Minerva Surgical, Inc. v. Hologic, Inc., No. 20–440 Decided June 29, 2021 | |
最高裁は、譲渡人禁反言の原則を廃止すべきであるとするMinervaの主張を退け、その中核にある公平性の原則を評価した。一方、CAFCによる原則の適用があまりにも広範すぎると判断し、公正な取引という基本原則が機能する場合にのみ譲渡人禁反言を適用すべきであると判示した。 | |
※譲渡人禁反言に関する米国最高裁判所判決(Minerva Surgical, Inc. v. Hologic, Inc./United States v. Arthrex, Inc.) 2021.7.7 米国特許弁護士 有馬 佑輔 | |
United States v. Arthrex, Inc., et al., No.19–1434 Decided June 21, 2021 | |
最高裁は、APJ(Administrative Patent Judge,行政特許判事)が主要官吏に該当し、憲法の任命条項に違反すると判断した。違憲状態を是正するため、PTAB による決定を特許庁長官がレビューする機会を設けるために、事件を特許庁長官に差し戻すべきとした。 任命条項(憲法2章2条2項): 大統領は、合衆国官吏を指名し、任命する。ただし、連邦議会は、適当と認める場合には、法律によって下級官吏の任命権を大統領のみに付与し、または、司法裁判所もしくは各部門の長官に付与することができる。 | |
※「IPR における行政特許判事の権限が合衆国憲法の任命条項に違反すると判断した最高裁判決の紹介」 2022.01 弁理士 阿形直起 | |
Google LLC v. Oracle America, Inc., No. 18–956 Decided April 5, 2021 | |
最高裁は、Oracleが所有するJava SEから、Googleが許諾を得ずにコピーしたAPIの一部であるプログラムコードをスマートフォン用ソフトウェアプラットフォーム(Android)に使用することは、フェアユースに該当すると判断した(6対2の多数決)。 | |
※許諾を得ずにコピーしたプログラムコードをソフトウェアプラットフォームに使用する行為は、フェアユースに該当すると判断した最高裁判決の紹介」 2022.06 弁理士 川崎 茂雄
※「著作権のFair Use(公正利用)に関する米国最高裁判所判決」 最新IP情報(June 2, 2017) | |
In re Google Tech. Holdings LLC , 980 F.3d 858 (Fed. Cir. 2020) | |
、CAFCは、PTABでの審理までにクレーム解釈の主張をしなかった場合、その主張権を喪失する(forfeiture)と判断した。 | |
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA, INC., vs. OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES, INC., OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES, LTD., Case:20-2155 (Fed. Cir. 2020) | |
実施可能性要件はクレームされた全範囲で実施できることによって充足されるとされたCAFC判決。広いクレームを記載すると、特許後には、その全範囲での実施可能性が問題とされるので、実施可能な範囲については十分に留意することが必要。
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※US9,546,400特許のクレーム
※「著作権のFair Use(公正利用)に関する米国最高裁判所判決」 最新IP情報(June 2, 2017) | |
Sandoz Inc. v. Amgen Inc. et al. , No. 15–1039.Decided June 12, 2017 | |
バイオシミラーとパテントダンスについての最初の判断 最高裁は連邦巡回控訴裁判所(CAFC)の判決を維持した。CAFCの判断(1)「特許ダンス」は任意、(2)申請者は、262条(l)(8)(A)の180 日前の通知をFDAの承認後のみ効果的にできる。 | |
※「米国バイオシミラー パテントダンスについて」 弁理士 大木 信人(2017年3月1日) ※「バイオ後続品に対する規制枠組み及びパテント・ダン ス」 Jenner & Block LLP December 18, 2014 | |
TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC, No.16-341 Decided May 22, 2017 | |
特許裁判地制定法28 U.S.C. §1400(b)では、「被告が居住する(reside)、もしくは被告が侵害行為をなし、通常確立された業務を行っている場所がある裁判管轄区において、特許侵害民事訴訟を取り扱ってよい」と規定されている。最高裁は、最高裁全裁判官一致で、特許裁判地制定法では、米国企業は法人組織化された州においてのみ「居住する(reside)」とし、CAFCの約30年間にわたる先例を覆した。 | |
※「特許侵害訴訟にて米国企業が被告である場合の裁判地に関する限定法令を認める米国最高裁判所全裁判官一致による判決」 Oliff PLC(June 2, 2017) ※「米国の特許訴訟の限定的裁判地をめぐるTC Heartland最高裁判決とその後の判決-外国企業は従来通りその裁判地でも提訴可能の新判決-」 服部健一(地財管理 Vol.68 No.3 2018) (1) 新しい特許訴訟の裁判地 今後米国企業に対し特許訴訟提起する場合、被告米国企業が(i)居住している州、即ち登録している地か、あるいは(ii)定常的に確立されたビジネスを行っていて、特許侵害がある裁判地に提訴しなければならない。つまり、従来のように被告がビジネスを行っていて人的管轄権があるという理由だけで原告にとつて好ましい裁判地(例えばテキサス州東部地区)に特許訴訟を提起することはできなくなった。そのため、同地での特許訴訟は減少し、米国企業の多くが登録しているデラウェア州での特許訴訟が増加している。 (2) 外国企業(含日本企業)の裁判地 外国企業が米国に子会社か支店を登録すればそれらは当然国内企業になるので同じ扱いとなる。ただし、米国子会社等の有無に関わらず、米国外に籍を置く外国企業でも、(i)問題の地でビジネスする意図があり、(ii)特許侵害製品を流通させ、(iii)それにより特許権者に被害が生じている地の場合は、人的管轄権が生じ、いずれの裁判地でも提訴され得る。特にNon-Practicing Entity(NPE 特許を実施しない特許権者)は今後も自社に有利な裁判地を選定してくるであろう。 | |
Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc. , No.15-1189 Decided May 30, 2017 | |
特許権者が製品を販売した場合、消尽論により当該製品を特許法によりコントロールすることはできない。購入者及びこれに続くすべての所有者は、他の財産と同様に、特許権侵害訴訟を恐れることなく、当該製品を自由に使用、再販売することができる。 最高裁は、明示的な条件があっても特許権は消尽し、また外国での販売によっても特許権は消尽すると判断し、特許権が消尽しないとした CAFC大法廷判決を取り消した。 → 詳細はこちら | |
※「特許権の消尽に関するLexmark事件米連邦最高裁判所判決(1)– 販売後制限(post-sale restrictions)と特許権の消尽」 イノベンティア・リーガル(2017年6月20日) ※「特許権の消尽に関するLexmark事件米連邦最高裁判所判決(2)– 特許権の国際消尽」 イノベンティア・リーガル(2017年7月6日) ※「米国CAFC/en banc」 中村合同特許法律事務所(2016年02月23日) ※「特許権の消尽に関する連邦最高裁Lexmark判決-販売後制限と国際消尽-」 松本慶,田邊政裕一(地財管理 Vol.68 No.6 2018) | |
Life Technologies Corp. et al. v. Promega Corp., No. 14–1538 Decided February 6, 2016 | |
特許法271条(f)(1)は、Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp事件を契機に制定された。この事件によれば、「components」とは複数の構成要素を指すと解するのが相当である。したがって、本条項は多数の構成要素の発明における1つの構成要素の供給をカバーしない。➝ CAFC判決破棄 最高裁は、1つの構成要素を外国へ輸出し、当該外国にて組立等する行為には、271条(f)(1)が適用されないと判示した。 | |
※「発明の一部の構成要素の輸出に関する米国最高裁判決」 米国特許弁護士 有馬佑輔(2017年3月1日) ※「LIFE TECHNOLOGIES v. PROMEGA事件」 OLIFF Attorneys At Law ※「発明の一部の構成要素の輸出に関する米国最高裁判決」 米国特許弁護士 有馬佑輔(2017年3月1日) | |