宣言がされない場合には当該標準規格必須特許の対象となる技術が規格に含まれないように規格の変更を検討する旨が定められている。FRAND宣言は,標準規格必須特許を有する者には,標準規格必須特許の利用に対して相応の対価を得ることを可能とすることによって,また,規格を採用した製品の研究開発,生産又は販売を行う者には,標準規格必須特許をFRAND条件で利用することを可能とすることによって,規格に係る技術に関する研究開発投資を促進するとともに,規格を採用した製品の研究開発,生産又は販売に必要な投資を促進するものである。(指針より) |
| 1月19日 |
トクホ「効き目」に特許付与、4月から特許庁(日経電子版)
今年4月から、「脂肪を消費する」「免疫力を改善」といった食品が持つ効き目に特許が与えるられます。特定保健用食品(トクホ)も対象になり、健康食品市場の成長を後押しが期待されます。 |
| 2015年 | |
| 11月17日 |
成分同じ医薬品、用法違えば特許延長可能 最高裁(日経電子版)
成分が同じ医薬品でも用法、用量を変更すれば特許期間の延長が認められるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷は、「後から販売を承認された医薬品が先に承認された医薬品と同一と認められない場合、特許は延長できる」とし、成分や分量、用法、用量、効能、効果などがその基準になるとした。今回のケースは「用法、用量が異なり、それにより初めて可能になった療法もある」と判断し、延長が認められるとした。そのうえで特許庁側の上告を棄却。延長を認めた一審・知財高裁の判決が確定。 |
| 10月29日 |
ノンアルビール特許権訴訟、サントリー敗訴 東京地裁(10/29 NHK)
サントリーホールディングスが、アサヒビールにノンアルコールビール「ドライゼロ」の製造や販売の差し止めを求めた訴訟で、東京地裁(長谷川浩二裁判長)は、サントリーの訴えを退ける判決を言い渡した。 サントリーは「糖質やエキス分などを一定の範囲にしたノンアルコールビール」の特許権を2013年10月に取得。長谷川浩二裁判長は「サントリーの特許は容易に発明でき、無効」と指摘した。 サントリーは敗訴の判決を受けて、知的財産高裁に控訴すると発表。 |
| 9月10日 |
iPod「クリックホイール」特許訴訟 アップルの敗訴確定(9/10 産経)
携帯音楽プレーヤー「iPod」の操作に使用されている技術で特許を侵害されたとして齋藤憲彦氏(株式会社齋藤繁建築研究所)がApple Japanに100億円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(小貫芳信裁判長)はApple側の上告を退ける決定をした。Apple側の特許権侵害を認め約3億3千万円の支払いを命じた知財高裁判決が確定した。 個人発明家の特許が巨大企業に勝てたのは素晴らしいが、損害賠償額の3億3千万円は安すぎるように思います。特許部分(iPodのクリックホイール部)の寄与率をどの位と認定するかですが、原審(最高裁HP)は、「・・・,相当な実施料率は,●(省略)●%と認めるのが相当である。」と伏字になっていますが、0.1%以下ではないかと予想されています。なお、原告は100億円を請求しています。 ※ 知財高裁判H26・4・24 H25(ネ)10086号 債務不存在確認請求本訴,損害賠償請求反訴請求控訴事件 ※ 原審・東京地裁判H25・9・26 H19(ワ)2525号(原審本訴),H19(ワ)6312号(原審反訴) ※ 特許第3852854号 【発明の名称】接触操作型入力装置およびその電子部品 |
| 7月3日 |
改正特許法が成立 社員の発明、企業のものに(7/3 日経)
社員が職務としてなし遂げた発明について、特許を取る権利を「社員のもの」から「企業のもの」に変えられる改正特許法が参院本会議で可決、成立しました。企業は「発明の対価」をめぐる訴訟リスクを減らせる。一方、社員の発明への意欲をそがないよう企業は特許庁の指針に沿って社員に対価を支払います。 経済産業大臣は、インセンティブを決定するための使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況等についてのガイドラインを定めることを法定化しました。 |
| 6月5日 |
製法で特許 原則認めず(6/6 読売(朝刊))
医薬品の特許を巡る訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷は、「物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合であっても,その特許発明の技術的範囲(要旨)は,当該製造方法により製造された物と構造,特性等が同一である物として確定(認定)されるものと解する」と判示し、原判決を破棄・知財高裁に差し戻しました。(2015(H27).6.5 第二小法廷判決H24(受)2658) ハンガリの医薬品メーカー「テバ」が自らのPDP(Product-by-Process)クレーム特許と同一成分の薬を製造販売する協和発酵キリン等に対して、その製造販売等の差し止めを求め提訴していたものです。 最高裁は、物の発明をその製造方法によって特定したPDPクレーム特許について、原則、クレームに記載された製法を限定要素として判断するとした知財高裁大合議判決(『製法限定説』)を破棄し,物として同一であれば侵害を肯定する(『物同一説』)とし、本件特許が特許付与要件である発明の明確性(特許法36条2項)の要件について「不可能・非実際的事情」が必要であるとしました。 |
| 1月23日 |
平成26年改正特許法等に関係する政令閣議決定(1/23特許庁) 特許法等の一部を改正する法律(平成26年法律第36号)の施行期日が平成27年4月1日となりました。ただし、ジュネーブ改正協定加入のための意匠法については、同協定の発効の日です。 商標では、色彩や音などのいわゆる新しいタイプの商標の登録出願が4月1日から始まります。 |
| 2014年 | |
| 10月22日 |
控訴審でも自炊代行が著作権違反となりました(10/22 産経) 顧客の依頼を受けて紙の本を電子書籍化する「自炊代行」サービスが著作権を侵害するかどうかについて争われていた裁判の高裁判決がでました。知財高裁は、原審(東京地裁判決)を支持し、業者側の控訴を棄却しました。 「業者側がスキャン複製に必要な機材を用意し顧客を勧誘、複製して顧客に納品している。業者側が事業主体として複製行為を行っている」ものであり、「業者が不特定多数の利用者に向けて複製を行っている以上、著作権法で認められた『家庭内及びこれに準ずる限られた範囲内での使用を目的とする』と解釈することはできない」という理由です。 |
| 9月24日 |
「意匠の国際分類を定めるロカルノ協定」発効(特許庁) 2014年9月24日にロカルノ協定が日本で発効しました。1979年に修正され、1968年にスイスのロカルノで作成され、1971年4月27日に発効された国際意匠分類等を定めた協定です。世界知的所有権機関 (WIPO)が管理し、締約国は同盟(ロカルノ同盟)を形成します(締約国:2014年9月24日現在 54か国)。 本協定に基づいて定められる国際分類はロカルノ分類(Locarno classification)と呼ばれ、最新の分類は32のクラスと219のサブクラス[1]で構成されます(2009年1月1日に発行した第9版)。 加盟国は、自国が発行する意匠公報等に国際意匠分類を記載することが義務付けられます。わが国において、2014年9月24日以前は日本意匠分類を採用し、意匠公報にはロカルノ分類が併記されていました。 日本意匠分類は、13のグループ、77の大分類、3196の小分類からなり、細分化された構成ですが、ロカルノ分類は、日本意匠分類よりも粗く、32のクラス(物品分類・物品群)と219のサブクラス(物品)で構成されています。 |
| 1月31日 |
STAP細胞作製方法、国際特許を出願 理研など(1/31 朝日) 新型万能細胞(STAP細胞)を作製した小保方晴子さんの所属する理化学研究所などが、特許協力条約(PCT)に基づく国際出願を米国から行っています。 出願人は、小保方晴子さんが在籍していた米ハーバード大学のブリガム・アンド・ウイメンズ病院、東京女子医大、及び理研の3名の共願です。 WO2013/163296 GENERATING PLURIPOTENT CELLS DE NOVO (Applicants: THE BRIGHAM AND WOMEN'S HOSPITAL, INC.; RIKEN; TOKYO WOMEN'S MEDICAL UNIVERSITY) |
| 1月14日 |
中小・ベンチャー企業、小規模企業の特許料が約1/3 に! (1/14 特許庁) 中小・ベンチャー企業や小規模企業等による国内出願の「審査請求料」と「特許料」及び国際出願の「調査手数料・送付手数料・予備審査手数料」が軽減されます。平成26年4月以降に特許の審査請求又は国際出願が行われた場合に適用され、平成30年3月までの時限措置です。 |
| 2013年 | |
| 5月16日 |
「おんせん県」商標登録認めず(5/16大分新聞(朝刊)) 大分県が出願した「おんせん県」の商標登録について、特許庁が審査の結果、登録はできないとする「拒絶理由通知」を県に送付していた。温泉のある県を紹介する言葉として広く使われており、温泉地を抱える他県が「温泉県」を使用した実績などを列挙し、「おんせん県」が「多数の温泉がある県」程度の意味合いにとどまると指摘。商標法に基づき、商標登録を受ける要件に該当しないとの判断を示した。大分県は昨年から観光PRで打ち出しているキャッチフレーズを法的に保護しようとしたが、肩透かしを食った格好だ。 |
| 2月1日 |
紙おむつ特許侵害、2審は原告勝訴(2/2 msn産経) 使用済み紙おむつ入れの取り換え用カセットの関する特許権(ごみ貯蔵機器事件)を侵害されたとして、英国の幼児用品メーカー(原告:サンジェニック)が大阪市の被告(アップリカ・チルドレンズプロダクツ)に損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決で、知財高裁(大合議)は、損害額を約1億4800万円とした。 特許法の損害額の推定規定の適用にあたり、「特許法38条2項適用に殊更厳格な要件を課すことは妥当ではない」と指摘し、原告が別の会社と日本国内で販売店契約を結んでいることなどから「被告の侵害行為がなければ利益が得られた」と判断し、同規定の適用を認めた。 一審東京地裁判決は、特許権侵害を認め、販売差し止めなどを命じたが、特許法38条2項を適用せず認容額を約2,100万円(同法同条3項)に留めた。 。 |
| 1月25日 |
「あずきバー」の商標登録認める 知財高裁(1/25讀賣新聞(朝刊))|判決 1月28日の日経新聞(朝)に、知財高裁大合議判決の記事が載りました。 「井村屋グループ」(津市)がアイスクリームについて「あずきバー」の商標登録を認めなかった特許庁の審決の取り消しを求めた訴訟で、知財高裁(土肥章大裁判長)は、「高い知名度を獲得しており、商標登録できる」として審決取り消しました。 いわゆる使用による識別力の獲得が認められたものです。 |
| 2012年 | |
| 2月2日 |
ピンク・レディー訴訟:パブリシティー権について最高裁が初判断(2/3讀賣新聞(朝刊)) 「ピンク・レディー」の写真を無断掲載した光文社発行の雑誌を巡る訴訟で、最高裁は2日、ピンク・レディー側の賠償請求を退けつつ、「芸能人やスポーツ選手などが自分の氏名や写真を独占使用する権利」(パブリシティ権)を最高裁として初めて法的な権利として位置づけた。 参考:パブリシティ権侵害の3類型 |
| 1月27日 |
製法異なる同一物質、特許侵害に当たらず 知財高裁大合議 1月28日の日経新聞(朝)に、知財高裁大合議判決の記事が載りました。 特許登録された医薬品とは異なる方法で作った同じ薬が特許を侵害するかが争われた訴訟の控訴審で、「特許の範囲は出願時に記載した製法で作った製品に限られるのが原則」として、特許侵害に当たらないとの判断を示しました。 知財高裁には判決の要旨がアップされていました。 『平成24年1月27日平成22年(ネ)第10043号 知財高裁特別部 ○ いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの技術的範囲について,物の構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在しない場合は,その技術的範囲は,クレームに記載された製造方法によって製造された物に限定されるとした事例 ○ 特許法104条の3に係る抗弁に関し,いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの要旨の認定について,物の構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在しない場合は,その発明の要旨は,クレームに記載された製造方法により製造された物に限定して認定されるとした事例』 判決要旨には「技術的範囲」(発明の権利範囲)と「要旨の認定」(進歩性の判断などにおける発明の範囲)が出てきます。 そして、プロダクト・バイ・プロセス・クレーム(PPClaim)を2種類に分類しています。真正PPClaimと不真正PPClaimです。 真正PPClaimとは、「物の特定を直接的にその構造又は特性によることが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するため,製造方法によりこれを行っているとき」であり、 不真正PPClaimとは、「物の製造方法が付加して記載されている場合において,当該発明の対象となる物を,その構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するとはいえないとき」としています。 |
| 1月12日 |
平成22年(ワ)第10785号「ゆうメール」商標権侵害差止請求事件 「ゆうメール」商標について東京地裁の判決が出ました。原告(S社)の勝訴です。報道によると被告は即日控訴しました。 「ゆうメール」は、被告HPによると、3Kgまでの冊子とした印刷物やCD・DVDを送付でき、書籍や商品カタログなどの送付には使えますが、信書は送れません。これは、書籍小包やカタログ小包などのサービスが1998年9月に統合されて「冊子小包」となったためです。 2010年度の被告の「ゆうメール」引き受け数は26億通以上です。その中には広告のみを目的とする「ダイレクトメール」も相当数含まれていますので、これらが送付できないのでは被告にとって重大です。 「ゆうメール」商標について調べました。商標登録は次のとおりです。 |
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1. 商標登録4781631「ゆうメール」(権利者:㈱札幌メールサービス) 指定役務:(第35類)各戸に対する広告物の配布,広告,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,広告用具の貸与 2. 商標登録4820232「ゆうメール」(権利者:郵便事業㈱) 指定役務:(第39類)鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,郵便,メッセージ又は小荷物の速配,メッセージの配達,物品の配達,通信販売者からの受託による商品の配送,新聞の配達,小荷物の配達,小荷物の梱包 3. 商標登録4821741「ゆうメール」(権利者:郵便事業㈱) 指定商品:(第16類)印刷物,封ろう,荷札 地裁判決は次のとおりです。 | |
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『被告は,各戸に対するダイレクトメール,カタログなどの広告物の配布又は配達役務の提供に当たり,「ゆうメール」又は「配達地域指定ゆうメール」の標章を付した広告物を各戸に配布又は配達し,広告物を各戸に配布又は配達する役務に関する広告に上記各標章を付して展示し,配布し,又は広告物を各戸に配布若しくは配達する役務に関する広告を内容とする情報に上記各標章を付して電磁的方法により提供してはならない。』 | |
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※ 理系の弁護士のブログ2012/01/23 (Mon)15:28:06 | |
| 2011年 | |
| 6月10日 |
米最高裁、ワード特許侵害でマイクロソフトに約230億円賠償命ず(Wall Street Journal) マイクロソフトが、カナダのソフトウェア企業i4iテクノロジー(Infrastructures for Information Inc.)からWordに関して訴えられていた特許侵害訴訟で、米連邦最高裁は6月9日、マイクロソフトの上告を棄却する判決を下した。このことによって、マイクロソフトに対して約2.9億ドル(約233億円)の賠償支払いを命じた下級審判決が確定した。 マイクロソフトは既に問題となったカスタムXMLの機能をWordやOfficeから削除している。 ※ i4iの米国特許5,787,449 |
| 6月8日 |
特許法等の一部を改正する法律(特許庁HP) 特許庁が特許法等の一部を改正する法律を公表しました。 1. ライセンス契約の保護強化(当然対抗制度導入) ライセンスを受けた者が、ライセンスを特許庁に登録しないでも、このような差止請求等に対抗できるようになります。 2. 共同研究等の成果に関する発明者の保護 共同発明者の一部によって特許権が取得されてしまった場合に、発明者が特許権等を取り戻すことができるようなります。 3.ユーザーの利便性向上 1)中小企業等に対する特許料減免期間の3年から10年への延長、11年目以降の意匠登録料の見直しされます。 2)発明者が自ら公表した場合は、発明が公になった後でも特許権等を取得し得るようになります。 4. 審判制度の見直し 1)無効審判の段階の訂正の機会を確保し、訴訟提起後は訂正審判の請求を禁止する。 2)無効審判の確定審決については、審判請求人以外の者による同一の事実・証拠での審判請求が認められる。 施行日は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内で、政令で定める日となっています。 |
| 3月17日 |
手術・投薬方法を特許に(日経<夕>) 政府は先端医療の競争力強化に向け、診断や治療などの「手法」も特許として認める方向で検討に入った。現行制度は医薬品や医療機器などの「モノ」だけを特許の対象としている。改正後には、医薬品メーカーは新薬の投与方法などでも特許取得でき、開発投資の促進効果が期待できる。2011年に予定する特許法の抜本改正の柱に位置付ける。 ※ 審査基準<第1章 産業上利用することができる発明> |
| 2010年 | |
| 10月21日 |
発明対価、キヤノン6956万円支払い確定(日経新聞) レーザービームプリンターの基本技術を開発したのに十分な発明対価を受け取っていないとして、「キヤノン」(東京)の元社員が同社に10億円の支払いを求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は、原告、被告双方の上告を棄却する決定をした。この決定により、キヤノンに約6956万円の支払いを命じた2審・知財高裁判決が確定した。発明者の利益貢献度:第一審3%、控訴審6%。 ※ 第一審判決の紹介〔弁理士 大野 新〕 |
| 3月18日 |
特許庁、工業所有権法(産業財産権法)逐条解説全文をサイトで公開 「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説」は、いわゆる青本と呼ばれているものであり、特許法、実用新案法、意匠法、商標法などの各法を条文ごとに「趣旨」「参考」「字句の解釈」などの項目に分けて詳細な解説を加えた基本解説書で、最新版の〔第19版〕は、書籍としては、発明協会から8400円で発売されている。 |
| 1月25日 |
「歴史上の人物名」の商標登録認めず(IP NEWS) 特許庁は山口市の申請に対し「歴史上の人物名を独占的に使用することは公共の利益に反する」と、却下の理由を説明。同庁は昨年10月、「歴史上の人物名」の商標登録出願取り扱いの判断基準を追加。 中原中也は以前、山口県外の飲料製造会社が商標出願し、遺族の反対で却下されていたため、中也の出身地の山口市は昨年2月、同様の登録を未然に防ぐ目的で出願申請したが、特許庁は25日までに却下を通知した。 一方、萩市は2008年2月、東京の貸金業者が同市出身の吉田松陰、高杉晋作、桂小五郎の3件を商標登録したことに異議を申し立てていたが、認められ、登録は取り消された。 ※ 萩市、「吉田松陰」らの商標登録に異議申し立て (2008.02 IP NEWS)異議決定 |
| 2009年 | |
| 9月11日 |
オープンイノベーション(5/25 日経オンライン) 自社以外の外部に向けて、広く技術や素材を募集する「オープン・イノベーション(開かれた技術革新)」という概念が注目されている。 |
| 3月27日 |
審査請求料、後払い可に(特許庁HP) 特許庁は、特許の取得費用のうち、審査請求時に納める請求料について、後払いを時限的に認めると発表した。納付を請求後1年間猶予し、景気の悪化に苦しむ企業の資金繰りを和らげる効果を狙う。猶予は、4月1日から2011年3月末までに行われる審査請求を対象とする。 |
| 3月17日 |
手術・投薬方法を特許に(日経<夕>) 政府は先端医療の競争力強化に向け、診断や治療などの「手法」も特許として認める方向で検討に入った。現行制度は医薬品や医療機器などの「モノ」だけを特許の対象としている。改正後には、医薬品メーカーは新薬の投与方法などでも特許取得でき、開発投資の促進効果が期待できる。2011年に予定する特許法の抜本改正の柱に位置付ける。 |
| 2008年 | |
| 12月26日 |
清涼飲料「黒烏龍茶」に似ているとして訴えられた2商品 「サントリー黒烏龍茶」と似ていると訴えられた商品のうち、「黒烏龍茶(ブラックウーロン)」は違法とされたが、「黒濃烏龍茶」は似ていないと判断された。 ※ 判決:2008(H20).12.26 知財高裁 H19(行ワ)11899 「黒烏龍茶」事件 ※ 駒沢公園行政書士事務所日記サントリー黒烏龍茶比較広告事件 |
| 12月5日 |
特許庁:音声や動画も商標に認定 日本では現在、商標は企業や商品名を示す文字やロゴマーク、図形など、静止しているものしか登録できない。これに対し、米国、英国、ドイツ、豪州、韓国、台湾などは、商品や企業名を印象づけるメロディ、動画のほか、写真などを立体的に見せるホログラムなども、商標として認めている。特許庁は、このうち音声や動画を商標に認定する方針を固めた。早ければ2010年の通常国会に商標法改正案を提出する。 |
| 9月11日 |
iPS細胞作製、京大が国内特許取得発表 京都大学は、山中伸弥教授が世界で初めて作製に成功したとされる新型万能細胞「人工多能性幹細胞(iPS細胞)」の作製方法をめぐり、特許庁に出願していた国内特許が認められたと発表した。京大によると、今回認められたのは動物の体細胞に4種類の遺伝子を導入してiPS細胞をつくる技術。マウスやヒトに限定しない基本特許で、平成18年12月に特許庁に国際出願し、国内特許を取るために今年5月に再度、分割出願していた。京大は世界20数カ国にも分割出願している。 ※ 対象特許:国際出願(PCT/JP2006/324881、国際公開WO2007/69666、国際出願日2006年12月6日)、日本に移行手続きをした特許出願願2007-550210 号、親出願)、分割出願特願2008-131577 号 |
| 8月5日 |
中国:最高法院が「知財権保護の全面強化」を通知 最高人民法院(最高裁判所に相当)は、「国家知識産権(知的財産権)戦略綱要」の徹底実施に向けて通知を出し、各レベル人民法院に対して、①「専利(特許、実用新案、意匠)法」「商標法」などの知的財産権関連法の修訂作業、②知財権の司法解釈作業を一層強化し、関連の作業制度を構築し改善する、③「綱要」が打ち出した各種措置について、調査研究を一層深める、ことに特に注意を払うよう求めた。 |
| 6月9日 |
Quanta v. LG Electronics事件、米国最高裁が特許消尽の判決 連邦巡回控訴裁判所(CAFC)の判決を破棄し、部品の許諾された販売により、その部品が、その後、他の部品と組み合わされて方法特許を実施することになる場合、当該部品で実質的に実施されてる全ての特許(該方法特許を含めて)は消尽すると判示した。 また、特許の消尽は契約によって防ぐことができるが、特許権に関する権利の制限について単に顧客に通知するだけでは、特許の消尽を回避できないことを明確にした。 ※ 対象特許:US Pat.No.4,918,645、5,077,733、4,939,641、5,379,379、5,892,509 |
| 2月29日 |
eBay、「Buy It Now」関連の特許訴訟でMercExchangeと和解 米ネット競売最大手のイーベイは、米特許保有会社「マークエクスチェンジ」から特許侵害で訴えられていた裁判で、和解が成立したと発表した。イーベイはマーク社にライセンス料を支払い、関連特許の供与を受ける。 マーク社は、イーベイの競売サイトの機能がマーク社の特許を侵害しているとして、2001年にイーベイを提訴。昨年12月にはバージニア州の連邦地裁がイーベイに賠償金3000万ドルを支払うよう命じていた。 ※ 論争中の3特許:US Pat.No.5845265、US Pat.No.6085176、US Pat.No.6202051 |
| 1月24日 |
特許庁:特許関連費用を平均12%引き下げ 特許庁は、特許保有者が毎年支払う特許料や、企業のロゴマークを保護する商標権の更新登録料などの引き下げ幅を決めた。特許関連費用は全体で平均12%、商標関連費用は43%引き下げる。いずれも10年以上権利を維持する場合に必要な料金を重点的に引き下げ、中小企業の負担を軽減する。特許庁は通常国会に特許法改正案を提出する方針。 |
| 2007年 | |
| 12月8日 |
東芝元社員の天野真家湘南工科大教授が東芝を提訴 仮名漢字変換など日本語ワープロの基本となる技術を発明した天野真家教授が、特許譲渡の対価として東芝に約2億6000万円の支払いを求める訴訟を東京地裁に起こした。提訴後、同教授は「技術者は大変に厳しい仕事にもかかわらず、あまりにも見返りが少ない。訴訟を通じて技術者の地位向上を訴えたい」と話した。 |
| 9月11日 |
神奈川大学松下名誉教授らがソニーとJR東を提訴 「電子マネーなどに使われる非接触ICカード技術を巡り、特許権を侵害された」として、神奈川大学の松下昭名誉教授らが、ソニーとJR東日本を相手取り計20億円の損害賠償を求め、東京地裁に提訴した。電子マネー関連の特許訴訟は国内初。 ※ cf. 発明者松下昭氏の特許 1. 特第3415125号 非接触伝送装置 2. 特公平06-044730号 記憶累積機能を備えた非接触伝送装置 ※ 「非接触ICカードは誰が発明したのか」(馬場錬成、東京理科大学知財専門職大学院教授) ※ 電子マネー巡る特許権侵害訴訟、大学教授側が敗訴(H20.9.17 東京地裁) |
| 7月3日 |
都民銀が三菱UFJをビジネスモデル特許の侵害で提訴 東京都民銀行は、取引先企業のパートやアルバイトの給与を給料日前に振り込むサービスのビジネスモデル特許を侵害したとして、三菱東京UFJ銀行を東京地裁に提訴した。都民銀は「前給」の名称で、従業員の希望日に、企業が同行に設けている口座から従業員の個人口座に給与を振り込むサービスを実施。 ※ cf. 東京都民銀行の特許 1. 特第3685788号 金銭支払いシステム及び方法 2. 特第3857279号 金銭支払いシステム及び方法 ※ ビジネスモデル特許の事例 弁理士 古谷栄男 |
| 6月27日 |
懐中電灯「ミニマグライト」の立体商標認可 知財高裁判H18(行ケ)10555 米国製の懐中電灯「ミニマグライト」の形状を立体商標として登録を認めなかった特許庁の審決が取り消された。マグライトシリーズは米国で1984年、日本で86年から販売され、アウトドアなどで広く使われており、形状に独自性がなくても、長期間の使用で他社製品と識別が可能として立体商標を認めた判決は初めてである。 ※ H14(行ケ)581 2003年08月29日 東京高裁 ≫ 角瓶(立体商標)(請求棄却) |
| 3月29日 |
'53年公開映画「シェーン」著作権は消滅 知財高裁判H18(ネ)10078 映画「シェーン」の著作権を侵害されたとして、米映画会社などがDVD販売会社2社に格安DVDの販売差し止めなどを求めた訴訟において、塚原朋一知財高裁裁判長は「公表から50年で日本での著作権は消滅した」と述べ、控訴を棄却した。 ※ 最高裁上告棄却 (12/15/07) ※ cf. 500円DVD販売OK ※ 黒沢監督映画裁判、著作権は死後38年適用 (9/15) 公表後50年経過しているため著作権は消滅しているとの主張、認められず。 (注)映画の著作権保護期間は、旧著作権法では、著作者の死後38年間だが、1971年からは公開後50年間、その後70年間となった。旧著作権法のもとで公開された作品は、保護期間の長い方が適用される。 |
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「本生」(アサヒビール)の商標登録請求を棄却 飯村敏明裁判長は「『本生』の文字は食品分野で広く用いられていて、独占使用させることは適当でない」と述べ、請求を棄却した。 ※ H19年03月28日 知財高裁 H18(行ケ)10374 | |
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| 3月20日 |
パチスロのゲームソフト著作権訴訟、4億円の支払いで和解 パチスロ機メーカー「SNKプレイモア」(大阪府吹田市)が、人気ゲームソフトなどの著作権を侵害されたとして、メーカー最大手の「アルゼ」(東京)など2社に製造・販売差し止めと損害賠償などを求めた訴訟が、大阪高裁で和解が成立した。 アルゼ側が発売中の家庭用ゲーム機ソフト「パチスロアルゼ王国」の6、7作目の製造販売をやめて在庫も破棄し、解決金4億円を支払う。 SNK社は2001年10月に破綻したゲーム機メーカーSNKの知的財産権を落札し、著作物などの一括譲渡を受けていたにもかかわらず、アルゼ側がゲームに登場するキャラクターなどを無断使用してソフトを製造・販売。 ※ 1審判決(大阪地裁 H14(ワ)1919) |
| 1月23日 |
マイクロソフト1850億円賠償命令 Microsoftに対して、Windowsに採用されたMP3音声技術を巡る特許裁判に関連して、仏通信機器大手アルカテル(Alcatel-Lucent)への15億ドル(約1850億円)の支払いを命じる評決がサンディエゴ連邦裁判所で下された。米国における特許侵害の賠償命令としては、過去最大規模。Microsoftは控訴する方針。 MP3技術については1600万ドルを支払って独フラウンフォーファー研究機構(Fraunhofer)から適切にライセンスした、とMicrosoftは主張している。Fraunhoferは、MP3圧縮技術の開発を支援し、自社製品への同オーディオフォーマット採用を希望する企業にその知的財産をライセンスしてきた。同社はその後、MP3のライセンス業務をThomsonに譲渡している。 ※ Microsoft's Windows Media violated the two patents |
| 1月25日 |
「そのまんまブランド」商標登録すでに51件 「そのまんまブランド」として宮崎県の特産品を売り出すとした東国原(ひがしこくばる)英夫知事の公約実現が、早くも危ぶまれている。 |
| 2006年 | |
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| 12月14日 | グーグル、米国特許検索サービス公開 |
| 11月28日 |
米最高裁判所、特許権付与に関する法的基準に異議 米最高裁での口頭弁論で、John Roberts最高裁長官は、連邦裁判所が特許の自明性を決する上で使用している既存のテストは、全く常識に基づいていないに等しいと指摘した。さらにAntonin Scalia判事に至っては、「理解不能」や「無意味」とまで言い切った。 同テストは、特定の発明が「自明」とされる条件を規定している。 仮に最高裁が特許の「自明性」の法的基準をより厳格化する方向で改正する決断を下した場合、米国知的財産法の改正など影響が広範囲に及ぶ可能性がある。判決は、2007年7月に下される予定。 ※ 海外CNET Networksの記事 |
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| 10月27日 |
特許庁、地域団体商標52件について登録査定 2006年4月1日にスタートした地域団体商標制度(10/27までに600件以上の出願)について、10月27日、4月に出願された374件のうち52件について商標登録の査定をした。 |
| 10月17日 |
日立の特許訴訟、発明対価1億6000万円の支払い確定 光ディスク読み取り技術の特許を巡り日立製作所の元社員(米沢成二氏)が発明対価の支払いを求めた訴訟の上告審で、最高裁第三小法廷が約1億6300万円の支払いを命じた二審東京高裁判決が確定。 同特許は、日本のほか米国、英国、フランスなどでも登録。二審東京高裁の「従業員は外国特許の対価も請求できる」との判断を「上告人と被上告人との間には,本件譲渡契約の成立及び効力の準拠法を我が国の法律とする旨の黙示の合意が存在すると認められるから,法例7条1項の規定により,その準拠法は,外国の特許を受ける権利の譲渡の対価に関する問題を含めて,我が国の法律である。」との理由で支持した。 職務発明で会社側が支払う対価としては、控訴審で和解した青色発光ダイオード(LED)の約6億円(遅延損害金も含め約8億4000万円)に次ぐ額。 ※ H18.10.17 最高裁第三小法廷 H16(受)781 補償金請求事件 職務発明(日立) ※ H16. 1.29 東京高裁 H14(ネ)6451 特許権 民事訴訟事件 ※ H14.11.29 東京地裁 H10(ワ)16832 特許権 民事訴訟事件 |
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| 9月27日 |
特許、先願主義に統一 米国、先発明主義放棄 日米と欧州連合(EU)、欧州特許庁(EPO)加盟国など41カ国はジュネーブで特許庁長官級非公式会合を開き、先願主義による統一した新条約を作ることで合意した。これまで世界で唯一、先発明主義をとっていた米国がこれを放棄することを了承した。 今年11月に日本で開く特許庁長官級会議までに条約草案を作り、早ければ来年中にも条約が採択される。 ※ 11月9日 「世界特許」構築へ日米欧が検討会 |
| 8月25日 |
iPodのGUI特許出願公開(米国) 8/25アップル社のiPodに関する出願特許が公開された(US Patent Application 20040055446)。このなかで、グラフィカルユーザーインターフェース(GUI)と「そのGUIのマルチメディアプレーヤーでの利用方法」について申請されている。この出願特許は階層構造のGUIに言及しており、発明者としてAppleの最高経営責任者(CEO)Steve Jobsと、Jeffrey L. Robbin、Timothy Waskoの3人の名が並んでいる。 |
| 8月21日 |
プロ野球選手肖像権訴訟、判決を不服として選手側が控訴 日本プロ野球選手会は8月15日、ゲームソフトや野球カードを巡り、選手34人が、10球団を相手取り、選手名や肖像の使用許諾権が球団側にないことの確認を求めた訴訟で、請求を棄却した8月1日の東京地裁判決(*)を不服として控訴。アメリカでも、韓国でも、肖像権の選手個人帰属を認める判決が出ている。 ※ 知財高裁、1審・東京地裁判決を支持、選手側の控訴を棄却 (2/25/08 平成18(ネ)10072) ※ H17年(ワ)第11826号 肖像権に基づく使用許諾権不存在確認請求事件 |
| 7月27日 |
フラッシュメモリー訴訟和解、東芝元社員(舛岡富士雄・東北大教授)の対価8700万円(7/27 東京地裁) これまでの職務発明の対価としては、青色発光ダイオード(中村修二氏vs.日亜化学工業)計約8億4000万円(うち発明対価は約6億円)、人工甘味料「アスパルテーム」(成瀬昌芳氏vs.味の素) 1億5000万円の和解が成立している。 |
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| 7月12日 |
500円DVD販売OK! 7/11 東京地裁) 文化庁見解「70年」を否定(改正著作権法54条:2004年1月1日施行で保護期間は公表から従来の50年から70年に延長された。)原告パラマウント社は決定を不服として知財高裁に即時抗告する方針。 ※ 10月11日「ローマの休日」著作権訴訟 映画会社が抗告取り下げ |