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2012年 | |
2月2日 |
ピンク・レディー訴訟:パブリシティー権について最高裁が初判断(2/3讀賣新聞(朝刊)) 「ピンク・レディー」の写真を無断掲載した光文社発行の雑誌を巡る訴訟で、最高裁は2日、ピンク・レディー側の賠償請求を退けつつ、「芸能人やスポーツ選手などが自分の氏名や写真を独占使用する権利」(パブリシティ権)を最高裁として初めて法的な権利として位置づけた。 参考:パブリシティ権侵害の3類型 |
1月27日 |
製法異なる同一物質、特許侵害に当たらず 知財高裁大合議 1月28日の日経新聞(朝)に、知財高裁大合議判決の記事が載りました。 特許登録された医薬品とは異なる方法で作った同じ薬が特許を侵害するかが争われた訴訟の控訴審で、「特許の範囲は出願時に記載した製法で作った製品に限られるのが原則」として、特許侵害に当たらないとの判断を示しました。 知財高裁には判決の要旨がアップされていました。 『平成24年1月27日平成22年(ネ)第10043号 知財高裁特別部 ○ いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの技術的範囲について,物の構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在しない場合は,その技術的範囲は,クレームに記載された製造方法によって製造された物に限定されるとした事例 ○ 特許法104条の3に係る抗弁に関し,いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの要旨の認定について,物の構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在しない場合は,その発明の要旨は,クレームに記載された製造方法により製造された物に限定して認定されるとした事例』 判決要旨には「技術的範囲」(発明の権利範囲)と「要旨の認定」(進歩性の判断などにおける発明の範囲)が出てきます。 そして、プロダクト・バイ・プロセス・クレーム(PPClaim)を2種類に分類しています。真正PPClaimと不真正PPClaimです。 真正PPClaimとは、「物の特定を直接的にその構造又は特性によることが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するため,製造方法によりこれを行っているとき」であり、 不真正PPClaimとは、「物の製造方法が付加して記載されている場合において,当該発明の対象となる物を,その構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するとはいえないとき」としています。 |
1月12日 |
平成22年(ワ)第10785号「ゆうメール」商標権侵害差止請求事件 「ゆうメール」商標について東京地裁の判決が出ました。原告(S社)の勝訴です。報道によると被告は即日控訴しました。 「ゆうメール」は、被告HPによると、3Kgまでの冊子とした印刷物やCD・DVDを送付でき、書籍や商品カタログなどの送付には使えますが、信書は送れません。これは、書籍小包やカタログ小包などのサービスが1998年9月に統合されて「冊子小包」となったためです。 2010年度の被告の「ゆうメール」引き受け数は26億通以上です。その中には広告のみを目的とする「ダイレクトメール」も相当数含まれていますので、これらが送付できないのでは被告にとって重大です。 「ゆうメール」商標について調べました。商標登録は次のとおりです。 |
1. 商標登録4781631「ゆうメール」(権利者:㈱札幌メールサービス) 指定役務:(第35類)各戸に対する広告物の配布,広告,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,広告用具の貸与 2. 商標登録4820232「ゆうメール」(権利者:郵便事業㈱) 指定役務:(第39類)鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,郵便,メッセージ又は小荷物の速配,メッセージの配達,物品の配達,通信販売者からの受託による商品の配送,新聞の配達,小荷物の配達,小荷物の梱包 3. 商標登録4821741「ゆうメール」(権利者:郵便事業㈱) 指定商品:(第16類)印刷物,封ろう,荷札 地裁判決は次のとおりです。 | |
『被告は,各戸に対するダイレクトメール,カタログなどの広告物の配布又は配達役務の提供に当たり,「ゆうメール」又は「配達地域指定ゆうメール」の標章を付した広告物を各戸に配布又は配達し,広告物を各戸に配布又は配達する役務に関する広告に上記各標章を付して展示し,配布し,又は広告物を各戸に配布若しくは配達する役務に関する広告を内容とする情報に上記各標章を付して電磁的方法により提供してはならない。』 | |
※ 理系の弁護士のブログ2012/01/23 (Mon)15:28:06 | |
2011年 | |
6月10日 |
米最高裁、ワード特許侵害でマイクロソフトに約230億円賠償命ず(Wall Street Journal) マイクロソフトが、カナダのソフトウェア企業i4iテクノロジー(Infrastructures for Information Inc.)からWordに関して訴えられていた特許侵害訴訟で、米連邦最高裁は6月9日、マイクロソフトの上告を棄却する判決を下した。このことによって、マイクロソフトに対して約2.9億ドル(約233億円)の賠償支払いを命じた下級審判決が確定した。 マイクロソフトは既に問題となったカスタムXMLの機能をWordやOfficeから削除している。 ※ i4iの米国特許5,787,449 |
6月8日 |
特許法等の一部を改正する法律(特許庁HP) 特許庁が特許法等の一部を改正する法律を公表しました。 1. ライセンス契約の保護強化(当然対抗制度導入) ライセンスを受けた者が、ライセンスを特許庁に登録しないでも、このような差止請求等に対抗できるようになります。 2. 共同研究等の成果に関する発明者の保護 共同発明者の一部によって特許権が取得されてしまった場合に、発明者が特許権等を取り戻すことができるようなります。 3.ユーザーの利便性向上 1)中小企業等に対する特許料減免期間の3年から10年への延長、11年目以降の意匠登録料の見直しされます。 2)発明者が自ら公表した場合は、発明が公になった後でも特許権等を取得し得るようになります。 4. 審判制度の見直し 1)無効審判の段階の訂正の機会を確保し、訴訟提起後は訂正審判の請求を禁止する。 2)無効審判の確定審決については、審判請求人以外の者による同一の事実・証拠での審判請求が認められる。 施行日は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内で、政令で定める日となっています。 |
3月17日 |
手術・投薬方法を特許に(日経<夕>) 政府は先端医療の競争力強化に向け、診断や治療などの「手法」も特許として認める方向で検討に入った。現行制度は医薬品や医療機器などの「モノ」だけを特許の対象としている。改正後には、医薬品メーカーは新薬の投与方法などでも特許取得でき、開発投資の促進効果が期待できる。2011年に予定する特許法の抜本改正の柱に位置付ける。 ※ 審査基準<第1章 産業上利用することができる発明> |
2010年 | |
10月21日 |
発明対価、キヤノン6956万円支払い確定(日経新聞) レーザービームプリンターの基本技術を開発したのに十分な発明対価を受け取っていないとして、「キヤノン」(東京)の元社員が同社に10億円の支払いを求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は、原告、被告双方の上告を棄却する決定をした。この決定により、キヤノンに約6956万円の支払いを命じた2審・知財高裁判決が確定した。発明者の利益貢献度:第一審3%、控訴審6%。 ※ 第一審判決の紹介〔弁理士 大野 新〕 |
3月18日 |
特許庁、工業所有権法(産業財産権法)逐条解説全文をサイトで公開 「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説」は、いわゆる青本と呼ばれているものであり、特許法、実用新案法、意匠法、商標法などの各法を条文ごとに「趣旨」「参考」「字句の解釈」などの項目に分けて詳細な解説を加えた基本解説書で、最新版の〔第19版〕は、書籍としては、発明協会から8400円で発売されている。 |
1月25日 |
「歴史上の人物名」の商標登録認めず(IP NEWS) 特許庁は山口市の申請に対し「歴史上の人物名を独占的に使用することは公共の利益に反する」と、却下の理由を説明。同庁は昨年10月、「歴史上の人物名」の商標登録出願取り扱いの判断基準を追加。 中原中也は以前、山口県外の飲料製造会社が商標出願し、遺族の反対で却下されていたため、中也の出身地の山口市は昨年2月、同様の登録を未然に防ぐ目的で出願申請したが、特許庁は25日までに却下を通知した。 一方、萩市は2008年2月、東京の貸金業者が同市出身の吉田松陰、高杉晋作、桂小五郎の3件を商標登録したことに異議を申し立てていたが、認められ、登録は取り消された。 ※ 萩市、「吉田松陰」らの商標登録に異議申し立て (2008.02 IP NEWS)異議決定 |
2009年 | |
9月11日 |
オープンイノベーション(5/25 日経オンライン) 自社以外の外部に向けて、広く技術や素材を募集する「オープン・イノベーション(開かれた技術革新)」という概念が注目されている。 |
3月27日 |
審査請求料、後払い可に(特許庁HP) 特許庁は、特許の取得費用のうち、審査請求時に納める請求料について、後払いを時限的に認めると発表した。納付を請求後1年間猶予し、景気の悪化に苦しむ企業の資金繰りを和らげる効果を狙う。猶予は、4月1日から2011年3月末までに行われる審査請求を対象とする。 |
3月17日 |
手術・投薬方法を特許に(日経<夕>) 政府は先端医療の競争力強化に向け、診断や治療などの「手法」も特許として認める方向で検討に入った。現行制度は医薬品や医療機器などの「モノ」だけを特許の対象としている。改正後には、医薬品メーカーは新薬の投与方法などでも特許取得でき、開発投資の促進効果が期待できる。2011年に予定する特許法の抜本改正の柱に位置付ける。 |
2008年 | |
12月26日 |
清涼飲料「黒烏龍茶」に似ているとして訴えられた2商品 「サントリー黒烏龍茶」と似ていると訴えられた商品のうち、「黒烏龍茶(ブラックウーロン)」は違法とされたが、「黒濃烏龍茶」は似ていないと判断された。 ※ 判決:2008(H20).12.26 知財高裁 H19(行ワ)11899 「黒烏龍茶」事件 ※ 駒沢公園行政書士事務所日記サントリー黒烏龍茶比較広告事件 |
12月5日 |
特許庁:音声や動画も商標に認定 日本では現在、商標は企業や商品名を示す文字やロゴマーク、図形など、静止しているものしか登録できない。これに対し、米国、英国、ドイツ、豪州、韓国、台湾などは、商品や企業名を印象づけるメロディ、動画のほか、写真などを立体的に見せるホログラムなども、商標として認めている。特許庁は、このうち音声や動画を商標に認定する方針を固めた。早ければ2010年の通常国会に商標法改正案を提出する。 |
9月11日 |
iPS細胞作製、京大が国内特許取得発表 京都大学は、山中伸弥教授が世界で初めて作製に成功したとされる新型万能細胞「人工多能性幹細胞(iPS細胞)」の作製方法をめぐり、特許庁に出願していた国内特許が認められたと発表した。京大によると、今回認められたのは動物の体細胞に4種類の遺伝子を導入してiPS細胞をつくる技術。マウスやヒトに限定しない基本特許で、平成18年12月に特許庁に国際出願し、国内特許を取るために今年5月に再度、分割出願していた。京大は世界20数カ国にも分割出願している。 ※ 対象特許:国際出願(PCT/JP2006/324881、国際公開WO2007/69666、国際出願日2006年12月6日)、日本に移行手続きをした特許出願願2007-550210 号、親出願)、分割出願特願2008-131577 号 |
8月5日 |
中国:最高法院が「知財権保護の全面強化」を通知 最高人民法院(最高裁判所に相当)は、「国家知識産権(知的財産権)戦略綱要」の徹底実施に向けて通知を出し、各レベル人民法院に対して、①「専利(特許、実用新案、意匠)法」「商標法」などの知的財産権関連法の修訂作業、②知財権の司法解釈作業を一層強化し、関連の作業制度を構築し改善する、③「綱要」が打ち出した各種措置について、調査研究を一層深める、ことに特に注意を払うよう求めた。 |
6月9日 |
Quanta v. LG Electronics事件、米国最高裁が特許消尽の判決 連邦巡回控訴裁判所(CAFC)の判決を破棄し、部品の許諾された販売により、その部品が、その後、他の部品と組み合わされて方法特許を実施することになる場合、当該部品で実質的に実施されてる全ての特許(該方法特許を含めて)は消尽すると判示した。 また、特許の消尽は契約によって防ぐことができるが、特許権に関する権利の制限について単に顧客に通知するだけでは、特許の消尽を回避できないことを明確にした。 ※ 対象特許:US Pat.No.4,918,645、5,077,733、4,939,641、5,379,379、5,892,509 |
2月29日 |
eBay、「Buy It Now」関連の特許訴訟でMercExchangeと和解 米ネット競売最大手のイーベイは、米特許保有会社「マークエクスチェンジ」から特許侵害で訴えられていた裁判で、和解が成立したと発表した。イーベイはマーク社にライセンス料を支払い、関連特許の供与を受ける。 マーク社は、イーベイの競売サイトの機能がマーク社の特許を侵害しているとして、2001年にイーベイを提訴。昨年12月にはバージニア州の連邦地裁がイーベイに賠償金3000万ドルを支払うよう命じていた。 ※ 論争中の3特許:US Pat.No.5845265、US Pat.No.6085176、US Pat.No.6202051 |
1月24日 |
特許庁:特許関連費用を平均12%引き下げ 特許庁は、特許保有者が毎年支払う特許料や、企業のロゴマークを保護する商標権の更新登録料などの引き下げ幅を決めた。特許関連費用は全体で平均12%、商標関連費用は43%引き下げる。いずれも10年以上権利を維持する場合に必要な料金を重点的に引き下げ、中小企業の負担を軽減する。特許庁は通常国会に特許法改正案を提出する方針。 |
2007年 | |
12月8日 |
東芝元社員の天野真家湘南工科大教授が東芝を提訴 仮名漢字変換など日本語ワープロの基本となる技術を発明した天野真家教授が、特許譲渡の対価として東芝に約2億6000万円の支払いを求める訴訟を東京地裁に起こした。提訴後、同教授は「技術者は大変に厳しい仕事にもかかわらず、あまりにも見返りが少ない。訴訟を通じて技術者の地位向上を訴えたい」と話した。 |
9月11日 |
神奈川大学松下名誉教授らがソニーとJR東を提訴 「電子マネーなどに使われる非接触ICカード技術を巡り、特許権を侵害された」として、神奈川大学の松下昭名誉教授らが、ソニーとJR東日本を相手取り計20億円の損害賠償を求め、東京地裁に提訴した。電子マネー関連の特許訴訟は国内初。 ※ cf. 発明者松下昭氏の特許 1. 特第3415125号 非接触伝送装置 2. 特公平06-044730号 記憶累積機能を備えた非接触伝送装置 ※ 「非接触ICカードは誰が発明したのか」(馬場錬成、東京理科大学知財専門職大学院教授) ※ 電子マネー巡る特許権侵害訴訟、大学教授側が敗訴(H20.9.17 東京地裁) |
7月3日 |
都民銀が三菱UFJをビジネスモデル特許の侵害で提訴 東京都民銀行は、取引先企業のパートやアルバイトの給与を給料日前に振り込むサービスのビジネスモデル特許を侵害したとして、三菱東京UFJ銀行を東京地裁に提訴した。都民銀は「前給」の名称で、従業員の希望日に、企業が同行に設けている口座から従業員の個人口座に給与を振り込むサービスを実施。 ※ cf. 東京都民銀行の特許 1. 特第3685788号 金銭支払いシステム及び方法 2. 特第3857279号 金銭支払いシステム及び方法 ※ ビジネスモデル特許の事例 弁理士 古谷栄男 |
6月27日 |
懐中電灯「ミニマグライト」の立体商標認可 知財高裁判H18(行ケ)10555 米国製の懐中電灯「ミニマグライト」の形状を立体商標として登録を認めなかった特許庁の審決が取り消された。マグライトシリーズは米国で1984年、日本で86年から販売され、アウトドアなどで広く使われており、形状に独自性がなくても、長期間の使用で他社製品と識別が可能として立体商標を認めた判決は初めてである。 ※ H14(行ケ)581 2003年08月29日 東京高裁 ≫ 角瓶(立体商標)(請求棄却) |
3月29日 |
'53年公開映画「シェーン」著作権は消滅 知財高裁判H18(ネ)10078 映画「シェーン」の著作権を侵害されたとして、米映画会社などがDVD販売会社2社に格安DVDの販売差し止めなどを求めた訴訟において、塚原朋一知財高裁裁判長は「公表から50年で日本での著作権は消滅した」と述べ、控訴を棄却した。 ※ 最高裁上告棄却 (12/15/07) ※ cf. 500円DVD販売OK ※ 黒沢監督映画裁判、著作権は死後38年適用 (9/15) 公表後50年経過しているため著作権は消滅しているとの主張、認められず。 (注)映画の著作権保護期間は、旧著作権法では、著作者の死後38年間だが、1971年からは公開後50年間、その後70年間となった。旧著作権法のもとで公開された作品は、保護期間の長い方が適用される。 |
「本生」(アサヒビール)の商標登録請求を棄却 飯村敏明裁判長は「『本生』の文字は食品分野で広く用いられていて、独占使用させることは適当でない」と述べ、請求を棄却した。 ※ H19年03月28日 知財高裁 H18(行ケ)10374 | |
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3月20日 |
パチスロのゲームソフト著作権訴訟、4億円の支払いで和解 パチスロ機メーカー「SNKプレイモア」(大阪府吹田市)が、人気ゲームソフトなどの著作権を侵害されたとして、メーカー最大手の「アルゼ」(東京)など2社に製造・販売差し止めと損害賠償などを求めた訴訟が、大阪高裁で和解が成立した。 アルゼ側が発売中の家庭用ゲーム機ソフト「パチスロアルゼ王国」の6、7作目の製造販売をやめて在庫も破棄し、解決金4億円を支払う。 SNK社は2001年10月に破綻したゲーム機メーカーSNKの知的財産権を落札し、著作物などの一括譲渡を受けていたにもかかわらず、アルゼ側がゲームに登場するキャラクターなどを無断使用してソフトを製造・販売。 ※ 1審判決(大阪地裁 H14(ワ)1919) |
1月23日 |
マイクロソフト1850億円賠償命令 Microsoftに対して、Windowsに採用されたMP3音声技術を巡る特許裁判に関連して、仏通信機器大手アルカテル(Alcatel-Lucent)への15億ドル(約1850億円)の支払いを命じる評決がサンディエゴ連邦裁判所で下された。米国における特許侵害の賠償命令としては、過去最大規模。Microsoftは控訴する方針。 MP3技術については1600万ドルを支払って独フラウンフォーファー研究機構(Fraunhofer)から適切にライセンスした、とMicrosoftは主張している。Fraunhoferは、MP3圧縮技術の開発を支援し、自社製品への同オーディオフォーマット採用を希望する企業にその知的財産をライセンスしてきた。同社はその後、MP3のライセンス業務をThomsonに譲渡している。 ※ Microsoft's Windows Media violated the two patents |
1月25日 |
「そのまんまブランド」商標登録すでに51件 「そのまんまブランド」として宮崎県の特産品を売り出すとした東国原(ひがしこくばる)英夫知事の公約実現が、早くも危ぶまれている。 |
2006年 | |
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12月14日 | グーグル、米国特許検索サービス公開 |
11月28日 |
米最高裁判所、特許権付与に関する法的基準に異議 米最高裁での口頭弁論で、John Roberts最高裁長官は、連邦裁判所が特許の自明性を決する上で使用している既存のテストは、全く常識に基づいていないに等しいと指摘した。さらにAntonin Scalia判事に至っては、「理解不能」や「無意味」とまで言い切った。 同テストは、特定の発明が「自明」とされる条件を規定している。 仮に最高裁が特許の「自明性」の法的基準をより厳格化する方向で改正する決断を下した場合、米国知的財産法の改正など影響が広範囲に及ぶ可能性がある。判決は、2007年7月に下される予定。 ※ 海外CNET Networksの記事 |
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10月27日 |
特許庁、地域団体商標52件について登録査定 2006年4月1日にスタートした地域団体商標制度(10/27までに600件以上の出願)について、10月27日、4月に出願された374件のうち52件について商標登録の査定をした。 |
10月17日 |
日立の特許訴訟、発明対価1億6000万円の支払い確定 光ディスク読み取り技術の特許を巡り日立製作所の元社員(米沢成二氏)が発明対価の支払いを求めた訴訟の上告審で、最高裁第三小法廷が約1億6300万円の支払いを命じた二審東京高裁判決が確定。 同特許は、日本のほか米国、英国、フランスなどでも登録。二審東京高裁の「従業員は外国特許の対価も請求できる」との判断を「上告人と被上告人との間には,本件譲渡契約の成立及び効力の準拠法を我が国の法律とする旨の黙示の合意が存在すると認められるから,法例7条1項の規定により,その準拠法は,外国の特許を受ける権利の譲渡の対価に関する問題を含めて,我が国の法律である。」との理由で支持した。 職務発明で会社側が支払う対価としては、控訴審で和解した青色発光ダイオード(LED)の約6億円(遅延損害金も含め約8億4000万円)に次ぐ額。 ※ H18.10.17 最高裁第三小法廷 H16(受)781 補償金請求事件 職務発明(日立) ※ H16. 1.29 東京高裁 H14(ネ)6451 特許権 民事訴訟事件 ※ H14.11.29 東京地裁 H10(ワ)16832 特許権 民事訴訟事件 |
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9月27日 |
特許、先願主義に統一 米国、先発明主義放棄 日米と欧州連合(EU)、欧州特許庁(EPO)加盟国など41カ国はジュネーブで特許庁長官級非公式会合を開き、先願主義による統一した新条約を作ることで合意した。これまで世界で唯一、先発明主義をとっていた米国がこれを放棄することを了承した。 今年11月に日本で開く特許庁長官級会議までに条約草案を作り、早ければ来年中にも条約が採択される。 ※ 11月9日 「世界特許」構築へ日米欧が検討会 |
8月25日 |
iPodのGUI特許出願公開(米国) 8/25アップル社のiPodに関する出願特許が公開された(US Patent Application 20040055446)。このなかで、グラフィカルユーザーインターフェース(GUI)と「そのGUIのマルチメディアプレーヤーでの利用方法」について申請されている。この出願特許は階層構造のGUIに言及しており、発明者としてAppleの最高経営責任者(CEO)Steve Jobsと、Jeffrey L. Robbin、Timothy Waskoの3人の名が並んでいる。 |
8月21日 |
プロ野球選手肖像権訴訟、判決を不服として選手側が控訴 日本プロ野球選手会は8月15日、ゲームソフトや野球カードを巡り、選手34人が、10球団を相手取り、選手名や肖像の使用許諾権が球団側にないことの確認を求めた訴訟で、請求を棄却した8月1日の東京地裁判決(*)を不服として控訴。アメリカでも、韓国でも、肖像権の選手個人帰属を認める判決が出ている。 ※ 知財高裁、1審・東京地裁判決を支持、選手側の控訴を棄却 (2/25/08 平成18(ネ)10072) ※ H17年(ワ)第11826号 肖像権に基づく使用許諾権不存在確認請求事件 |
7月27日 |
フラッシュメモリー訴訟和解、東芝元社員(舛岡富士雄・東北大教授)の対価8700万円(7/27 東京地裁) これまでの職務発明の対価としては、青色発光ダイオード(中村修二氏vs.日亜化学工業)計約8億4000万円(うち発明対価は約6億円)、人工甘味料「アスパルテーム」(成瀬昌芳氏vs.味の素) 1億5000万円の和解が成立している。 |
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7月12日 |
500円DVD販売OK! 7/11 東京地裁) 文化庁見解「70年」を否定(改正著作権法54条:2004年1月1日施行で保護期間は公表から従来の50年から70年に延長された。)原告パラマウント社は決定を不服として知財高裁に即時抗告する方針。 ※ 10月11日「ローマの休日」著作権訴訟 映画会社が抗告取り下げ |